法人税の主な経費

概要
法人が納付する法人税は、損金の額に算入するのが原則であるが、一定のものについては、別段の定めにより損金不算入とされています。
損金不算入となる主な租税公課
@ 法人税、都道府県民税及び市町村民税
A 各種加算税、延滞税及び延滞金
B 印紙税法の規定による過怠税
C 罰金及び科料並びに過料
D 法人税額から控除する所得税額
E 税額控除の対象とした外国税額
損金算入となる主な租税公課等
@ 退職年金等積立金に対する法人税
A 還付加算金の返戻額
B 利子税
C 地方税の納期の延長に係る延滞金
D 労働保険料の追徴金及び延滞金
損金算入時期
@ 事業税、酒税、消費税及び事業所税 ⇒ 申告書を提出した事業年度
ただし、損金経理により未払金に計上したときは、その未払金に計上した事業年度
A 不動産取得税、自動車税、固定資産税及び都市計画税 ⇒ 賦課決定のあった事業年度
ただし、実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度
B ゴルフ場利用税、軽油取引税 ⇒ 納入申告書を提出した事業年度
ただし、申告期限未到来のものを損金経理により未払金に計上したときは、その未払金に計上した事業年度
C 国税の利子税、地方税の納期限の延長に係る延滞金 ⇒ 納付した事業年度
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その未払金に計上した事業年度
印紙税等の誤納付による還付
印紙税などを誤って多く納付してしまった場合には、税務署に備え付けてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入の上、所轄税務署に提出すれば、還付を受けられます。この場合、過誤納となっている文書、印鑑、法人の代表者印が必要となります。なお、還付金は、銀行口座振込か郵便局からの送金になります。