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自己株式に関する規定の改正 |
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商法の改正により、これまで原則として禁止されていた自己株式の取得が認められた。取得の手続きや方法、取得財源などについては一定の制限を設けているものの、自己株式を取得する目的、数量、保有期間などについては規制が無くなった。ただし、子会社による親会社の株式取得については従来どおり原則禁止とされている。 |
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株式単位 |
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改正前商法において、会社設立時の株式の発行価額は5万円以上であったが、商法改正により、発行価額に関する規制が廃止された。これにより、額面株式の存在意義がなくなったため、額面株式制度は廃止され無額面株式となった。 |
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法定準備金制度に関する規定の改正 |
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【積立】 |
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これまで資本金の1/4に達するまで利益準備金の積立が強制されていたが、商法改正により、利益準備金は資本準備金の額と合わせて1/4に達するまでの積立でよいとされた。 |
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【取り崩し】 |
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法定準備金はこれまで、資本の欠損填補や資本組入れの目的にしか取り崩しが認められていなかったが、資本金の1/4を超える部分については、株主への配当や自己株式の取得財源として取り崩すことが認められた。 |
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【減資差益】 |
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減資差益は、改正前商法においては資本準備金とされていたが、商法改正により配当可能利益として取り扱われることになった。減資差益が生じた場合の表示は、その他の資本剰余金の区分に表示することになる。 |
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