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海外出向と所得税の精算 |
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会社に勤めるサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店や子会社に出向した場合、この転勤や出向したサラリーマンは原則として非居住者となります。 |
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非居住者が海外で得た給与については、原則として日本の所得税は課税されませんので、出国までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算しなければなりません。 |
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この場合の精算の方法は、年末調整と同様の方法で行われます。出国の日までに支払った保険料等を記載した「保険料控除申告書」を会社に提出し、「扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかどうか確認します。配偶者控除や扶養控除の適用を受けようとする家族に所得がある場合には、その年の1年分の見積額により適用の有無を判断します。 |
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海外出張等の期間が1年未満であることが明らかな場合には、居住者として確定申告します。この場合、外国で課された税金については、外国税額控除の適用があります。なお、海外出張等の期間が不明の場合には非居住者として申告することになります。 |