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中間法人制度は、町内会や同窓会、サークルなど非公益かつ非営利目的の団体にも法人格を取得させようとする制度です。この制度により、様々な任意団体が法人化することにより社会的信用が高まり、活発な活動が行われるようになると期待されます。
以下、中間法人制度に関するQ&Aをまとめてみました。
中間法人になることのできる団体は?
例えば、同窓会や親睦団体、同好会やサークルなどの任意団体です。
【法人化のメリット】
任意団体だと代表者がかわれば、口座の名義人を変えたり、関係各社にその旨を連絡しなければなりません。代表者が変わるたびにこのように手間がかるのは大変です。そこで法人化することによりこのような手間がなくなり、社会的信用のある組織としての活動が行えます。
中間法人の類型は?
中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人があります。
社員数は何人以上?
社員の数は2人以上です。
法人も中間法人の社員になれる?
法人も中間法人の社員になることができます。
剰余金の分配はできる?
中間法人は「剰余金を社員に分配することを目的としない社団」ですので、剰余金の分配はできません。
設立の手続きは?
有限責任中間法人の設立手続きの概要は以下のとおりです。
@ 定款の作成と公証人の認証
A 理事及び監事の選任
B 基金の募集と振込みの手続きなど
C 設立手続きの調査
D 所轄法務局での登記
基金の金額は?
有限責任中間法人については、基金の総額は300万円以上です。
税金の取扱いは?
法人税については普通法人と同様の課税が行われます。
中間法人法の施行日は?
中間法人制度の施行は平成14年4月1日からです。
*法務省民事局の資料からの抜粋です。