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概要 |
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負担付贈与とは、債務の弁済を条件とした財産の贈与をいいます。負担付贈与により財産の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた者は、財産の価額から債務の額を控除した価額に対して贈与税が課税されます。 |
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贈与税の課税価額 |
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【贈与財産が土地や借地権あるいは家屋や構築物の場合】 |
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贈与財産の通常の取引価額(時価)からその負担の額を控除した価額 |
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【贈与財産が土地や借地権などの財産以外あるいは家屋や構築物などの財産以外の場合】 |
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贈与財産の相続税評価額からその負担の額を控除した価額 |
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贈与したとされる日 |
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不動産の場合には、所有権移転登記の日が贈与した日となります。 |
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親族間の約束による負担付贈与の留意点 |
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負担付贈与は、借入金などの債務と併せて財産を贈与することが前提となりますが、親子間や兄弟間などで、債務の弁済を一部肩代わりするなどの約束で、贈与する場合にも、負担付贈与として認められます。ただし、この場合、口座から振り込まれているなど間違いなく負担付贈与であることが客観的に証明されなければなりません。親族間では、その点が曖昧になりがちなので、適用にあったては、充分注意する必要があります。 |
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申告義務 |
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財産の価額から債務の金額を控除した価額に対して贈与税が課税されますので、税金が出なければ申告する必要はありません。しかし、申告の有無にかかわらず、必ず税務署からのお尋ねがありますので、その贈与に伴う借入金があるなど客観的な事実を説明できるようにしておく必要があります。 |
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