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カフェテリアプランとは |
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カフェテリアプランとは、利用者自らが、自分に必要な福利厚生サービスを選べる、選択メニュー方式による福利厚生制度です。従業員にとって必要な福利厚生メニューは、勤務地域や年齢、性別などにより個人差があります。この個人差による福利厚生制度の受益格差をメニュー選択が可能なサービスを提供することにより解消しようというのがカフェテリアプランです。 |
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カフェテリアプランのメリット |
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@従業員それぞれのライフスタイルに合ったメニューを用意することができる。 |
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A福利厚生サービスの性別間や世代間の受益格差を解消することができる。 |
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B満足度の高いサービスを提供することにより、会社の福利厚生制度の充実度がアピールできる。 |
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C従業員が自らライフプランを設計する自助努力をバックアップすることができる。 |
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カフェテリアプランの運用例 |
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カフェテリアプランの導入にあたっては、自社で選択メニューを用意したり、外部企業に選択メニューを委託するなどの方法があります。従業員は、年簡で利用できる一定のポインがを与えられ、そのポイント内で自分にあったメニューを選択し利用します。 |
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カフェテリアプランの運用に伴う税務上の留意点 |
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カフェテリアプランは、自由選択性による福利厚生サービスの提供となるため、サービス提供の内容により給与課税されるものとされないものが混在することになります。例えば、家族旅行の費用負担やレストランの食事券の支給は、給与として課税されますし、人間ドックの費用負担などは、非課税とされ給与課税されません。課税か非課税かは、個々のサービス内容に照らして判断することになります。 |
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フリンジ・ベネフィット課税 |
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会社が、役員や従業員に対して食事を支給したりや値引き販売などを行ったりする場合があります。このような給与以外の経済的利益をフリンジ・ベネフィット(付加的給付)といいます。例えば、食事の支給、永年勤続者の記念品等、商品の値引き販売、住宅の低廉貸与、金銭の低利貸付、レクレーション費用の負担、健康診断や厚生施設の利用などが様々なものがあります。このフリンジ・ベネフィットについても、、課税されるものと課税されないものがあります。カフェテリアプランによる福利厚生サービスの提供と同様、課税されるか否かは、個々の内容に照らして判断する必要があります。このフリンジ・ベネフィットについては、課税の公平の観点から、所得税の非課税枠を制限していくべきだとする意見もあります。(⇒現物支給などの経済的利益) |