『鉄と銅 特別回収早わかり』の付録である。
 「回収物件」「指定施設と非指定施設」「寺院教会等の回収物件」が列記されている。

 付録
 回収物件
 次ハ金属回収令第二条ノ規定ニヨッテ特別回収物件トシテ定メラレタ品目デス。
(但シ船舶、航空機及之等ニ準ズルモノニ備附ケタルモノヲ除ク)
一、鉄ヲ主タル材料トスルモノ(琺瑯引ノモノヲ除ク)
 看板、階段(機械又ハ装置ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、傘立、脚立、喫煙用器具、車渡鉄板、屑入、掲示板、交通標識(信号用ノモノヲ除ク)、広告板、広告塔、格子、焜炉、柵、仕切用金物(カウンタースクリーンヲ含ム)、敷板(機械又ハ装置ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、シャンデリヤ、自転車置、書箱、石炭用バケツ、洗面器台、棚、暖房装置前飾金物、手摺及欄干(機械、装置又ハ橋梁ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、泥拭器、戸棚及ロッカー、ネームプレート、コーションプレート、其ノ他ノ標札類、旗竿、梯子(機械又ハ装置ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、破損止金物、日除用金物(店舗用ノモノヲ除ク)、火鉢、塀、帽子掛スタンド、本立(ブックエンドヲ含ム)、マンホール蓋(機械ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、溝蓋、水桶(火鉢ヲ含ム)、門柱、門扉、物干、床下換気口金物。


二、銅又ハ黄銅、青銅其ノ他ノ銅合金ヲ主タル材料トスルモノ
 押板、置物、看板、壁張板(炊事場、流場又ハ風呂場ノ羽目板ヲ除ク)、階段辷止、カーテン用金物(線引カーテン用ノモノヲ除ク)、傘立、花器、菓子器、喫煙用器具、屑入、掲示板、蹴板、格子、焜炉、柵、皿、仕切用金物(カウンタースクリーンヲ含ム)、シャンデリヤ、洗面器、洗面器台、棚、暖房装置前飾金物、痰壺、茶器、吊下手洗器、手摺及欄干(機械装置又ハ橋梁ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、戸及扉、泥拭器、ネームプレート、コーションプレート其ノ他ノ標札類、軒樋、呼樋及竪樋(内樋ヲ除ク)、破損止金物、番号札、庇葺板、日除用金物(店舗用ノモノヲ除ク)、火鉢、帽子掛スタンド、盆、本立(ブックエンドヲ含ム)、水桶(水鉢ヲ含ム)、門柱、門扉、門、柱、壁、天井又ハ庇廻ノ装飾金物、屋根葺板、薬罐、郵便受口。


 次ハ指定施設ニ於テ強制買上ノ対象トナル物品(回収第二条ノ規定ニ依ッテ指定サレタ物件)デス。
一、鉄ヲ主タル材料トスルモノ(琺瑯引ノモノヲ除ク)
 看板、傘立、脚立、喫煙用器具、車渡鉄板、屑入、掲示板、交通標識(信号用ノモノヲ除ク)、広告板、広告塔、格子、柵、シャンデリヤ、自転車置、石炭用バケツ、暖房装置前飾金物、手摺及欄干(機械、装置又ハ橋梁ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、泥拭器、ネームプレート、コーションプレート其ノ他ノ標札類、旗竿、梯子(機械又ハ装置ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、破損止金物、日除用金物(店舗用ノモノヲ除ク)、塀、帽子掛スタンド、マンホール蓋(機械ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、溝蓋、水桶(水鉢ヲ含ム)、門柱、門扉、床下換気口金物。


二、銅又ハ黄銅、青銅其ノ他ノ銅合金ヲ主タル材料トスルモノ、押板、置物、看板、壁張板(炊事場、流場又ハ風呂場ノ羽目板ヲ除ク)、カーテン用金物(線引カーテン用ノモノヲ除ク)、傘立、花器、菓子器、喫煙用器具、屑入、掲示板、蹴板、格子、シャンデリヤ、洗面器、暖房装置前飾金物、棚、吊下手洗器、手摺及欄干(機械、装置又ハ橋梁ト一体ヲ為シタルモノヲ除ク)、泥拭器、ネームプレート、コーションプレート其ノ他ノ標札類、軒樋、呼樋及竪樋(内樋ヲ除ク)、帽子掛スタンド、破損止金物、番号札、軒庇板、日除用金物(店舗用ノモノヲ除ク)、水桶(水鉢ヲ含ム)、門柱、門扉、郵便受口。

 指定施設と非指定施設
 次ハ金属回収令第三条ノ規定ニ依ル指定施設(括弧内ノ説明ハ非指定施設)デス。
(北海道地方費、府、県並市、町、村及此等ニ準ズルモノノ所有又ハ管理ニ属スルモノヲ除ク)
一、常時十人以上(十人未満ノ場合ハ非指定施設)ノ職工ヲ使用スル工場ノ事業ノ用ニ供スル工場其ノ他ノ施設(当該事業ノ用ニ供スル共同住宅其ノ他ノ住宅及当該事業主ノ所有ニ属セザル寄宿舎、合宿所其ノ他之ニ準ズルモノヲ除ク以下之ニ準ズ)。
二、常時十人以上(十人未満ノ場合ハ非指定施設)ノ使用人ヲ使用スル物品販売業ノ事業ノ用ニ供スル店舗其ノ他ノ施設
三、鉱業又ハ砂鉱業ノ用ニ供スル事業場其ノ他ノ施設
四、銀行、信託会社、保険会社又ハ無盡会社ノ営業所其ノ他ノ施設
五、倉庫業法ノ適用ヲ受ケル倉庫営業私設保税倉庫営業又ハ農業倉庫ノ事業ニ供スル倉庫其ノ他ノ施設
六、取引所ノ市場其ノ他ノ施設
七、地方鉄道、軌道又ハ索道事業ノ用ニ供スル事務所、車輌其ノ他ノ施設及専用鉄道ノ車輌其ノ他ノ施設
八、電気事業ノ用ニ供スル事務所、電気工作物其ノ他ノ施設
九、瓦斯事業ノ用ニ供スル事務所、瓦斯工作物其ノ他ノ施設
十、客室自動車運輸事業、旅客自動車運送事業又ハ貨物自動車運送事業ノ用ニ供スル車庫、車輌其ノ他ノ施設
十一、私立学校ノ校舎其ノ他ノ施設
十二、診療所取締規則ニ依ル病院若ハ歯科診療所取締規則ニ依ル歯科病院又ハ其ノ附属施設(普通ノ医院ハ非指定)
十三、観客定員二百五十人以上(二百五十人未満ノ場合ハ非指定)ノ劇場、映画興行場、演芸場、若ハ観物場又ハ其ノ附属施設
十四、客席面積ノ合計百平方米(百平方米未満ノ場合ハ非指定)ノ旅館、料理屋、飲食店、待合若ハ貸座敷又ハ其ノ付属施設
十五、床面積三百平方米以上(三百平方米未満ハ非指定)ノ建物ニシテ区画ニシテ二以上ノ経営者ノ用ニ供スルモノ又ハ其ノ附属施設
十六、水利組合、土地区画整理組合、酒造組合、産業組合、商業組合、同業組合、造船組合、自動車運送事業組合、海外移住組合、健康保険組合其ノ他特別ノ法律ニ基キ設立セラレタル組合又ハ其ノ連合会ノ事務所其ノ他ノ施設
十七、商工会議所、農会、医師会、産業組合中央会、商業組合中央会、産業組合中央金庫、恩給金庫其ノ他特別ノ法律ニ基キ設立セラレタル法人ノ事務所其ノ他ノ施設
十八、民法第三十四條ノ規定ニ依ル法人ノ事務所其ノ他ノ施設
十九、前各号ニ掲グルモノノ外資本金(出資総額、株金総額又ハ出資総額及株金総額ノ合計ヲ謂ウ)十万円以上(十万円未満は非指定)ノ会社ノ営業所其ノ他ノ施設


 寺院教会等の回収物件
一、宗教用具
 梵鐘、半鐘、教盤、伏鉦、香炉、灯籠、花立、蝋燭立、灯明用具、護摩壇用具、簾付属品、賽銭箱桐板、供物皿
二、境内工作物
 鉄柵、金属塔、金属手洗、天水受、金属門扉
三、什器類
 火鉢、燭台、鉄瓶、薬罐、生花華器、茶卓
  

なお、本冊子には、一般家庭(指定施設以外の施設を含む)の回収物件の、
 「撤去費其ノ他引渡ニ要スル費用(一貫目当リ)」
 「修理費(一貫目当リ)」
 「代替物費ヲ含メタル買上価格(一貫目当リ)」も記載されている。