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消防用設備点検

消火器や自動火災警報設備などの消防設備等は、法令(消防法第17条の3の3)により日常の点検や整備を含め、適正な維持管理を行うことを義務づけられています。 また、責任者はその結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。 (※消防本部の無い場合は市町村長に報告します。)

消防用設備の種類

消防用設備等の種類

点検資格

点検期間

消防設備士
(甲種・乙種)

消防設備
点検資格者

機器
点検

総合
点検

 警報設備

○自動火災警報設備
○ガス漏れ火災警報設備

第4種

第2種

6ヶ月

1年

○漏電火災警報器

第7種

○消防機関に通報する火災警報設備

第4種

○非常警報器具及び非常警報設備

第4類・第7種

1年

 避難設備

○避難器具

第5類

第2種

1年

○誘導灯及び誘導標識

第4類・第7類

電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者

 消火設備

○消火器及び簡易消火用具

第6類

第1種

○屋内消火栓設備
○スプリンクラー設備
○水噴霧消火設備

第1類

1年

○泡消火設備

第2類

○二酸化炭素消火設備
○ハロゲン化物消火設備
○粉末消火設備 

第3類

○屋外消火栓設備

第1類

○動力消防ポンプ設備

第1類・第2類

 消防用水

○防水水槽又はこれに代わる貯水池
○その他の用水

第1類・第2類

第1種

 消火活動上
 必要な設備

○排煙設備

第4類・第7種

第2種

1年

○連結散水設備
○連結送水管

第1類・第2類

第1種

○非常コンセント設備
○無線通信補助設備

第4類・第7種

第2種

 その他

○(非常電源)専用受電設備
○(非常電源)自家発電設備
○(非常電源)蓄電池設備
○煙感知器連動防火扉制御システム
○操 作 盤

当該非常電源、配線又は操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者

1年

消防設備点検の流れ

事前打ち合わせ
点検実施者と日時、手順などを打合わせます。 建物内の人々や利用する人達に点検の実施予定をお知らせします。
点検・整備
点検実施者の資格(免状)・身分証明証を提示します。 防火管理者等に必ず立ち会ってもらい、適正な点検が行われているか確認してもらいます。 点検終了後は元の状態に復旧されているかを確認します。不良箇所があった場合は、報告し速やかに改修します。
点検済表(ラベル)の貼付
法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。 点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備安全協会に登録した点検実施者に交付されます。
点検結果報告書の作成
点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
点検結果報告書の提出
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ提出します。

製品情報

製品名

新商品
フラット型
表示灯発信機

製品名

住宅用火災警報器
10年たったらとりカエル
(バッテリー交換)

製品名

特定小規模施設用
自動火災報知設備

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