主な申請書と届出書

届出書名 届出が必要な場合 提出時期
消費税課税事業者届出書 基準期間における課税売上高が1000万円超となったとき 事由が生じた場合遅滞なく
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が1000万円以下となったとき 事由が生じた場合遅滞なく
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択するとき 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 新設法人に該当することとなったとき 事由が生じた場合遅滞なく
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税を選択しようとするとき 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税の選択をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択しようとするとき 短縮に係る課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
事業廃止届出書 課税事業者が事業を廃止したとき 事由が生じた場合遅滞なく
消費税異動届出書 納税地の異動があったとき 事由が生じた場合遅滞なく
消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者選択届出書
基準期間における課税売上高が1000万円超となったときは、消費税課税事業者届出書を遅滞なく提出することになっていますが、この届出書を提出するのは、税務署からの申告書や納付書の送付をスムーズに行うためという意味合いがあるようです。なお、消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者選択届出書は、名前こそ似ていますが、その内容はまったく違いますので、これらの届出書を提出する場合には、間違えのよう十分注意してください。