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      保険金などを受け取った場合の課税関係 | 
    
    
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      保険金などを受け取った場合の課税関係は、保険料の負担者が誰であったか、保険金を受け取ったのが誰であるかなどによって変わってきます。一般的なケースをご紹介すると、次のようになります。 | 
    
    
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      保険料を支払っていた人と受け取る人が同じ場合 | 
    
    
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      例えば、自分が掛けていた保険契約が満期となり、一時金を受け取った場合 | 
    
    
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      一時所得となります。 | 
    
    
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      【一時所得の計算】 | 
    
    
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            {(受け取った保険金−支払った保険料)−50万円}×1/2 | 
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      保険料を支払っていた人と受け取る人が違う場合 | 
    
    
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      例えば、夫が自分を被保険者、妻を受取人とする保険料を支払っていて、夫の死亡により妻が保険金を受け取った場合 | 
    
    
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      相続税により課税されます(⇒相続税)。 | 
    
    
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      生命保険契約などの契約に基づき、年金で受け取る場合 | 
    
    
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      例えば、個人年金型の生命保険で、年金方式で保険金を受け取る場合 | 
    
    
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      雑所得で総合課税されます(⇒年金による収入)。 | 
    
    
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      5年以下の一時払い養老保険などの満期保険金 | 
    
    
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      例えば、一時払い養老保険や一時払い損害保険などで、保険期間5年以下のもの及び保険期間5年超のもので5年以内に解約されたものは、一律源泉分離課税により所得税が源泉徴収され、所得税の課税関係は完結します。 | 
    
    
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