雑損控除

対象となる損失
災害、盗難、横領による損失が雑損控除の対象になります。つまり地震や火災、風水害などによる損失が対象となります。詐欺や脅迫などの被害は対象にはなりませんのでご注意ください。
対象となる資産
生活に通常必要な資産が対象となります。生活に通常必要な資産とは、主として居住用家屋や家財、その他生活の用に供している動産で一定のものです。
対象とならない資産
@ 生活に通常必要でない資産 
生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品などです。
A 棚卸資産
B 事業用資産
C 山林
控除額の計算
控除額は次のイとロのうちいずれか多い金額です。
イ、差引損失額(注1)ー所得金額(注2)の10分の1
ロ、差引損失額のうち災害関連支出の金額(注3)ー5万円
注1 差引損失金額とは損失の金額から保険金などによって補填される金額を控除した金額です。
注2 所得の金額とは給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄に記載してある金額のことです。なお、所得金額の10分の1とは、この金額以下の損失は認めませんという足切限度額のことです。
注3 災害関連支出とは災害により被害に遭った住宅や家財を除去するための費用です。また、雪おろしや害虫駆除などの家屋の倒壊を防止するための費用もこれに含まれます。
手続きと必要書類
@ 雑損控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。
A 災害関連支出をした領収証を確定申告書に添付します。また、火災の場合には消防署、盗難の場合には警察署の証明が必要とされています。
B 申告書には源泉徴収票を添付します。
繰越控除
損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除が認められています。
不安な時はまず相談
災害関連支出のみの場合でも適用があります。この場合にも所得金額の10分の1か5万円のいずれか低い金額が足切限度額となります。とはいっても、いざ申告書を書くとなると分からない事が多いもの。不安な人は、最寄の税務署にたずねるかご相談コーナーまでお問い合わせください。