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一時所得 |
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T 一時所得となるもの |
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一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。 |
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U 一時所得の例 |
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懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものを除く) |
A |
競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等 |
B |
生命保険契約等に基づく一時金(業務上のものを除く)及び損害保険契約等に基づく満期返戻金 |
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⇒保険金などを受取った場合 |
C |
法人から贈与により取得する金品(業務上のものを除く) |
D |
人格のない社団等の解散により受ける清算分配金 |
E |
借家人が受ける立退き料 |
F |
売買契約の解除に伴う違約金 |
G |
資産の移転等の費用に充てるための交付金で、交付目的に充てられなかったもの |
H |
遺失物拾得者が受ける報労金 |
I |
遺失物の拾得等により新たに所有権を取得する資産 |
J |
固定資産税の前納報奨金 |
K |
発行法人から株主としての地位に基づかないで新株引受権を与えられた場合の経済的利益(給与等とされる場合を除く) |
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V 一時所得の金額 |
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総収入金額−支出した金額−特別控除(最高50万円) |
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W 課税方法 |
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2分の1の総合課税 |
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X 非課税となるもの ⇒非課税所得 |
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@ |
宝くじの当選金 |
A |
学資に充てるための費用や扶養義務者相互間における扶養費 |
B |
ノーベル賞の賞金、学術奨励金等 |
C |
相続、遺贈又は個人からの贈与による所得 |
D |
心身や資産の損害に基因して取得する損害賠償金や損害保険金 |
E |
選挙活動に係る法人からの贈与で一定のもの |
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Y 源泉徴収される所得税 |
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(賞金品−50万円)×10% |
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雑所得 |
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T 雑所得となるもの |
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利子所得から一時所得以外の所得 |
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U 雑所得の例 |
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1.利子的性格を有する収入など |
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法人の役員等の社内預金の利子 |
A |
学校債、組合債の利子 |
B |
利付債の発行差金 |
C |
還付加算金 |
D |
人格のない社団等から受ける収益の分配 |
E |
株主優待招待券等 |
F |
生命保険契約に基づく年金 ⇒年金による収入がある場合 |
G |
定期積金等の給付補填金(一律源泉分離) |
H |
為替差損益(為替予約したものは一律源泉分離) |
I |
抵当証券の利子一律源泉分離) |
J |
金投資口座の利益(一律源泉分離) |
K |
割引債の償還差益(18%の源泉分離) |
2.事業以外の収入 |
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原稿料や講演料など |
3.公的年金等 ⇒年金による収入がある場合 |
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企業年金 |
A |
国民年金、厚生年金 |
B |
適格退職年金契約に基づく退職年金 |
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V 雑所得の金額 |
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1 公的年金以外=総収入金額−必要経費 |
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2 公的年金等=収入金額−公的年金等控除額 |
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3 1+2 |
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W 課税方法 |
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原則として総合課税 |
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X 非課税となるもの ⇒非課税所得 |
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増加恩給及び傷病賜金 |
A |
遺族年金等 |
B |
文化功労者年金等 |
C |
心身障害者共済制度の年金等 |
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Y 自己負担の保険料がある場合の適格退職年金契約に係る雑所得の計算 |
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適格退職年金の額【A】−【A】×自己負担の保険料額 / 適格退職年金の支給総額(2位未満切上) |
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Z 生命保険契約基づく年金に係る雑所得の計算 |
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1.総収入金額 |
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生命保険契約等に基づいて支払を受ける年金+支払開始日以後に受取る剰余金 |
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2.必要経費 |
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その年に支払を受ける年金の額×(保険料等の総額−支払開始日前に受取った剰余金) / 年金の支払総額(2位未満切上) |
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[ 源泉徴収される所得税 |
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@ |
原稿料、報酬料金等 |
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1回の支払金額が100万円までは10%、100万円超は20% |
A |
馬主の賞金 |
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{賞金の額−(賞金の額×20%+60万円)}×10% |
B |
生命保険契約等に基づいて支払を受ける年金 |
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(年金受給額−必要経費)*注×10% *注25万円以上に限る |
C |
公的年金等に基づく年金 |
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(収入金額−一定の金額)×10% |
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損益通算 |
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一時所得や雑所得の金額の計算上生じた赤字の金額は他の所得から引くことはできません。 |