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概要 |
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消費税は、国内においての消費あるいは使用される物品について課税することとしているため、国内で消費あるいは使用されない輸出物品等については、課税しないこととしています。 |
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輸出免税の原則 |
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事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税が免除されます。 |
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輸出取引等の範囲 |
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輸出取引等に該当するものとして、消費税法においては、輸出取引等の範囲を以下のように規定しています。 |
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@ |
本邦から輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け |
A |
外国貨物の譲渡又は貸付け |
B |
国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客、貨物の輸送、通信又は郵便 |
C |
専ら国内及び国外の地域にわたって又は専ら国外の地域の間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運行事業者等に対して行われるも又はそのコンテナーの修理で船舶運行事業者等の求めに応じて行われるもの。 |
D |
外国船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運行事業者等に対して行われるもの及び外国船舶等の修理で船舶運行事業者等の求めに応じて行われるもの。 |
E |
外航船舶等の水先、誘導、入出港、離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊、駐機のための施設の提供その他これに類する役務の提供で、船舶運行事業者等に対して行われるもの。 |
F |
外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定、その他これに類する外国貨物に係る役務の提供。 |
G |
非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け |
H |
上記のほか非居住者に対する役務の提供で次に掲げる以外のもの |
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イ、国内に所在する資産に係る運送又は保管 |
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ロ、国内における飲食又は宿泊 |
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ハ、その他国内において直接便益を享受するもの |
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輸出物品販売場における輸出免税の特例 |
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税務署長の許可を受けて輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、通常生活の用に供する物品で輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡を行った場合には、その物品の譲渡については、消費税が免除されます。空港などの免税店がこれに該当します。 |
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輸出免税適用の要件 |
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輸出免税の規定は、その課税資産の譲渡等が輸出取引に該当するものであることにつき、その証明がされたものについて適用されますので、輸出証明書などを保管する必要があります。 |