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●会社の作り方 その2「会社の名前”商号”」
さあ、株式会社にするか、有限会社にするか決まりましたか?
次は、会社の名前、”商号”を決めます。
基本的には、自分の好きな名前でかまいません。
が、下記のような制約があります。
1.商号中に、必ず「株式会社」「有限会社」を使用すること
2.文字で表すことができ、かつ呼称できるものであること
3.使用できる文字
(1)漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビヤ数字
(2)&、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、−(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)
なお、(2)の符号は、字句を区切る際に使用する場合に限り使用できます。
4.同じ・似ている商号が既に登記されているときは使用できない
同じ・似た商号が付けられないのは
(1)同じ市区町村 (最小行政区画内)に
(2)同じ業種 (会社の目的)の会社がある 場合です。
例えば、本店:横浜市西区 商号:株式会社ABC 目的:建築設計 の登記があると
横浜市西区 有限会社ABC 建築設計 ×
横浜市中区 株式会社ABC 建築設計 ○
横浜市西区 株式会社ABC 印刷業
○
同じ商号の会社があるかどうかは、本店設置予定地を管轄する法務局に行き、
法務局備え付けのファイルを自分でめくり、調査しなければなりません。
これを「類似商号の調査」と言います。
「類似商号の調査」は、これがなかなか大変なのです。
地味な作業ですが、見落とすと後で大変!会社の登記ができなくなります。
法務局には、「類似商号調査の手引き」が準備されているので、参照してください。
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