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身体障害者福祉法
昭和24・12・26・法律283号
改正平成6 法律 84号
改正平成9・5・9・法律 45号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・6・7・法律111号(未)(施行=平15年4月1日)
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・5・29・法律 50号(未)(施行=平15年4月1日(未)、平14年10月1日(済))
改正平成14・12・20・法律191号(未)(施行=平15年10月1日から9月内)
第1条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
第3条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第1節 |
定 義 |
(第4条〜第5条) |
第2節 |
削除 |
(第6条〜第8条) |
第3節 |
実施機関等 |
(第9条〜第12条の3) |
第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
第4条の2 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業をいう。
2 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、
第18条第1項第1号の措置に係る者につきその者の居宅において同号の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。
3 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、
第18条第1項第2号の措置に係る者を同号の厚生労働省令で定める施設に通わせ、その者につき同号の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。
4 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、
第18条第1項第3号の措置に係る者を同号の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
5 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第9条第4項の規定による相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。
6 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。
7 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。
第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。
第5条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
2 この法律において、「医療保健施設」とは、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)に基づく国立病院及び国立療養所、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所並びに医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。
第9条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)
第30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者については、その者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその者の所在地の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。
3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
1.身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。
2.身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
4 市町村は、前項第2号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを身体障害者相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
5 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第3項第2号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
6 市町村長は、第3項第2号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
7 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
第9条の2 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第3項各号に掲げる業務又は同条第5項及び第6項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
第10条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
1.市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
2.身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
ニ 必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。
2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
4 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として
第10条第1項第1号に掲げる業務(
第18条第4項第3号の措置に係るものに限る。)及び
第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。
3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。
第11条の2 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。
2 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。
3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
1.
第10条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
2.身体障害者の福祉に関し、
第10条第1項第2号ロに掲げる業務を行うこと。
4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
1.福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
2.
第9条第3項第2号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
5 市の身体障害者福祉司は、
第9条の2第2項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第12条 身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
1.社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福址に関する科目を修めて卒業した者
3.医師
4.身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
5.前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
第12条の2 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
第12条の3 都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
3 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
第13条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。
第14条 厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基いて身体に障害のある者の福祉の措置を徹底せしめるように努めなければならない。
第15条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。但し、本人が15歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第27条第1項第3号又は
第27条の2の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第7条第1項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 第1項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
7 身体に障害のある15歳末満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満15歳に達したとき、又は本人が満15歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
8 前項の場合において、本人が満15歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
9 前2項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対して身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
1.本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
2.身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、
第18条の規定による診査又は児童福祉法
第19条第1項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
3.身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。
3 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
第17条 前条第2項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。
第17条の2 市町村は、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等、身体障害者更生援護施設への入所等の措置の総合的な実施に努めなければならない。
第18条 市町村は、身体障害者(第2号の措置については、身体障害者又はその介護を行う者)につき、必要に応じ、次の措置を採ることができる。
1.居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜の供与を委託すること。
2.身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設(以下この号において「身体障害者福祉センタ一等」という。)における手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
3.居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設(以下この号において「身体障害者療護施設等」という。)の短期間入所を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者療護施設等に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する身体障害者療護施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託すること。
2 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
3 市町村は、身体障害者が日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう、前2項の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の健康的な実施に努めるものとする。
4 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
1.医療又は保険指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
2.公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
3.身体障害者更生援護施設への入所又はその利用を必要とする者に対しては、当該地方公共団体の設置する当該施設に入所させ、若しくはそれを利用させ、又は国若しくは他の地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する当該施設にこれらの者の入所を委託すること。
4.前3号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
5 市町村長は、身体障害者につき、
第16条第2項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通告しなければならない。
6 市町村は、第4項の更生相談を行うに当たり必要があるときは、身体障害者福祉司その他身体障害者の福祉のための業務に従事する職員を当該身体障害者の住所又はその収容されている公私の病院若しくは療養所等に派遣して、当該身体障害者の相談に応じ、又はその者の指導を行わせなければならない。
7 医療保健施設又は公共職業安定所は、第4項第1号又は第2号に基づいて市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。
第18条の2 市町村は、前条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設に入所させ、又は入所を委託した身体障害者に対して、当該施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
2 前項に規定する者であつて、国の設置する身体障害者更生援護施設への入所を委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該施設の長が行うものとする。
第18条の3 市町村長は、
第18条第1項、第2項若しくは第4項第3号若しくは第4号又は
第49条の2第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第19条 市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
3 更生医療の給付は、左のとおりとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
4 更生医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。
第19条の2 厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局についてその開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を相当させる医療機関を指定する。
2 指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法
第20条の規定による育成医療及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
第20条の規定による更生医療を担当するものとする。
3 指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
4 指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があつたとき、その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときは、厚生労働大臣の指定したものについては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者特別援護法の規定による厚生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときも、同様とする。
第19条の3 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に更生医療を担当しなければならない。
第19条の4 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第19条の5 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第19条の6 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する市町村の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定医療機関に係るものに限る。)について、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第19条の7 第19条第1項の規定によつて支給する費用の額は、
第19条の4の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。
第19条の8 第19条から前条までに定めるもののほか、更生医療に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条 市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
3 第1項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。
第21条 前条第3項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
第21条の2 第20条第1項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。
第21条の3 都道府県は、視覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。
第21条の4 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の音思疎通を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。
第22条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。
3 第1項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。
第23条 市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせる措置を講じなければならない。
第24条 身体障害者がたばこ事業法(昭和59年法律68号)
第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法
第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 第22条第3項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法
第22条第1項の許可を受けた者について準用する。
第25条 身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。
2 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。
3 国の行政機関が、前2項の規定により当該物品を購買するときは、第1項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。
4 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。
第25条の2 社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第26条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者居宅生活支援事業、身体障害者相談支援事業又は身体障害者生活訓練等事業(以下「身体障害者居宅生活支援事業等」という。)を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者居宅生活支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第26条の2 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。
第26条の3 身体障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第27条 国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。
2 都道府県は、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
3 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
4 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
5 身体障害者厚生援護施設には、身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生援護施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条 厚生労働大臣は、身体障害者更生援護施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者更生援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉法
第65条第1項の規定による最低基準とみなして、同法
第62条第4項、
第65条第2項及び
第71条の規定を適用する。
第28条の2 身体障害者居宅生活支援事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者は、
第18条第1項各号又は第4項第3号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第29条 身体障害者更生施設は、身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設とする。
第30条 身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とするものを入所させて、治療及び養護を行う施設とする。
第30条の2 身体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設とする。
第31条 身体障害者授産施設は、身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる施設とする。
第31条の2 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
第32条 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。
第33条 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。
第34条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。
第35条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
1.
第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
2の2.
第18条の2第1項の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用
3.
第19条の5第4項の規定により市町村が行う指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務の委託に要する費用
4.
第27条第3項及び第5項の規定により、市町村が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
第36条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
1.
第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
2.
第11条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用
2の2.
第12条の3の規定により都道府県が行う委託に要する費用
4.
第27条第2項及び第5項の規定により都道府県が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
第36条の2 国は、市町村が、
第18条第4項第3号の規定により国の改定する身体障害者更生援護施設に身体障害者の入所を委託した場合におけるその委託後に要する費用を支弁する。
第37条 都道府県は、政令の定めるところにより、
第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
1.
第35条第2号の費用(
第18条第4項から第6項まで、
第19条及び
第20条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものについては、その4分の1
2.
第35条第2号の費用(居住地を有しないか、又は明らかでない
第9条に規定する身体障害者についての
第18条第4項から第6項まで、
第19条及び
第20条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その10分の5
3.
第35条第4号の費用のうち、当該施設の設置に要する費用(身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の設置に要する費用を除く。)については、その4分の1
2 都道府県は、政令の定めるところにより、
第35条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第2号の費用(
第18条第1項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その4分の1以内(居住地を有しないか、又は明らかでない
第9条に規定する身体障害者についての
第18条第1項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用については、その10分の5以内)を補助することができる。
第37条の2 国は、政令の定めるところにより、
第35条及び
第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
1.
第35条第4号及び
第36条第4号の費用(身体障害者福祉ホーム身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の設置及び運営に要する費用を除く。)については、その10分の5
2.
第36条第2号の費用のうち、その運営に要する費用については、その10分の5
3.
第35条第2号の費用(
第18条第1項及び第2項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用を除く。)及び
第36条第3号の費用(
第19条の5及び
第21条の3の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除くじ。)については、その10分の5
2 国は、政令の定めるところにより、
第35条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第2号の費用(
第18条第1項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その10分の5以内を補助することができる。
第38条 更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。
2 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定医療機関又は業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
3 第1項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、市町村においてその費用を支弁したときは、当該市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わなかつた額を徴収することができる。
4 身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
5 市町村により国の設置する身体障害者更生援護施設の入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第38条の2 社会福祉法
第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)
第2条第2項第1号の規定又は同法
第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
第39条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事は、
第27条第3項の規定により市町村が設置する身体障害者更生援護施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第40条 都道府県知事は、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第41条 身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が
第28条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
第43条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設定する町村とみなす。
第43条の2 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法
第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第43条の3 第19条の6第1項、第39条第2項及び第41条第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2 前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。この場合において、第39条第2項中「身体障害者更生援護施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」と、第41条第1項中「身体障害者更生援護施設又は養成施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」とする。
3 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設について、第27条第4項において適用することとされる社会福祉法第70条から第72条までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第1項及び第2項の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
4 第1項及び前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第43条の4 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第44条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
第45条 この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押えることができない。
第45条の2 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第46条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
第47条 偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第48条 第16条第2項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、3月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する
第51条 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第37条の2第1項の規定により国がその費用について負担する身体障害者更生援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第37条の2第1項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、身体障害者更生援護施設その他身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする施設の設置(第37条の2第1項の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第37条の2第1項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第2項の規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 市町村又は都道府県が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
1.次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1.両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
2.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
3.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
4.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
2.次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1.両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
2.一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルか50デシベル以上のもの
3.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
4.平衡機能の著しい障害
3.次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1.音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2.音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
4.次に掲げる肢体不自由
1.一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2.一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の2指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4.両下肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6.1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
5.心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの