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商法等の一部を改正する等の法律により、平成15年4月1日から連結計算書類制度や委員会等設置会社制度などが導入され、それに伴い財務諸表規則等との会計処理の一元化を図るため、商法施行規則が改正され、平成15年4月1日から施行された。
貸借対照表等の記載
@ 表示単位の変更
貸借対照表等の表示単位について、財務諸表規則同様四捨五入が認められた。
A 表示科目名等の変更
「投資等」が「投資その他の資産」に変更された
「減資差益」、「資本準備金減少差益」が「資本金及び資本準備金減少差益」に1本化された
「(うち当期利益)」が資本の部から削除された
「新株式払込金」が資本金の下に記載されることとされた
「自己株式払込金」が新設された
「税引前当期利益」、「当期利益」が、それぞれ「税引前当期純利益」、「当期純利益」に改められた
配当可能限度額の算定
@ 新株式払込金又は新株式申込証拠金を配当可能限度額の算定上、純資産額から控除することとした
A 前期末後に取得した特定の自己株式の額を中間配当可能限度額の算定上、純資産額から控除することとした
*特定の自己株式とは、閉鎖会社の株主からの売渡請求により取得した自己株式や子会社から取得した自己株式などをいいます
主な注記事項
@ 取締役・監査役に対する金銭債権又は債務に関する貸借対照表固有の注記について、執行役に対する金銭債権又は債務が追加された
A 重要な外貨建資産・負債に関する注記が貸借対照表から削除された
B 新株式払込金等に関する注記が貸借対照表固有の注記として追加された
株式の発行数 資本金増加の日 資本準備金繰入予定額
C 繰延資産超過額に対する配当制限の注記につき、条文番号が「商法施行規則第124条第1号」に変更された
D 資産の時価評価に伴い増加した純資産額に対する配当制限の注記につき、条文番号が「商法施行規則第124条第3号」に変更された
E 1株当たりの当期純利益の注記が貸借対照表から削除され、損益計算書固有の注記に変更された
公告の要旨
貸借対照表等の記載や注記事項が改正されたことに伴い、公告の要旨等の記載についても整備された
商法改正後の資本の部フォーム
商法施行規則(平成15年4月施行) 商法施行規則(旧)
(資本の部) (資本の部)
T 資本金 T 資本金
U 新株式払込金 U 資本剰余金
V 資本剰余金 資本準備金
資本準備金 その他資本剰余金
その他資本剰余金 V 利益剰余金
資本金及び資本準備金減少差益 改正 利益準備金
自己株式処分差益 任意積立金
W 利益剰余金 当期未処分利益
利益準備金 (うち当期利益)
任意積立金 W 株式等評価差額金
当期未処分利益 X 自己株式
X 株式等評価差額金
Y 自己株式払込金
Z 自己株式
「委員会等設置会社」とは監査役の代わりに社外取締役を置き、会社経営の合理化と経営戦略の多様化を図るために経営監視機能と業務執行機能を分離強化させた会社組織制度です