保険金などを受け取った場合

非課税となる場合
損害保険や生命保険などから支払われる保険金等で、身体の傷害や資産の損害について支払いを受けるものは非課税となり、原則として所得税の課税関係は生じません。
収入計上しなければならない場合
事業などを営む人が商品の損害につき支払いを受ける保険金などは、売上として収入計上しなければなりません。
損失額等の額から控除しなければならない場合
店舗などの損害につき支払いを受ける保険金などは、所得金額の計算上、損失額等の額から控除します。
保険金などを受け取った場合の課税関係
保険金などを受け取った場合の課税関係は、保険料の負担者が誰であったか、保険金を受け取ったのが誰であるかなどによって変わってきます。一般的なケースをご紹介すると、次のようになります。
保険料を支払っていた人と受け取る人が同じ場合
例えば、自分が掛けていた保険契約が満期となり、一時金を受け取った場合
一時所得となります。
【一時所得の計算】
{(受け取った保険金−支払った保険料)−50万円}×1/2

保険料を支払っていた人と受け取る人が違う場合
例えば、夫が自分を被保険者、妻を受取人とする保険料を支払っていて、夫の死亡により妻が保険金を受け取った場合
相続税により課税されます(⇒相続税)。

生命保険契約などの契約に基づき、年金で受け取る場合
例えば、個人年金型の生命保険で、年金方式で保険金を受け取る場合
雑所得で総合課税されます(⇒年金による収入)。

5年以下の一時払い養老保険などの満期保険金
例えば、一時払い養老保険や一時払い損害保険などで、保険期間5年以下のもの及び保険期間5年超のもので5年以内に解約されたものは、一律源泉分離課税により所得税が源泉徴収され、所得税の課税関係は完結します。
配当金の課税関係
保険契約に基づき支払いを受ける配当金は、いつ支払われたかなどによって、課税関係が次のように異なります。
@ 保険料を支払っていた期間中に支払いを受ける配当金は、生命保険料控除などを計算する場合、支払い保険料から控除します。
A 契約満了後、一時金と一緒にもらう配当金は、受け取った保険金とともに一時所得として課税されます。
B 年金などと一緒に支払いを受ける配当金は、受け取った年金とともに雑所得として課税されます。