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国税局では、具体的な取引等に係る税務上の取扱いについて、文書による回答を求める旨の申出(事前照会)があった場合に、一定の要件のもと照会及び回答の内容等を公表する納税者サービスを行っています。
事前照会の範囲及び要件
@事前照会者が行う
A自ら実際に行う(又は行った)取引等についての
B国税に関する法令の解釈・適用その他の税務上の取り扱いに関する事前照会であって
C解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないものであり
D国税の申告期限前の事前照会で
E必要な資料の提出とその内容が公表されることに同意し
F照会内容等の公表により生じた不利益等については自己責任を負うものであること
文書回答の対象とならないもの
@取引等の事実関係について仮定や選択の余地があるもの
A調査等の手続きに関係するもの
B個々の財産や取引等の算定や妥当性の判断に関するもの
C事前照会者、紹介内容等の公表についての同意が得られないもの
文書回答についての留意点
@回答についてはある程度の期間を見込んで照会すること
A回答内容についての不服申し立てはできません
B提出した資料は返却されません