国土交通省のHPから戴いてきてます。

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
(第四章〜附則) (第一章〜第三章)
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第四章 指定法人
(指定)
第十五条
 主務大臣は、旅客施設及び車両等に係る移動円滑化を促進することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同条に規定する事業を行う者として指定することができる。
    《※民法第三十四条
      祭祀宗教慈善学術技芸其他公益に関する社団又は財団にして営利を目的と
      せさるものは主務官庁の許可を得て之を法人為すことを得             》
 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(事業)
第十六条
 指定法人は、次に掲げる事業を行うものとする。
 一  公共交通事業者等による移動円滑化のための事業の実施に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
 二  公共交通事業者等に対して、移動円滑化のための事業の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。
 三  公共交通事業者等による移動円滑化のための事業に関する調査及び研究を行うこと。
 四  前三号に掲げるもののほか、公共交通事業者等による移動円滑化のための事業を促進するために必要な業務を行うこと。
(公共交通事業者等の指定法人に対する通知)
第十七条
 公共交通事業者等は、指定法人の求めがあった場合には、主務省令で定めるところにより、移動円滑化のための事業の実施状況を当該指定法人に通知しなければならない。
(改善命令)
第十八条
 主務大臣は、指定法人の第十六条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第十九条
 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第五章 雑則
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第二十条
 国は、移動円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
 国は、移動円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
 国は、広報活動等を通じて、移動円滑化の促進に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 国民は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した円滑な移動を確保するために協力するよう努めなければならない。
(運輸施設整備事業団の業務の特例)
第二十一条
 運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)は、運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「事業団法」という。)第二十条第一項から第三項までに規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
 一  移動円滑化のための事業であって主務省令で定めるものを実施する公共交通事業者等に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として、補助金を交付すること。
 二  前号の業務に附帯する業務を行うこと。
 前項の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第十三条第三号中「若しくは同条」とあるのは「、同条」と、同号中「その他の者」とあるのは「その他の者若しくは高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「高齢者等移動円滑化法」という。)第二条第三項に規定する公共交通事業者等」と、事業団法第二十八条第一号中「並びに同条第二項の業務」とあるのは「、同条第二項の業務並びに高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項の業務」と、事業団法第三十六条第二項中「第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第二十条第二項第一号から第四号まで及び高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項第一号」と、事業団法第三十八条第二項及び第三十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は高齢者等移動円滑化法」と、事業団法第四十五条第三号中「第二十条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十条第一項から第三項まで又は高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項」とする。
 主務大臣は、第一項第一号の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
(報告及び立入検査)
第二十二条
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、公共交通事業者等に対し、移動円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(主務大臣等)
第二十三条
 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣とする。
 第五条、第八条第一項から第三項まで及び第五項、第九条第二項から第四項まで並びに前条第一項における主務大臣は、軌道に関する事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣とする。
 第六条第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)における主務大臣は運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣とし、第十五条、第十八条、第十九条及び前条第二項における主務大臣は運輸大臣及び建設大臣とし、第二十一条第三項における主務大臣は運輸大臣とする。
 第四条第一項における主務省令は、旅客施設(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当する部分に限る。)及び軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。
 第五条第二項、第八条第一項及び前条第一項における主務省令は、軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。
 第十条第二項における主務省令は建設省令とし、第十一条第二項における主務省令は国家公安委員会規則とし、第十七条における主務省令は運輸省令・建設省令とし、第二十一条第一項における主務省令は運輸省令とする。
 この法律による権限は、運輸省令又は建設省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(経過措置) 第二十四条  この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に対する経過措置を含む。)を定めることができる。

第六章 罰則

第二十五条

 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 一  第五条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二  第五条第三項又は第九条第四項の規定による命令に違反した者
 三  第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十六条

 第二十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十七条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第二十八条  第十七条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項から第三項まで、第五条第一項及び第三項、第二十五条第二号(第五条第三項に係る部分に限る。)並びに第二十七条の規定中車両等(自動車を除く。)に係る部分は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
 この法律の施行の際現に建設又は第四条第一項の主務省令で定める大規模な改良の工事中の旅客施設については、同項の規定は、適用しない。

(検討) 第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条
 運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第   号)の一部を次のように改正する。
 附則第十条中外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)附則第二条の改正規定の次に次のように加える。
 附則に次の一条を加える。
 (高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
 第三条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第   号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第一項及び第二項中「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項から第四項まで」に改める。
 附則第十二条の次に次の一条を加える。
 (高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
 第十二条の二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第   号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第二項中「第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「」を「及び第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「並びに」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第五条
 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
 第千二百二十七条の次に次の一条を加える。
 (高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
 第千二百二十七条の二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第   号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、第二十三条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣」を「国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣」に改め、同条第二項中「第四項まで」の下に「、第十五条、第十八条、第十九条、第二十一条第三項」を、「前条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「、軌道に関する事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣」を「国土交通大臣とし、第六条第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣」に改め、同条第三項を次のように改める。
 3 この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第十一条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。
 第二十三条第四項から第六項までを削り、同条第七項中「運輸省令又は建設省令」を「国土交通省令」に改め、同項を同条第四項とする。
(運輸省設置法の一部改正)
第六条
 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
 第三条の二第一項第十号の三の次に次の一号を加える。
 十の四 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第   号)の施行に関すること。
 第四条第一項第十号の三の次に次の一号を加える。
 十の四 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、又は必要な処分をすること。
(建設省設置法の一部改正)
第七条
 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条第十一号中「及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)」を「、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第   号)」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第八条
 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
 第四条第三号の十の次に次の一号を加える。
 三の十一 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第   号)の施行に関する事務を行うこと。
 第五条第三号の八の次に次の一号を加える。
 三の九 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
法案提出理由
 我が国における急速な高齢化の進展に対応して、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係る身体の負担を軽減することによりその移動の利便性及び安全性の向上を促進するため、公共交通事業者等に対し、その旅客施設及び車両等の構造及び設備を一定の基準に適合させることを義務付けるとともに、鉄道駅その他の旅客施設を中心とした一定の地区において、当該旅客施設、道路その他の一般交通用施設及び公共用施設の改善を重点的かつ一体的に推進すること等所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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