項 目 |
内 容 |
提出期限 |
個人事業者の開廃業等届出書 |
事業の開廃業及び事業所の移転があった場合 |
事業の開始、廃止の日又は事業所を移転した日から1ヶ月以内 |
納税地の異動に関する届出書 |
納税地が異動した場合 |
納税地が異動した後遅滞なく(異動前異動後の納税地に提出) |
青色申告承認申請書 |
確定申告書及びその修正申告書を青色の申告書で提出することについて税務署長の承認を受ける場合 |
@ 承認を受けようとする年の3月15日 |
A 1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その開業の日から2ヶ月以内 |
青色事業専従者給与に関する届出書 |
青色事業専従者に給与を支給する場合 |
@ その年の3月15日 |
A 1月16日以後に新たに青色事業専従者を有することとなった場合には、その有することとなった日から2ヶ月以内 |
棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書 |
棚卸資産の評価方法、減価償却資産の評価方法を選択する場合 |
開業した年の翌年3月15日まで |
棚卸資産の評価方法の届出がない場合には、最終仕入原価法 減価償却資産の償却方法の届出がない場合には、定額法を選択したものとみなされます。 |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 |
新たに有価証券を取得した場合など |
取得した年の翌年3月15日まで |
届出がない場合には、移動平均法を選択したものとみなされます。 |
予定納税の減額承認申請書 |
@ 6月30日の現況により計算した申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に、第1期及び第2期の予定納税額の減額を申請する場合 |
その年7月15日まで |
A 10月31日の現況により計算した申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に、第2期の予定納税額の減額を申請する場合 |
その年11月15日まで |
給与支払事務所等の開設届出書 |
給与支払事務所等を設けた場合 |
給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である源泉徴収義務者が、その給与等の源泉徴収税額を年2回にまとめて納付しようとする場合 |
年2回にまとめて納付しようとする場合随時 |
1月から6月までの期間の源泉徴収税額は、7月10日までに、7月から12月までの期間の源泉徴収税額は、翌年1月10日までに納付することになります。 |
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 |
7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに納付しようとする場合 |
特例を受けようとする年の12月20日まで |