司法書士市川事務所
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●会社の作り方 その1「有限会社VS株式会社」
景気低迷、会社倒産、雇用不安などなど、世間は暗いニュースばかり。
「いつ、リストラされるか」と、不安な日々を抱えている方々も多いのではないでしょうか。
この御時世、リストラされるとななか次の就職先も見つかりません。
「就職先が無いなら、自分で就職先を作ろう!」ということで、起業される方が
増えています。
そこで何回かに渡り、会社の作り方について、お話します。
・会社の種類を決める
会社には、有限会社、株式会社、合名会社、合資会社の四種類があります。
一般的には、株式会社か有限会社を選択することになると思います。
株 式 会 社 | 有 限 会 社 | |
設立手続 | やや複雑 | 簡 易 |
資 本 金* | 1.000万円以上 | 300万円以上 |
取 締 役 | 3人以上、2年ごとに改選 | 1人以上、任期はない |
監 査 役 | 1人以上、4年ごとに改選 | 置かなくてもよい |
代表取締役 | 1人以上 | 取締役が複数人のとき、置ける |
税務上の取扱い | 取扱いの違いはない |
上記表のとおり、株式会社の方が色々な意味で「大変」です。
「将来的に、株式上場をする!」等の予定がない限り、有限会社で充分でしょう。
また、会社の種類は「組織変更」手続きをすれば、設立後でも変更できます。
*「最低資本金規制特例」平成15年2月1日施行を利用することにより、
設立時の資本金規制は緩和されています。
但し、5年以内に上記資本金額まで、増資する必要があります。