高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる
特定建築物の建築の促進に関する法律に基づく告示

○特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための判断基準

平成6年9月27日建設省告示第1987号

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高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関し特定建築主の判断の基準となるべき事項を次のように定める。

第1 基礎的基準
特定施設(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関し特定建築主の判断の基準となるべき事項であって、都道府県知事が法第4条第1項又は第2項の規定に基づき指導及び助言又は指示を行うに当たり勘案し、又は照らすべきものは、次のとおりとする。

一 出入口
直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに不特定かつ多数の者が利用する各室(床面積の合計が2千平方メートル未満の特定建築物の直接地上へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。2において同じ。)の出入口のうち、それぞれ一以上の出入口は、次に定める構造とすること。
イ 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
(1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。
(3)直接地上へ通ずる一に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる一に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する室の一に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ一以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、四(2)に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該一以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。
イ 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。
ロ 廊下等の末端の付近の構造は車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。
ハ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第2項第一号又は第二号の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いる昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。
ニ 一に定める構造の出入口並びに四(2)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。
(4)直接地上へ通ずる出入口のうち一以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に特定建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。
(5)廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。
イ 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。
ロ 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。
ハ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
ニ 傾斜路には、手すりを設けること。
ホ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
ヘ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。
ト 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。

三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(当該特定建築物が一般公共の用に供される自動車車庫である場合にあっては、次のイからニまでに定める構造)とすること。
イ 手すりを設けること。
ロ 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。
ハ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
ニ 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。
ホ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

四 昇降機
(1)不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する特定建築物で床面積の合計が2千平方メートル以上のものには、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、身体障害者等が享受又は購入することができる措置を講じる場合においては、この限りでない。
(2)(1)に規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。
イ かごの床面積は、1・83平方メートル以上とすること。
ロ かごの奥行きは、内法を135センチメートル以上とすること。
ハ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。
ニ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。   
ホ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
ヘ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を80センチメートル以上とすること。
ト かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
チ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(トに規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
リ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を150センチメートル以上とすること。
ヌ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

五 便所
(1)不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。
イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車いす使用者用便房」という。)が設けられていること。
ロ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
ハ 車いす使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(2)不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式の小便器がある便所を一以上設けること。

六 駐車場
(1)駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。
(2)車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。
イ 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる一に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((3)に定める構造の駐車場内の通路又は七(1)から(3)までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
ロ 幅は、350センチメートル以上とすること。
ハ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(3)車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、七(1)から(3)までに定める構造とすること。

七 敷地内の通路
(1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)段を設ける場合においては、当該段は、三のイからニまでに定める構造に準じたものとすること。
(3)直接地上へ通ずる一に定める構造の各出入口から当該特定建築物の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる一に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。
イ 幅員は、120センチメートル以上とすること。
ロ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
(4)特定建築物(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
イ 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
ロ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。
(5)敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、二(5)のイからホまでに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。


第二 誘導的基準
特定施設(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関し特定建築主の判断の基準となるべき事項であって、都道府県知事が法第5条第3項の規定に基づき計画の認定を行うに当たり当該計画が適合すべきものは、次のとおりとする。

一 出入口
(1)直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる出入口については、この限りでない。
イ 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。この場合において、1以上の直接地上へ通ずる出入口の幅は、内法を120センチメートル以上とすること。    
ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、幅を内法で120センチメートル以上とする直接地上へ通ずる出入口のうち一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(2)不特定かつ多数の者が利用する室の出入口は、次に定める構造とすること。ただ   し、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる同一の室の出入口については、この限りでない。
イ 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。
ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用    者が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、開閉により当該戸の一部が廊下等の当該戸がある側の壁面線を越えない構造のものとすること。
ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

二 廊下等
(1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとすること。
(3)直接地上へ通ずる一(1)に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる一(1)に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する室の一(2)に定める構造の各出入口に至る経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。
イ 幅は、内法を180センチメートル(廊下等の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに二人の車いす使用者がすれ違うことができる構造の部分を設ける場合にあっては、140センチメートル)以上とすること。
ロ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
ハ 一に定める構造の出入口並びに四(2)又は(3)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。
ニ 壁面には、原則として突出物を設けないこと。やむを得ず突出物を設ける場合においては、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
ホ 特定建築物を利用する者の休憩の用に供するための設備を適切な位置に設けること。
(4)直接地上へ通ずる出入口(複数の出入口が近接した位置に設けられる場合にあっては、そのうちの一以上の出入口)から受付等までの廊下等には、誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。
(5)廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。
イ 幅は、内法を150センチメートル(段を併設する場合にあっては、120センチメートル)以上とすること。
ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。
ハ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
ニ 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、当該交差又は接続する部分に踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
ホ 傾斜路には、両側に手すりを設けること。
ヘ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
ト 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。
チ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

三 階段
不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(当該特定建築物が一般公共の用に供される自動車車庫である  場合にあっては、次のイからトまでに定める構造)とすること。
イ 幅は、内法を150センチメートル以上とすること。
ロ けあげの寸法は、16センチメートル以下とすること。
ハ 踏面の寸法は、30十センチメートル以上とすること。
ニ 両側に手すりを設けること。
ホ 主たる階段には、回り段を設けないこと。
ヘ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
ト 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。
チ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

四 昇降機
(1)不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する特定建築物には、かごが当該階(専ら駐車場の用に供する階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。
(2)(1)に規定するエレベーターのうち一以上のものは、次に定める構造とし、かつ、当該エレベーターを主たる廊下等に近接した位置に設けること。
イ かごの床面積は、2.09平方メートル以上とすること。
ロ かごの奥行きは、内法を135センチメートル以上とすること。
ハ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。
ニ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
ホ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
ヘ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を90センチメートル以上とすること。
ト かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
チ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(トに規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
リ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を180センチメートル以上とすること。
ヌ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
(3)(1)に規定するエレベーターのうち(2)に定める構造のエレベーター以外のものは、第一の四(2)のイからハまで、ヘ及びリに規定する構造とすること。 

五 便所
(1)不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)には、次に定める基準に適合する便所を設けること。
イ 当該階に設けられる車いす使用者用便房の数は、当該階に設けられる便房の総数が200以下の場合にあっては、その総数に50分の1を乗じて得た数以上とし、当該階に設けられる便房の総数が200を超える場合にあっては、その総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。
ロ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
ハ 車いす使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
ニ 車いす使用者用便房のない便所は、車いす使用者用便房のある便所に近接した位置に設けること。ただし、車いす使用者用便房のない便所に腰掛便座及び手すりの設けられた便房が一以上ある場合においては、この限りでない。
(2)不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける階には、床置式の小便器がある便所を一以上設けること。

六 駐車場
(1)車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が二百以下の場合にあっては、当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。
(2)車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。
イ 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる一に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((3)に定める構造の駐車場内の通路又は七(1)から(3)までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
ロ 幅は、350センチメートル以上とすること。
ハ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(3)車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、七(1)から(3)までに定める構造とすること。

七 敷地内の通路
(1)表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
(2)段を設ける場合においては、当該段は、三のイからトまでに定める構造に準じたものとすること。
(3)直接地上へ通ずる一(1)に定める構造の各出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる一(1)に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。
イ 幅員は、180センチメートル以上とすること。
ロ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
(4) 特定建築物(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
イ 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。
ロ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。
(5)敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、二(5)のイ及びハからヘまで並びに次のイ及びロに定める構造とすること。
イ 勾配は、15分の1を超えないこと。
ロ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。


附則
この告示は、法の施行の日(平成6年9月28日)から施行する。