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株式交換等で取得した一定の株式については、上場株式等の取得の基因となった特定子会社の取得の日の翌日から引き続き所有していたものとみなされ、100万円の特別控除、暫定税率などの特例措置が適用できるようになった。 |
A |
平成13年10月1日以後に行われた株式交換により取得した一定の株式については、継続して所有していたものとみなされ、その取得時期の判定を行うこととされた。 |
B |
特定口座への受け入れ可能株式の範囲に、上場株式等償還特約付社債の償還により取得した株式など一定の上場株式が加えられた。 |
C |
平成14年12月31日までの間に取得した上場株式等について、株式交換があった場合において、その交換により取得した特定親会社株式は、継続して所有していたものとみなされ、特定上場株式等の非課税の特例が適用されることとなった。 |
D |
これまで、特定口座への移管手続きは、平成14年12月31日とされていたが、移管可能期間が1年延長され平成15年12月31日までとされた。 |
E |
この政令は、公布日である平成14年11月27日から施行される。 |