|
|
1.法律の目的
本格的な高齢社会の到来を間近に控え、高齢者や障害者の自立と積極的な社会参加が望まれることから、不特定多数の者が利用する公共的性格を有する建築物を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう措置していく必要がある。このため、建築主への指導、誘導等の総合的措置を講じ、速やかに良質な建築ストックの形成を図る。
2.法律の骨子
@デパート、ホテル等不特定多数の者が利用する建築物(特定建築物)の建築主(特定 建築主)は、出入口、廊下、階段、便所等を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(第2条)
A建設大臣は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関し、 特定建築主の判断基準(基礎的基準及び誘導的基準)を定め、公表するものとする。 (第3条)
(注)基礎的基準:高齢者、身体障害者等の利用を不可能としている建築物の障壁を除去する基準
誘導的基準:高齢者、身体障害者等が特段の不自由なく建築物を利用できる基準
B都道府県知事は、特定建築主に対して、判断基準(基礎的基準)を勘案して必要な指導、助言等をする事ができるものとする。(第4条)
C都道府県知事は、判断基準(誘導的基準)に適合している等、特定建築物の優良な建築計画に対して認定をすることができるものとする。(第5条第1〜3項)
(注)認定建築物に対しては、予算補助、税制上の特例、低利融資の支援措置がある。
D計画の認定手続と建築確認手続を併せて行えるようにすることにより、建築基準法の手続を簡素化する。(第5条第4〜8項)
E認定計画に従って建築等が行われない場合には、都道府県知事は改善命令を発し、認定事業者がこれに従わないときは認定を取り消すことができる。(第8、9条)
F既存の特定建築物に車いす使用者のための昇降機を設置する場合において、建築基準法の特例を設ける。(第11条)
G廊下、階段、便所等の床面積を高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きくした建築物について建築基準法の容積率の特例を設ける。(第12条)
(凡例 §4@:第4条第1項)