非課税所得

利子所得関係
@ 当座預金の利子(年利1%超の利率が付されたものを除く)
A いわゆる子供預金の利子
B 障害者等に係る元本350万円以下の郵便貯金、少額預貯金及び少額公社債の利子で一定の手続きをしたもの
*平成14年度税制改正により老人等の少額貯蓄非課税制度は、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されました。⇒(トピックス 障害者等の非課税貯蓄制度)
C 元本350万円以下の財形貯蓄の利子で一定のもの
D 納税準備預金の利子(租税納付以外の目的で引き出されたものに係る部分を除く)
配当所得関係
@ オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち特別分配金部分
A 障害者等に係る元本350万円以下の証券投資信託等及び元本350万円以下の財形貯蓄の収益の分配で一定のもの
*平成14年度税制改正により老人等の少額貯蓄非課税制度は、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されました。⇒(トピックス 障害者等の非課税貯蓄制度)
給与所得関係
@ 職務遂行のための旅費で通常必要と認められる部分の金額
A 通勤手当(最高月額10万円)
B 給与所得者が使用者から受ける金銭以外のもので職務上通常必要なもの(例えば制服など)
C 国外勤務者の受ける在外手当て
D 外国政府等に勤務する特定の者の給与
E 給与所得者が使用者から住宅等の取得資金の貸付けを受けた場合の利子補給のうち一定額(法人の役員等は除きます)
F ストックオプションに係る経済的利益
退職所得関係
相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格の計算の基礎に算入される退職手当て等
譲渡所得関係
@ 生活に通常必要な動産の譲渡による所得(生活に通常必要でない資産は除かれます)
A 強制換価手続きによる資産(棚卸資産を除く)の譲渡による所得
B 公社債等の譲渡による所得
C 国等に対する資産の贈与又は遺贈による所得
D 国等に対する重要文化財の譲渡による所得
E 相続税法の規定による物納に係る所得
一時所得関係
@ 学資に充てるため給付される金品及び扶養義務を履行するため給付される金品
A 相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの(相続税や贈与税の対象となります)
B 損害保険契約に基づく保険金、生命保険などの給付金で身体の傷害に起因して受けるもの
*保険料の支払者と受取人が誰であるかにより課税関係が変わります→保険金などを受け取った場合の課税関係
C 心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
D 選挙運動に関し法人から贈与された金品で選挙管理委員会に報告されたもの
E 宝くじの当選金品
F オリンピック大会の成績優秀者を表彰するための一定の金品
雑所得関係
@ 恩給法に規定する増加恩給及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
A 遺族年金
B 条例による心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
C 文化功労者年金等
その他の法律により非課税とされるもの
@ 国民健康保険の保険給付
A 雇用対策法により支給を受ける職業転換給付金
B 雇用保険法により支給を受ける失業等給付
C 身体障害者福祉法により支給を受ける金品
D スポーツ振興投票の当選の払戻金
E 労働者災害補償保険の保険給付(遺族が受けるものは相続税の対象となります)
経費を補填するためのものは除かれます
事業所得等の計算上、給与などを補填するために受けた損害賠償金などで必要経費に充てられた部分の金額は課税されます。
死亡保険金は一時所得や相続税で課税されます
保険料の負担者である遺族が支払を受ける死亡保険金は、一時所得となります。また、保険料の負担者以外の相続人が支払を受ける死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

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