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中間法人になることのできる団体は? |
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例えば、同窓会や親睦団体、同好会やサークルなどの任意団体です。 |
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【法人化のメリット】 |
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任意団体だと代表者がかわれば、口座の名義人を変えたり、関係各社にその旨を連絡しなければなりません。代表者が変わるたびにこのように手間がかるのは大変です。そこで法人化することによりこのような手間がなくなり、社会的信用のある組織としての活動が行えます。 |
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中間法人の類型は? |
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中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人があります。 |
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社員数は何人以上? |
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社員の数は2人以上です。 |
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法人も中間法人の社員になれる? |
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法人も中間法人の社員になることができます。 |
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剰余金の分配はできる? |
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中間法人は「剰余金を社員に分配することを目的としない社団」ですので、剰余金の分配はできません。 |
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設立の手続きは? |
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有限責任中間法人の設立手続きの概要は以下のとおりです。 |
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@ |
定款の作成と公証人の認証 |
A |
理事及び監事の選任 |
B |
基金の募集と振込みの手続きなど |
C |
設立手続きの調査 |
D |
所轄法務局での登記 |
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基金の金額は? |
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有限責任中間法人については、基金の総額は300万円以上です。 |
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税金の取扱いは? |
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法人税については普通法人と同様の課税が行われます。 |
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中間法人法の施行日は? |
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中間法人制度の施行は平成14年4月1日からです。 |
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*法務省民事局の資料からの抜粋です。 |