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年金による収入がある場合 
  
  
    
        | 
      年金所得の概要 | 
     
    
       | 
      年金に係る所得は、公的年金等と公的年金等以外の年金(生命保険契約等の年金)に区分され、他の所得と総合して雑所得として課税されます。 | 
     
    
        | 
      公的年金等 | 
     
    
       | 
      公的年金等とは、次の年金をいいます。 | 
     
    
       | 
      @ | 
      国民年金、厚生年金などの公的年金 | 
     
    
       | 
      A | 
      恩給(一時恩給は除きます)や勤めていた会社などから支給される年金 | 
     
    
       | 
      B | 
      適格退職年金契約に基づき支給される退職年金(自己負担部分は除かれます)など | 
     
  
 
  
    
       | 
        | 
       | 
     
    
      | 退職所得とみなされる一時金 | 
     
    
      | 一時恩給、国民年金法や厚生年金保険法等の規定に基づく一時金、適格退職年金契約に基づき支給を受ける退職一時金(自己負担部分を除きます)は、退職所得とみなされ、退職所得として所得税が課税されます。 | 
     
    
       | 
       | 
     
    
        | 
      公的年金等以外の年金 | 
     
    
       | 
      公的年金等以外の年金とは、生命保険契約等の契約に基づき、保険会社などから支給される年金をいいます。 | 
     
  
 
  
    
        | 
      雑所得の計算 | 
     
          
        | 
      公的年金等 | 
     
          
             | 
            
            
            
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後) 
                  年金を受け取る人の年齢 
                   | 
                  (a)公的年金等の収入金額の合計額 
                   | 
                  (b)割合 
                   | 
                  (c)控除額 
                   | 
                 
                  65歳未満 
                   | 
                  (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | 
                 
                  700,001円から1,299,999円まで 
                   | 
                  100% 
                   | 
                  700,000円 
                   | 
                 
                  1,300,000円から4,099,999円まで 
                   | 
                  75% 
                   | 
                  375,000円 
                   | 
                 
                  4,100,000円から7,699,999円まで 
                   | 
                  85% 
                   | 
                  785,000円 
                   | 
                 
                  7,700,000円以上 
                   | 
                  95% 
                   | 
                  1,555,000円 
                   | 
                 
                  65歳以上 
                   | 
                  (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | 
                 
                  1,200,001円から3,299,999円まで 
                   | 
                  100% 
                   | 
                  1,200,000円 
                   | 
                 
                  3,300,000円から4,099,999円まで 
                   | 
                  75% 
                   | 
                  375,000円 
                   | 
                 
                  4,100,000円から7,699,999円まで 
                   | 
                  85% 
                   | 
                  785,000円 
                   | 
                 
                  7,700,000円以上 
                   | 
                  95% 
                   | 
                  1,555,000円 
                   | 
                 
              
             
             
             | 
           
          
             | 
            
            
              
                
                  | (注) | 
                  例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。 
                   | 
                 
                
                   | 
                  
                  
                    
                      
                         | 
                         | 
                         | 
                       
                      
                          | 
                        3,500,000円×75%‐375,000円=2,250,000円 | 
                          | 
                       
                      
                         | 
                         | 
                         | 
                       
                    
                   
                   | 
                 
                
                  | なお、平成16年度の税制改正により、65歳以上の人の公的年金控除の上乗せ部分が廃止されますが、最低控除額70万円については、年齢65歳以上の人について、50万円加算し、120万円となりました。なお、この改正は平成17年分以後の所得税から適用されます。 | 
                 
              
             
             | 
           
        
 
  
    
        | 
      公的年金等以外の年金 | 
     
    
       | 
      
      
  
    
        | 
        | 
        | 
     
    
        | 
            
            
              
                
                  | @ | 
                  総収入金額 | 
                 
                
                   | 
                  その年中の年金受給額+その年中の剰余金の分配額 | 
                 
                
                  | A | 
                  必要経費 | 
                 
                
                   | 
                  その年中の年金受給額×支払い保険料総額(*) / 年金受給総額(小数点3位以下切上) | 
                 
                
                   | 
                  (*)支払い保険料総額は、年金受給開始前に支払われた剰余金の分配額を控除した金額です。 | 
                 
                
                  | B | 
                  @ーA=雑所得の金額 | 
                 
              
             
             | 
              | 
     
    
        | 
        | 
        | 
     
  
 
       | 
     
    
        | 
      源泉徴収 | 
     
          
       | 
      公的年金や生命保険などの年金の支払いを受ける場合には、一定額を超えると所得税が源泉徴収されます。なお、次の場合には源泉徴収はされません。 | 
     
    
        | 
      公的年金等 | 
     
    
       | 
      その年中の公的年金等の収入金額(公的年金及び恩給に限ります)が158万円(65歳未満の者は、108万円)未満の場合 | 
     
    
        | 
      公的年金等以外の年金 | 
     
    
       | 
      公的年金等以外の年金受給額から必要経費を控除した金額が25万円未満の場合 | 
     
    
        | 
      確定申告 | 
     
    
       | 
      年金などについて所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすることにより精算します。この場合には、年金についての源泉徴収票を必ず添付します。 | 
     
    
       | 
       | 
     
  
 
  
    
        | 
       | 
     
    
      | 源泉徴収税額があるときは | 
     
    
      | 年金などの他に給与などの収入がある場合には、これらの所得を総合して所得税を計算することになります。公的年金等以外の年金について源泉徴収されている人は、所得控除との関係で、申告すれば税金がもどってくる場合もあります。 | 
     
  
 
  
      
       |