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会社設立などの起業時において、会社の商号や商品につける商標を決めることは会社の将来を左右する重要な作業です。商号や商標に対する手続きや注意を怠ると「訴えてやる!」といった事態にもなりかねません。そこで、商標や商号について少し調べてみましたのでご紹介します。
商標と商号
商標とはその事業に係る商品などに対する標章、すなわちロゴマークなどをいい、その商品の出所を表示することによって品質などを保証するものです。商標は特許庁に登録出願することにより商標権を得ることができます。商標を登録すると商標法により保護され、一定の条件の下、独占的な使用権、他人の使用を排除することができる強力な権利を得ることができます。
商号とは自分が商売を行う際に用いる名称をいい、自己と他人を区別するためのものです。商号は商法及び不正競争防止法により保護されており、同一の商号は同一市町村内では使用できないことになっています。商号は法務局で登記しますが、個人商店などについては必ずしも登記の必要はありません。ただ、個人で商号を使う場合にも念のために類似商号に該当しないかどうか調べておくことにこしたことはありません。
商標登録と商号登記
商標は特許庁に登録します。商標登録は他人の使用を排除できる強力な権利であるため、商号の登記と比べ商標登録は時間と費用がかかります。商標は商品の種類ごとに登記しますので、商品の種類が異なれば同じ名前をつけることも可能となります。
商号は法務局に登記をします。商号は同一の市町村内では使用できないことになっていますが、厳密に同一でなくても商号に類似性があるものについてはその使用が制限されます。でないと紛らわしい名前が世の中に氾濫し困ったことになってしまいますので、一定の範囲で類似性を認めることにより、権利が侵害されないような仕組みをとっています。
ただし、わざと紛らわしい名前を付けることにより消費者を混同させ、便乗して商売をしようとするものについては、地域や商品に関係なく「不正競争防止法」により厳しい罰則や制限が課されます。
商標と商号の効果
商売を全国展開で行おうとするなら、商標の登録をしたほうが賢明です。商標は同一市町村に限らず、全国的な規模での効果が得られ、商号と同じ会社名なども商標として登録することができます。
商号や商標の権利は、早く登記・登録した人が優先します。前から使っていたという実績があっても登記していなければ、原則として後から登記した人にその使用権が認められることになります。前から使っているのに、後から登記した人に権利侵害で訴えられるという事態にもなりかねません。
事業をはじめるときや会社を設立するときなどは屋号や商号を調査することも大変重要です。知らないうちに他人の権利を侵害していたなどということがないよう十分注意したいものです。