高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる
特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則


(平成6年建設省令第26号)


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(特定施設)
第1条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 (以下「法」という。)第2条の建設省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 出入口
二 廊下その他これに類するもの(第3条の表において「廊下等」という。)
三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
四 昇降機
五 便所
六 駐車場
七 敷地内の通路

(身分証明書の様式)
第2条 法第4条第4項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

(計画の認定の申請)
第3条 法第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第2号様式に よる申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、特定建築物及びその出入口の位置、駐車場の位置、駐車場のうち車いすを使用している者が円滑に利用できる部分の位置及び幅、敷地内の通路の位置及び幅員(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅員を含む。)、敷地内の通路に設けられる車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づき建設大臣が認める昇降機又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第1号の建設大臣が定める基準に適合する昇降機で専ら車いすを使用している者の利用に供するものをいう。以下同じ。)、手すり及び視覚障害者を誘導し、又はその注意を喚起するための床材(以下「視覚障害者用床材」という。)の位置並びに敷地内の通路の位置
各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、人又は標識により視覚障害者に特定建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所の位置、廊下等の位置及び幅(当該廊下等が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、廊下等に設けられる車いす使用者用特殊構造昇降機、特定建築物を利用する者の休憩の用に供するための設備、突出物、手すり及び視覚障害者用床材の位置、幅及び形状、階段に設けられる手すり及び視覚障害者用床材の位置、エレベーター(車いす使用者用特殊構造昇降機を除く。以下同じ。)の位置、車いすを使用している者が円滑に利用できる便房(以下「車いす使用者用便房」という。)のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車いす使用者用便房を除く。以下同じ。)のある便所、床置式の小便器のある便所及びこれら以外の便所の位置、駐車場の位置、駐車場のうち車いすを使用している者が円滑に利用できる部分の位置及び幅、駐車場へ通ずる出入口から当該部分に至る駐車場内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路もしくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)並びに当該通路に設けられる車いす使用者用特殊構造昇降機の位置
縦断面図 廊下等若しくは敷地内の通路に設けられる段又は階段 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
廊下等又は敷地内の通路に設けられる傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
構造詳細図 エレベーター 縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。)
便所 縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす使用者便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器の構造

(計画の記載事項)
第4条 法第5条第2項第5号の建設省令で定める事項は、特定建築物の建築の事業の実施時期とする。

(認定通知書の様式)
第5条 都道府県知事は、法第5条第3項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記第3号様式による通知書に第3条の申請書の副本(法第5条第7 項の規定により適合通知を受けて計画の認定をした場合にあっては、第3条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条第1項の申請書の副本)を添えて行うものとする。

(法第6条第1項の建設省令で定める軽微な変更)
第6条 法第6条第1項の建設省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築の事業の実 施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。

(法第11条第1項第1号の建設省令で定める安全上及び防火上の基準)
第7条 法第11条第1項第1号の建設省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のと おりとする。
一 専ら車いすを使用している者の利用に供する昇降機の設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該昇降機の設置後において構造耐力上安全な構造であること。
二 当該昇降機の昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。

(法第11条第1項第2号の建設省令で定める安全上の基準)
第8条 法第11条第1項第2号の建設省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。
一 昇降機のかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車いすを使用している者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。
二 昇降機は、当該昇降機のかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車いすを使用している者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。

附則
この省令は、法の施行の日(平成6年9月28日)から施行する。