特定支出控除の特例

サラリーマンの特定支出控除
この制度は、サラリーマンにも必要経費を認めようとする制度です。すなわち、その年の特定支出額の合計額が給与所得控除額を超える場合には、確定申告をすることにより、その超える部分の金額を給与所得控除後の金額から控除できるという制度です。
特定支出に該当するもの
@ 通勤費 毎月の通勤のために特別に支出した交通費
A 転居費 転勤などに伴う転居費用
B 研修費 職務を遂行するために直接必要な技術等の研修費用
C 資格取得費 資格を取得するための支出(一定のものは除かれます)
D 帰宅旅費 単身赴任者が家族の居宅と勤務先を行き来するための旅費
@〜Dいずれの場合にも会社から支給されまたは補填される部分の金額は除かれます。
計算のしくみ
給与所得控除額はサラリーマンにとっての概算の必要経費といえます。その概算の必要経費を超える部分についてさらに控除を認めようとするのがこの制度です。ですから、下の図のように給与所得控除額を超える部分の金額が控除の対象となります。
給与
給与所得控除額 特定支出控除適用前の給与所得
特定支出 (超える部分の金額)
←この部分が控除できます→
適用後の給与所得
手続きと必要書類
この制度の適用を受ける場合には確定申告が必要です。また、源泉徴収票と特定支出を証明するための領収書等を申告書に添付します。
念のため事前に確認を
この制度の適用を受ける人は、年にわずかしかいないことを考えると、サラリーマンのためのこの制度も実際のところあまりなじみのない制度といえそうです。ですから適用を受けるにあたっては、その可否について事前に税務署にお問い合わせください。