年金による収入がある場合

年金所得の概要
年金に係る所得は、公的年金等と公的年金等以外の年金(生命保険契約等の年金)に区分され、他の所得と総合して雑所得として課税されます。
公的年金等
公的年金等とは、次の年金をいいます。
@ 国民年金、厚生年金などの公的年金
A 恩給(一時恩給は除きます)や勤めていた会社などから支給される年金
B 適格退職年金契約に基づき支給される退職年金(自己負担部分は除かれます)など
退職所得とみなされる一時金
一時恩給、国民年金法や厚生年金保険法等の規定に基づく一時金、適格退職年金契約に基づき支給を受ける退職一時金(自己負担部分を除きます)は、退職所得とみなされ、退職所得として所得税が課税されます。
公的年金等以外の年金
公的年金等以外の年金とは、生命保険契約等の契約に基づき、保険会社などから支給される年金をいいます。
雑所得の計算
公的年金等
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
年金を受け取る人の年齢
(a)公的年金等の収入金額の合計額
(b)割合
(c)控除額
65歳未満
(公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで
100%
700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで
75%
375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで
85%
785,000円
7,700,000円以上
95%
1,555,000円
65歳以上
(公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで
100%
1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで
75%
375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで
85%
785,000円
7,700,000円以上
95%
1,555,000円
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%‐375,000円=2,250,000円
なお、平成16年度の税制改正により、65歳以上の人の公的年金控除の上乗せ部分が廃止されますが、最低控除額70万円については、年齢65歳以上の人について、50万円加算し、120万円となりました。なお、この改正は平成17年分以後の所得税から適用されます。
公的年金等以外の年金
@ 総収入金額
その年中の年金受給額+その年中の剰余金の分配額
A 必要経費
その年中の年金受給額×支払い保険料総額(*) / 年金受給総額(小数点3位以下切上)
(*)支払い保険料総額は、年金受給開始前に支払われた剰余金の分配額を控除した金額です。
B @ーA=雑所得の金額
源泉徴収
公的年金や生命保険などの年金の支払いを受ける場合には、一定額を超えると所得税が源泉徴収されます。なお、次の場合には源泉徴収はされません。
公的年金等
その年中の公的年金等の収入金額(公的年金及び恩給に限ります)が158万円(65歳未満の者は、108万円)未満の場合
公的年金等以外の年金
公的年金等以外の年金受給額から必要経費を控除した金額が25万円未満の場合
確定申告
年金などについて所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすることにより精算します。この場合には、年金についての源泉徴収票を必ず添付します。
源泉徴収税額があるときは
年金などの他に給与などの収入がある場合には、これらの所得を総合して所得税を計算することになります。公的年金等以外の年金について源泉徴収されている人は、所得控除との関係で、申告すれば税金がもどってくる場合もあります。