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特定口座への移管手続き延長される
 平成13年度税制改正をうけて、平成15年1月から新たに株式譲渡益課税がスタートする。、その導入に先立って、施行令等の一部見直しが行われた。これは、新証券税制をスタートするにあたって、制度の複雑さ及び周知徹底期間の短さなどを考慮し、投資家や証券会社からの改善要望を受けたものだ。投資口座への移管手続きが、平成15年12月31日まで延長されるなど投資家に配慮した見直しが図られている。主な見直し点は、以下のとおりである。
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令要綱
@ 株式交換等で取得した一定の株式については、上場株式等の取得の基因となった特定子会社の取得の日の翌日から引き続き所有していたものとみなされ、100万円の特別控除、暫定税率などの特例措置が適用できるようになった。
A 平成13年10月1日以後に行われた株式交換により取得した一定の株式については、継続して所有していたものとみなされ、その取得時期の判定を行うこととされた。
B 特定口座への受け入れ可能株式の範囲に、上場株式等償還特約付社債の償還により取得した株式など一定の上場株式が加えられた。
C 平成14年12月31日までの間に取得した上場株式等について、株式交換があった場合において、その交換により取得した特定親会社株式は、継続して所有していたものとみなされ、特定上場株式等の非課税の特例が適用されることとなった。
D これまで、特定口座への移管手続きは、平成14年12月31日とされていたが、移管可能期間が1年延長され平成15年12月31日までとされた。
E この政令は、公布日である平成14年11月27日から施行される。
以上、この見直しにより、投資口座への移管手続きが1年延長されたほか株式交換等により取得日の引継ぎが認められた株式については、100万円の特別控除や1000万円非課税の優遇措置の適用が可能となった。