消費税のしくみ

課税取引
国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供について課税されますので、ほとんどの取引が課税取引となります。商品を海外に販売する輸出取引についても本来は課税取引となりますが、諸外国に消費税を負担させるわけにはいきませんので、課税取引ではありますが、税率が0税率という考え方をしています。これを輸出免税といいます。輸入取引については、国内取引とされることから、事業者か個人かに関係なく輸入の際、消費税が課されます。
非課税取引
取引の性格が消費税を課することがなじまないものや社会政策的な配慮から消費税を課されない取引があります。これを非課税取引といい、全部で15種類あります。
@ 土地の譲渡、貸付など G 社会保健医療など
A 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など H 社会福祉事業など
B 利子、保証料、保険料など I お産費用など
C 郵便切手、印紙などの譲渡 J 埋葬料、火葬料
D 商品券、プリペイドカードなどの譲渡 K 身体障害者用の物品の譲渡・貸付など
E 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など L 学校教育法に規定されている学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
F 国際郵便為替、外国為替など M 教科用図書の譲渡
N 住宅の貸し付け
不課税取引
消費税には、課税取引にも非課税取引にも該当しない取引があります。これを不課税取引といいます。国外で行われた取引や事業として対価を得た取引でないものが該当します。例えば、生活用資産の譲渡、補償金、損害賠償金、給与の支払い、寄付行為などがあげられます。