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附則第十条中外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)附則第二条の改正規定の次に次のように加える。 |
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附則に次の一条を加える。 |
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(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正) |
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第三条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第 号)の一部を次のように改正する。 |
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第二十一条第一項及び第二項中「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項から第四項まで」に改める。 |
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附則第十二条の次に次の一条を加える。 |
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(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正) |
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第十二条の二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第 号)の一部を次のように改正する。 |
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第二十一条第二項中「第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「」を「及び第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「並びに」に改める。 |