主な申請書と届出書

項 目 内 容 提出期限
法人設立届出書 新たに内国法人を設立した場合 新たに内国法人を設立した日以後2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 新たに給与支払事務所等を設置したとき 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 青色申告の承認を受けようとするとき 設立の日後3ヶ月を経過した日と事業年度経過の日とのうちいずれか早い日の前日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である源泉徴収義務者が、その給与等の源泉徴収税額を年2回にまとめて納付しようとする場合 年2回にまとめて納付しようとする場合随時
1月から6月までの期間の源泉徴収税額は、7月10日までに、7月から12月までの期間の源泉徴収税額は、翌年1月10日までに納付することになります。
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに納付しようとする場合 特例を受けようとする年の12月20日まで
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 新たに有価証券を取得した場合など 取得した事業年度の確定申告期限まで
届出がない場合には、移動平均法により算出します。
棚卸資産の評価方法の届出書 棚卸資産の評価方法を選択しようとするとき 設立した日の属する事業年度の確定申告期限まで
評価方法を選択しなかった場合には、最終仕入原価法を選択したものとみなされます。
減価償却資産の償却方法の届出書 資産の評価方法を選択しようとするとき 設立した日の属する事業年度の確定申告期限まで
償却方法を選択しなかった場合には、建物は定額法、有形減価償却資産は定率法をを選択したものとみなされます。
異動届書 納税地の異動などがあったとき 事由が生じた場合遅滞なく
申告期限の延長申請書 災害などの為に確定申告期限までに申告でいないとき その事業年度終了の日の翌日から45日以内
法人(設立時)の事業概況書 新設法人の事業内容、事業規模などを説明するための書類です。 通常は、法人設立届出書などと一緒に提出します。
源泉所得税関係の届出書
源泉所得税関係の届出書は、所得税法の規定による届出書ですが、新たに法人を設立した場合には、同時に源泉徴収義務者になることから、これらの書類の届出が必要になります。