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株式等の売却による所得金額の計算 |
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株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、以下のようになります。 |
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売却価額 − (取得費+売却手数料等) = 所得金額 |
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同一銘柄株式を2回以上にわって購入した場合の取得費 |
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同一銘柄株式を2回以上にわって購入した場合の取得費の計算は、加重平均の方法により計算した1株あたりの金額に売却した株式の株数を掛けて計算した金額が売却した株式の取得費となります。 |
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【同一銘柄株式を100万円と150万円で100株ずつ購入し、その後100株を売却】 |
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(100万円+150万円)/(100株+100株)×100株=125万円(取得費) |
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申告分離課税 |
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一般的に株式等を譲渡した場合には、原則としてその譲渡益に対し15%の所得税が課税されます。申告分離課税は土地や建物の譲渡と同じように、他の所得と区分して、確定申告を通じて税額が計算されるためこのように呼ばれます。 |
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申告分離課税とされる株式等を譲渡したことにより損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡益と通算することができますが、他の所得、例えば給与所得や事業所得などと通算することはできませんので注意が必要です。 |
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上場株式等を売却した場合の特例 |
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この特例は、平成15年分以後、証券業者を通じて売却した上場株式の株式譲渡益課税について適用されます。 |
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軽減税率の特例 |
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平成21年及び22年 |
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10%(所得税7%、住民税3%) |
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*非上場株式や相対取引の譲渡益課税については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。 |
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上場株式等の譲渡損失の繰越控除 |
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平成15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金がのうち、その年において控除しきれない金額があるときは、申告を要件に、翌年以後3年間、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができます。 |
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特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等特例等の創設 |
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居住者等が、証券業者に一定の要件を満たす特定口座を設定し、その特定口座を通じて取得等をした上場株式等でその特定口座に上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされているものを譲渡した場合には、他の株式等の譲渡による所得と区分して所得の金額の計算を行うこととされました。 |
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・ |
また、特定口座を設定した証券業者に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座(以下「源泉徴収口座」という)を有する居住者等は、その提出に係る年分の所得税については、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算上、その年中にした源泉徴収口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額及び損失の金額を除外して、その年分の確定申告を行うことができることとされました。 |
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特定口座内における上場株式等の売却について、源泉徴収を選択した場合には、その上場株式等の売却による所得は、申告不要とすることができます。 |
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これらの改正は、平成15年1月1日以後に設定される特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用されます。 |
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特定管理株式が価値を失った場合の株式等の譲渡所得等の課税の特例 |
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平成17年4月以後、特定口座で管理されている国内株式について、当該株式が上場廃止となった場合、『特定管理口座』へ移管された当該株式(この株式を特定管理株式といいます)が、その後倒産等に伴う清算結了等により特定管理株式の価値が失われ、損失が生じることとなった場合には、確定申告により、その損失が確定した年分の株式等の譲渡損失として他の株式等の譲渡益と相殺することができることとなりました。なお、損失の3年間の繰越控除制度の適用はありません。
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この改正は平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき上場株式等に該当しないこととなった場合について適用されます。 |
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*特定口座は一の証券業者につき一口座に限ります |
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上場株式等の配当課税 |
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上場株式等の配当等の場合 7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。
なお、平成23年1月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。
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上場株式等以外の配当等の場合 20%(地方税は源泉徴収なし)の税率により源泉徴収されます。 |
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*保有割合5%以上の大口株主を除く |
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*総合課税を選択し、配当控除の適用をうけることもできます |
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