NO.8

●有限会社を経営される方へ(会社法改正のポイント)
  


 ● 既存の有限会社は、”商号が有限会社の株式会社(特例有限会社)”として存続します。

  ・「有限会社法」は廃止され、新たに有限会社を設立することはできません。

  ・既存の有限会社は、会社法に基づく株式会社として存続しますが、通常
  の株式会社とは異なり、旧有限会社の規律が実質的に維持されます。

  ・通常の株式会社と異なる扱いを受けることを明らかにするため、その商号
  には「有限会社」を使用しなければなりません。


 ● 現状のままでよければ特別な手続きは必要ありません。

  ・社員⇒株主、持分⇒株式、出資1口⇒1株、社員総会⇒株主総会、のように
  名称が変わります。


 ● ほぼ現状のまま通常の株式会社に移行することができます。

  ・商号を株式会社とする定款変更決議を行い、所定の登記申請をすることで
  会社法の全面的な適用を受ける株式会社に移行できます。

  ・登記に必要な登録免許税は、商号変更(3万円)と有限会社の解散(3万円)です。


 ● 何をしなければならないか。何をすることができるのか。
 
  ・詳しいご相談は、登記簿・定款・(株主)社員名簿等の資料をご準備の上、minori-i@mx6.ttcn.ne.jp
  までご連絡下さい。
 

バックナンバー

NO.1


NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.7


















司法書士市川の業務ファイル    

直線上に配置
minori-i@mx6.ttcn.ne.jp
費用の見積
業務内容
プロフィール
トップ アイコン
直線上に配置
トップページヘもどる