所得税のしくみ

所得計算の流れ
各種所得 課税標準額
利子所得









総所得金額 所得控除
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得 課税所得金額
雑所得 課税総所得金額 × 超過累進税率
一時所得
譲渡所得(総合)
譲渡所得
(分離短期)
短期譲渡所得の金額


課税短期譲渡所得の金額 × 30%の税率
税額控除
譲渡所得
(分離長期)
長期譲渡所得の金額 課税長期譲渡所得の金額 × 15%の税率 源泉徴収税額
納付税額
株式等に係る譲渡所得等 株式等に係る譲渡所得等の金額 課税株式等に係る譲渡所得等の金額 × 15%の税率
山林所得 山林所得金額 課税山林所得金額 × 5分5乗方式
退職所得 退職所得金額 課税退職所得金額 × 超過累進税率
各種所得
所得は性質の違いによって10種類に分かれ、それぞれの所得について収入金額や必要経費について異なる計算方法が定められています。
⇒ 不動産所得 事業所得 給与所得 譲渡所得 株式等に係る譲渡所得等 退職所得
課税標準
損益通算、損失の繰越控除を適用した後の各種所得を合計したものが課税標準です。雑損控除や医療費控除などの判定をする際の基準となる金額です。なお、合計所得金額というのは、損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合の課税標準の合計額をいいます。
損益通算
課税標準を計算する場合において各種所得の金額の計算上生じた赤字の金額は、原則として他の所得の黒字と通算することができます。これを損益通算といいます。しかし、全ての赤字が損益通算の対象とはならず、次のものは損益通算するこができません。
〔損益通算できない主な赤字〕
@ 土地建物等を譲渡したことによる赤字の金額(居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合を除く)
A 生活に通常必要でない資産を譲渡したことにより生じた譲渡所得の赤字
B 株式等を譲渡したことにより生じた株式等に係る譲渡所得等の赤字
C 不動産所得の赤字のうち土地を購入するためにした借入金の支払利子に相当する部分の金額                  
D 配当所得、一時所得、雑所得の赤字
課税所得金額
課税所得とは、課税標準から所得控除や特別控除を控除した後の税額を計算する基礎となる金額です。
特別控除
マイホームを売った場合など特別の場合には短期、長期に関係なく3000万円の特別控除などの適用があります。
所得控除
所得税は個人的な事情を考慮して、それぞれの所得税が計算されます。この個人的事情を考慮するのが所得控除です。配偶者控除、社会保険料控除などがあります。詳しくは所得控除の種類のコーナーをご覧下さい(⇒所得控除)。
税額計算
超過累進税率
税率は所得が多くなるにつれて段階的に高い税率がかかるようになっています。これを超過累進税率といいます。現在は以下のような税率になっています。
所得税の税率の改正(所法89、旧負担軽減措置法4)
所得税の税率構造が次のように改められ、平成19年分以後の所得税について適用することとされました(平成18年所法等改正等法附則11)。
(改正前)
[適用課税所得] [税率]
330万円以下の金額 10%
900万円以下の金額 20%
1,800万円以下の金額 30%
1,800万円超の金額 37%
(改正後)
[適用課税所得] [税率]
195万円以下の金額 5%
330万円以下の金額 10%
695万円以下の金額 20%
900万円以下の金額 23%
1,800万円以下の金額 33%
1,800万円超の金額 40%
税額控除
政策的見地や二重課税を排除するため、税額から一定額を控除する税額控除という制度が設けられています。税額控除には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などがあります。詳しくは税額控除のコーナーをご覧下さい(⇒税額控除)。
源泉徴収税額
これは源泉徴収票などの源泉徴収税額に記載されている金額です。配当や原稿料などの所得についても一定額が源泉徴収されます。なお、預金の利子などの一律源泉分離による源泉税は、控除の対象となる源泉税には含まれません。
ゴルフ会員権
損益通算の特例で株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とはなりませんが、ゴルフ会員権の譲渡による所得は、譲渡所得で総合課税されますので、ゴルフ会員権の赤字は損益通算の対象となります。
生活に通常必要でない資産
生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品などです。