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平和・無防備条例 Q&A |
Q1 この署名の目的は?<A> 市川市に「平和・無防備条例」の制定を求める署名です。国際人道法のジュネーヴ条約第1追加議定書(1977年制定)の59条を活用した条例です。「自分たちだけを守る」ことが目的ではなく、市川市を戦争協力しない地域として世界に宣言する署名です。Q2 この署名を取り組む意味は? <A> 最近でも、アフガン・イラク攻撃や占領で、多くの市民が犠牲になっています。そして、日本政府は、それに賛成し、資金を提供し、自衛隊を多国籍軍に参加させました。また、有事法制を制定し「戦争する国」に急ピッチで進んでいます。Q3 条例の有効性は? どんな効果がありますか? <A> 国連加盟国の85%の国が批准し、国際慣習法として確立した条約を根拠にしています。 Q4 宣言は地方自治体でもできるのですか? <A>宣言できると考えています。ジュネーブ条約の制定過程で「無防備地域宣言」の宣言主体を国から「適当な当局」へ変更しており、宣言主体は「自治体当局も含む」というのが、赤十字国際委員会を含む国際的な解釈です。 Q5 「一切抵抗できない『白旗降伏』」ではないのですか? <A>「白旗降伏」は全く誤りです。ジュネーブ条約は、戦闘員や軍事目標のない無防備地域に対しても「占領下における住民の人道保護、基本的人権の保護」を規定し、特別の保護の対象としているのです。それは「征服」を意味するものではありません。占領下にあっても、違法な占領行為、虐待に対しては当然、非武装、非暴力の抵抗は、認められるものです。この非暴力的抵抗の研究者ジーン・シャープは、こうした「市民的防衛」について、『そこには降伏のための白旗は全く存在しない』と述べています。Q6 過去に事例はあるのですか? <A>あります。仏のパリ、沖縄・慶良間諸島の前島などです。第二次世界大戦中(1940年)、パリはドイツ軍に包囲される中で、人命の喪失、歴史的建造物の破壊を防止するために「開放都市」を宣言しました。その結果、ドイツ軍は「無血入城」し、パリ市民の犠牲は回避されたのです。太平洋戦争末期(1945年)、沖縄・前島では、国民学校の分校長が自らの体験と知識に基づき、米軍の攻撃を回避するために、日本軍の島への上陸を拒み通しました。これに対し、一旦島に上陸した米軍も前島を「平和の島」=「非防守」地区と認め、砲撃・攻撃もせず、島民を捕虜にすることなく、そのまま平常どおりの生活を続けることを認めて島外に去ったのです。Q7 無防備地域宣言で安全な生活を守れるの? <A>沖縄戦時の前島の例で明らかですし、第2次大戦末期の満州でも開拓団・在留邦人は関東軍により置き去りにされました。軍隊は住民を守るものではないのです。Q8 無防備地域宣言は国民保護法に抵触するという人がいますがどうですか? <A>何も抵触しません。国民保護法は戦争をするための法律です。住民保護について定めたジュネーブ条約第1追加議定書を守ることこそが、国民を保護するものです。Q9 国民保護法で市川の自然・文化財を守ることができますか? <A>国民保護法は自衛隊が敵と闘うことを前提とする計画ですから、市川の自然や文化財を守ることはできません。また、市川市内を自衛隊が活動すれば敵対行為とみなされ文化財保護を定めるハーグ条約の適用も困難となります。Q10 北朝鮮が攻めてくるのでは? <A>外国軍が攻めてくる危険性はほとんどありません。石破防衛庁長官は、閣議で次のような報告をした、と2004年の国会答弁で答えています。 「我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する、・・・・ですから、低下はいたしました。」 攻撃を防ぐことができない国民保護法よりは、むしろ無防備地域宣言を日本中そして世界に広げ、戦争をしかければ世界中から批難される状況をつくることこそが、住民の安全を守り戦争未然に防ぐ唯一の方法と考えます。Q11 「直接請求」とは? <A>住民が、新しい条例をつくったり、これまでにある条例の改正や廃止を自治体に求めることができる制度です。地方自治法12条、74条などに定められた住民の権利です。直接請求の署名が有権者の50分の1(市川市の場合は約7500人)以上集まると、市長は意見を付して市議会に諮(はか)らなければなりません。市議会が条例案を採択すれば成立します。Q12 「直接請求」の署名と、「普通」の署名との違いは? <A>「直接請求」の署名は、地方自治法に基づいて市民の権利を行使するものですから、署名のやり方が違います。Q13 受任者とは? <A>署名運動代表者(請求代表者)から、署名を集めることについて委任を受けた人のことです。つまり、署名を集める人です。受任者も選挙管理委員会に届ける必要があります。Q14 誰でも受任者になれるのですか? <A>市川市の選挙人名簿に登録されている方(有権者)なら誰でもなることができます。申し出ていただければ、資料をお渡しします。Q15 署名できる人は? <A>署名できるのは、市川市の選挙人名簿に登録されている方(有権者)のみです。Q16 日付は「元号」表記しなければいけないのですか? <A>法律で様式まで定められているため使用しています。ただし、「生年月日」は西暦で記入しても有効です。Q17 なぜ、生年月日や印鑑(拇印)がいるのですか? <A>生年月日は、署名をした人が有権者であることを、市川市選挙管理委員会が審査するためにどうしても必要なのです。Q18 在日外国人の方や未成年の方の署名の取り扱いは? <A>現行の制度では、どうしても無効になり、有効署名数としてカウントされません。しかし、当会としては、市民の意志としてカウントします。Q19 署名を集める方法は? <A>いろいろな方法で集めることができます。制限は特にありません。何時以降運動してはいけないという時間帯の制限もありません。わかりやすいチラシを独自に作ったり、マイクを使って街頭で呼びかけることもできます。どんどん工夫してください。(署名期間は必ず守ってください。)Q20 署名を集めるにあたって、注意することは? <A>せっかくしてもらった署名が無効にならないように、次のような点に注意してください。 |