NO.8
●有限会社を経営される方へ(会社法改正のポイント)
● 既存の有限会社は、”商号が有限会社の株式会社(特例有限会社)”として存続します。
・「有限会社法」は廃止され、新たに有限会社を設立することはできません。
・既存の有限会社は、会社法に基づく株式会社として存続しますが、通常
の株式会社とは異なり、旧有限会社の規律が実質的に維持されます。
・通常の株式会社と異なる扱いを受けることを明らかにするため、その商号
には「有限会社」を使用しなければなりません。
● 現状のままでよければ特別な手続きは必要ありません。
・社員⇒株主、持分⇒株式、出資1口⇒1株、社員総会⇒株主総会、のように
名称が変わります。
● ほぼ現状のまま通常の株式会社に移行することができます。
・商号を株式会社とする定款変更決議を行い、所定の登記申請をすることで
会社法の全面的な適用を受ける株式会社に移行できます。
・登記に必要な登録免許税は、商号変更(3万円)と有限会社の解散(3万円)です。
● 何をしなければならないか。何をすることができるのか。
・詳しいご相談は、登記簿・定款・(株主)社員名簿等の資料をご準備の上、minori-i@mx6.ttcn.ne.jp
までご連絡下さい。