株式会社、有限会社の最低資本金等の商法上の規制に関する特例 |
中小企業挑戦支援法(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)が、平成14年10月25日閣議決定され、同年11月22日公布された。長引く不況打開策の決定打ともいえるこの法案の成立により、混迷を続ける日本経済が活力を呼び覚ますことができるのか注目されるところだ。 |
法案の概要 |
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新たな創業者については、株式会社設立において必要となる資本金1000万円、有限会社設立において必要となる300万円の最低資本金規制については、設立後5年間は適用しない。 |
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債権者保護の観点から、開示義務、配当制限を課す代わりに、資本金の払込機関における保管証明を受ける義務を免除する。 |
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この特例を受けるには、経済産業庁に申請し認定を受ける必要があり、また、5年後に法定資本金に達しない場合には、法人を解散しなければならない。当然のことながら一定の要件は設けられるわけだが、会社設立の大きなハードルとなっていた資金調達の課題がクリアーとなったことは、ベンチャー企業を興そうとする企業家にとっての心強い「挑戦支援」策となりそうだ。この法律の施行予定日は、平成15年2月1日からとされており、現在、規定の整備などが進められている。手続き等の詳細は、1月中には中小企業庁のホームぺジで閲覧が可能となる模様だ。 |