住宅借入金等特別控除
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住宅借入等特別控除 |
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住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合には、一定の要件を満たせば居住年から10年間一定額の所得税が軽減されます。 |
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なお、住宅借入金等特別控除をはじめて受ける場合には確定申告が必要となりますが、サラリーマンの場合には、2年目からは年末調整で控除が受けられます。(⇒年末調整の準備 確認事項E) |
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*平成21年1月1日〜平成25年12月31日までの間に住宅等を居住の用に供した場合の適用となります |
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控除額の計算 |
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@ |
控除額の計算は次のとおりです。なお、控除額は百円未満切捨てです。 |
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居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高限度額 |
控除率 |
最大控除額 |
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平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
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平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
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平成23年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
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平成24年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
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平成25年 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
200万円 |
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A |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものについての年末残高の限度額及び控除率は以下のようになります。 |
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居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高限度額 |
控除率 |
最大控除額 |
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平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
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平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
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平成23年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
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平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
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平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
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*長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日以後に認定長期優良住宅を自己の居住の用に供する場合に適用されます。 |
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家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年末残高がない場合には、敷地等の購入に係る借入金の年末残高があっても、住宅借入等特別控除の対象とはなりません。 |
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適用除外 |
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入居年及びその年の前後2年以内にマイホームを売った場合の課税の特例等の適用を受けたことがある場合には、この控除の適用を受けることはできません。 |
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控除を受けるための要件と必要な書類 |
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新築住宅の場合 |
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【要件】 |
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@住宅取得後6月以内に居住の用に供していること |
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A家屋の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上が居住用であること |
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Bその年の所得金額が3000万円以下であること |
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C住宅ローン等の返済期間が10年以上で、割賦による返済であること |
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【必要書類】 |
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@住民票 |
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A登記謄本 |
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B売買契約書の写し |
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C住宅ローンの年末残高証明書 |
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D給与所得者の場合には源泉徴収票 |
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中古住宅の場合 |
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【要件】 |
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基本的には新築住宅の場合と同じですが、取得の日以前20年以内(マンションは25年以内)に建築されたものでなけれればなりません。 |
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【必要書類】 |
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基本的には新築住宅の場合と同じです。 |
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増改築等の場合 |
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増改築等をした場合や耐震改修をした場合にも適用がありますが、詳細については税務署までお問い合わせください。 |
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住宅借入金等特別控除の再適用 |
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住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、転勤など勤務先都合によるやむを得ない事情によりその住宅をその者の居住のように供しなくなった場合において、その後その事情が解消したことによりその住宅を再び居住の用に供した場合には、一定の要件のもと、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされました。なお、この規定は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用されます。 |
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住宅借入金等特別控除と住宅資金贈与特例を同時に適用する場合 |
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まず、住宅資金に充てるために贈与受けた金額を住宅の取得対価から控除し、その残額を限度(5000万円が上限)として住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。(⇒平成13年度贈与税の改正) |
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まずは必要書類を揃えよう |
登記謄本は管轄の法務局で取ることができます。また、借入金については借入先の公団や銀行などから送ってきますが、残高証明が届かないようなときは申請しましょう。なお、給与所得者の場合には2年目からは税務署発行の控除証明を会社に提出することにより年末調整の際に控除が受けられます。 |
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