|
再就職していない場合 |
|
年の途中で退社しその後再就職せず、その後の収入がない場合には、還付申告をすることにより税金が戻る場合があります。これは、1年間働いたと仮定した場合の所得税が給与から源泉徴収されているためと年末調整がされていないなどの理由によるものです。 |
|
このような場合には、還付申告をすることによってその人の年税額が確定し、源泉徴収された税金の清算が行われることになります。 |
|
再就職した場合 |
|
会社を辞めたその年中に再就職をした場合には、再就職先で前の会社の給料とあわせて年末調整が行われますので、原則として確定申告をする必要はありません。 |
|
退職金をもらっている場合 |
|
退職金については、給与とは別に所得税の計算がおこなわれます。したがって、退職所得については正しい税額計算が行われ、適正税額が源泉徴収されている場合がほとんどです。この理由から退職所得については、申告不要とすることができます。退職金の所得税の計算は以下のようになります。 |
|
T退職所得の計算 |
|
|
|
|
|
(収入金額−退職所得控除額)×1/2
|
|
|
*退職所得控除額 |
|
|
@勤続年数が20年までの場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
|
|
|
A20年を超える場合 (勤続年数−20年)×70万円+800万円
|
|
|
B障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合 |
|
|
上記@又はAの金額+100万円
|
|
|
|
|
|
*勤続年数は1年未満切上です |
|
|
|
|
|
|
U課税方法 |
|
分離課税による超過累進税率 |
|
V源泉徴収 |
|
@ |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合 |
|
上記Tの金額(千円未満切り捨て)を課税退職所得金額とみなして、超過累進税率を適用して計算した税額 |
|
|
A |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合 |
|
退職手当等の金額の20%相当額 |
|
|
退職所得の受給に関する申告書 |
|
この申告書を提出していない場合には退職金の20%の所得税が源泉徴収されます。この場合には、確定申告をすることによって還付を受けることができます。 |