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事業所得の計算 |
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法人成りとは、これまでの個人事業を廃止し、法人と成ることをいいます。この場合の事業所得の計算については、その年1月1日から個人事業廃止の日までの期間を基礎に行うことになります。 |
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償却費の計算 |
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個人事業に対応する分だけが必要経費に算入されるため、廃止時までの期間に対応する分を月数按分して必要経費に算入します。 |
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貸倒引当金等 |
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事業廃止年分において全額取崩し、総収入金額に算入します。 |
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延払基準 |
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延払基準の適用により生じた未計上の収入金額及び費用の額は、翌年以降に支払期日が到来する賦払金に対応する収入金額及び費用の額を含めて、全額総収入金額及び必要経費に算入します。 |
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小規模事業者の現金基準 |
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事業廃止年については、現金基準の適用を受けることはできません。 |
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事業廃止後に生じた費用又は損失 |
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事業廃止後において生じた費用又は損失などがある場合には、その事由が生じた日から2月以内に更生の請求をすることより事業廃止年分又はその前年分にさかのぼって必要経費に算入することができます。この場合、所得税の過納額がある場合には、還付を受けることができます。 |
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事業税の見込み計上 |
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事業税については、廃止年分に限りその見込み額を必要経費に算入することができます。 |
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債権・債務の整理費用 |
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債権・債務の整理費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入します。 |
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@ |
債権の回収不能額及び債権を免除した金額は、貸倒損失として必要経費に算入します。 |
A |
債務の免除を受けた金額は、債務免除益として総収入金額に算入します。 |
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法人に対する資産の譲渡等 |
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法人成りに伴い、法人に事業用資産等を譲渡した場合や使用させる場合には、譲渡所得や不動産所得として申告する必要があります。 |
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たな卸資産の譲渡 |
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事業廃止時において有していたたな卸資産を法人に譲渡した場合には、事業所得に係る売上として総収入金額に算入します。 |
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【収入計上金額】 |
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仕入原価又は売価の70%相当額のうちいずれか多い金額を収入金額に計上します。 |
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無償又は低額による譲渡 |
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たな卸資産等を無償又は低額で譲渡した場合には、譲渡時の時価で譲渡があったものとみなされ時価課税されますので、注意が必要です。 |
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固定資産の譲渡 |
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個人の事業用資産を法人に譲渡した場合には、譲渡所得として課税されます。なお、無償により資産を移転した場合であっても時価で譲渡があったものとみなされます。 |
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【譲渡金額】 |
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法人に対して固定資産を著しく低い価額で譲渡した場合には、時価課税されますので、時価の2分の1以上の金額で譲渡する必要があります。 |
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固定資産の賃貸 |
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個人の事業用資産を法人に賃貸する場合には、不動産所得等として課税されます。 |
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法人から受ける報酬や配当 |
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法人から報酬や配当を受けた場合は、給与所得又は配当所得として課税されます。 |