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平和・無防備条例 Q&A
Q1 この署名の目的は?
<A> 市川市に「平和・無防備条例」の制定を求める署名です。国際人道法のジュネーヴ条約第1追加議定書(1977年制定)の59条を活用した条例です。「自分たちだけを守る」ことが目的ではなく、市川市を戦争協力しない地域として世界に宣言する署名です。
Q2 この署名を取り組む意味は?
<A> 最近でも、アフガン・イラク攻撃や占領で、多くの市民が犠牲になっています。そして、日本政府は、それに賛成し、資金を提供し、自衛隊を多国籍軍に参加させました。また、有事法制を制定し「戦争する国」に急ピッチで進んでいます。
 この条例制定運動は、市民の平和は武力ではなく『国際人道法と日本国憲法の非武装・平和主義で守る』ことを世界に宣言するものです。
Q3 条例の有効性は? どんな効果がありますか?
<A> 国連加盟国の85%の国が批准し、国際慣習法として確立した条約を根拠にしています。
(藤沢市総務局−条例案審議時の議会答弁)

○ 無防備地区の4条件は、・・(中略)・・・平時に軍事施設なりを、例えば人口の集中した地域から、その軍事目標となるような施設を出来るだけ遠くにするというような規定については、平時から努力すべきことと思う。

○ 赤十字国際委員会の平時の考え方として、確かに1つの考え方として平和時に整えておくのは良い考えである、協力を惜しまないなどの考えが示されているのは十分承知している。
Q4 宣言は地方自治体でもできるのですか?
<A>宣言できると考えています。ジュネーブ条約の制定過程で「無防備地域宣言」の宣言主体を国から「適当な当局」へ変更しており、宣言主体は「自治体当局も含む」というのが、赤十字国際委員会を含む国際的な解釈です。
また、姉妹都市宣言や下記の条例や議会宣言、市川の非核平和都市宣言など国防や外交問題に関連する事例が既にあり、無防備平和条例を制定することは可能です。
大和市自治基本条例 第7章 厚木基地(厚木基地)

第29条
 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする。

2 市長及び市議会は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない。

核兵器積載艦艇の神戸港入港に関する決議

神戸港は、その入港船舶数及び取扱い貨物量からみても世界の代表的な国際商業貿易港である。利用するものにとっては使いやすい港、働く人にとっては働きやすい港として発展しつつある神戸港は、同時に市民に親しまれる平和な港でなければならない。この港に核兵器が持ちこまれることがあるとすれば、港湾機能の阻害はもとより、市民の不安と混乱は想像に難くないものがある。よって神戸市会は核兵器を積載した艦艇の神戸港入港を一切拒否するものである。以上、決議する。
  1975年3月18日             神戸市会
○1975年以降、神戸港に入港した核保有国艦艇のうちフランス(3隻)、インド(4隻)の2カ国は非核証明を提出。
○イギリスは78年〜84年に7隻入港を打診したが「証明を出せ」との市側の説明で入港を断念
 「一切抵抗できない『白旗降伏』」ではないのですか?
<A>「白旗降伏」は全く誤りです。ジュネーブ条約は、戦闘員や軍事目標のない無防備地域に対しても「占領下における住民の人道保護、基本的人権の保護」を規定し、特別の保護の対象としているのです。それは「征服」を意味するものではありません。占領下にあっても、違法な占領行為、虐待に対しては当然、非武装、非暴力の抵抗は、認められるものです。この非暴力的抵抗の研究者ジーン・シャープは、こうした「市民的防衛」について、『そこには降伏のための白旗は全く存在しない』と述べています。
逆に、無防備地域宣言を認めないということは、住民を巻き込んでの総力戦を強いることです。第二次世界大戦で悲惨な住民の犠牲を出した沖縄戦の悲劇を繰り返すものです。
Q6 過去に事例はあるのですか?
<A>あります。仏のパリ、沖縄・慶良間諸島の前島などです。第二次世界大戦中(1940年)、パリはドイツ軍に包囲される中で、人命の喪失、歴史的建造物の破壊を防止するために「開放都市」を宣言しました。その結果、ドイツ軍は「無血入城」し、パリ市民の犠牲は回避されたのです。太平洋戦争末期(1945年)、沖縄・前島では、国民学校の分校長が自らの体験と知識に基づき、米軍の攻撃を回避するために、日本軍の島への上陸を拒み通しました。これに対し、一旦島に上陸した米軍も前島を「平和の島」=「非防守」地区と認め、砲撃・攻撃もせず、島民を捕虜にすることなく、そのまま平常どおりの生活を続けることを認めて島外に去ったのです。
 これらはハーグ陸戦法規(1907年)第25条に基づくもので、この規定を発展させてジュネーブ条約第1追加議定書第59条の「無防備地域」規定ができました。
Q7 無防備地域宣言で安全な生活を守れるの?
<A>沖縄戦時の前島の例で明らかですし、第2次大戦末期の満州でも開拓団・在留邦人は関東軍により置き去りにされました。軍隊は住民を守るものではないのです。
自衛隊も住民を守るものではありません。石破防衛庁長官は国会で「・・住民保護は『余力』のある限りにおいて行うもの・・」と明言しています。
現在、軍隊を持たない国が27カ国(国連加盟国の1/8)もあります。
アンドラ、コスタリカ、クック諸島、ドミニカ共和国、グレナダ、ハイチ、アイスランド、キリバス、リヒテンシュタイン、モルディブ、マーシャル諸島、モーリシャス、ミクロネシア、モナコ、ナウル、ニウエ、パラオ、パナマ、サモア、サンマリノ、セントキッツネヴィス、セントルシア、セントヴィンセント及びグレナディーン諸島、ツバル、ヴァヌアツ、バチカン
Q8 無防備地域宣言は国民保護法に抵触するという人がいますがどうですか?
<A>何も抵触しません。国民保護法は戦争をするための法律です。住民保護について定めたジュネーブ条約第1追加議定書を守ることこそが、国民を保護するものです。
また国民保護法は、住民の避難について自治体の役割を規定していますが、そもそも戦時に50万人の市川住民が戦争時に避難することは不可能であり、住民を守るものになりえません。
第1追加議定書第58条によれば、国は住民を軍事施設の近傍から移動させるように努め、人口集中地域及びその周辺に軍事目標を配置しないようにしなければならないとされています。これを現実的に可能にするのが無防備地域宣言であり、自治体は住民の安全を確保する責務を果たすために、むしろこれを活用すべきなのです。
Q9 国民保護法で市川の自然・文化財を守ることができますか?
<A>国民保護法は自衛隊が敵と闘うことを前提とする計画ですから、市川の自然や文化財を守ることはできません。また、市川市内を自衛隊が活動すれば敵対行為とみなされ文化財保護を定めるハーグ条約の適用も困難となります。
それよりも、無防備地域宣言をし世界中にアピールすることが、住民の安全を守り、平和と文化のまち市川をアピールできるのではないでしょうか。
Q10 北朝鮮が攻めてくるのでは?
<A>外国軍が攻めてくる危険性はほとんどありません。石破防衛庁長官は、閣議で次のような報告をした、と2004年の国会答弁で答えています。
  「我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する、・・・・ですから、低下はいたしました。」
攻撃を防ぐことができない国民保護法よりは、むしろ無防備地域宣言を日本中そして世界に広げ、戦争をしかければ世界中から批難される状況をつくることこそが、住民の安全を守り戦争未然に防ぐ唯一の方法と考えます。
Q11 「直接請求」とは?
<A>住民が、新しい条例をつくったり、これまでにある条例の改正や廃止を自治体に求めることができる制度です。地方自治法12条、74条などに定められた住民の権利です。直接請求の署名が有権者の50分の1(市川市の場合は約7500人)以上集まると、市長は意見を付して市議会に諮(はか)らなければなりません。市議会が条例案を採択すれば成立します。
Q12 「直接請求」の署名と、「普通」の署名との違いは?
<A>「直接請求」の署名は、地方自治法に基づいて市民の権利を行使するものですから、署名のやり方が違います。
 一番大きな違いは、署名期間が1か月間に限定されていることです。また、署名を集める人(受任者)も、署名をする人も、市川市の同じ区に住む有権者である必要があります。
更に、直接請求署名は法律により守られており、署名を妨げることも「地方自治法」で禁止されています。

地方自治法 第74条の4

1 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
  1. 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
  2. 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
  3. 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
Q13 受任者とは?
<A>署名運動代表者(請求代表者)から、署名を集めることについて委任を受けた人のことです。つまり、署名を集める人です。受任者も選挙管理委員会に届ける必要があります。
Q14 誰でも受任者になれるのですか?
<A>市川市の選挙人名簿に登録されている方(有権者)なら誰でもなることができます。申し出ていただければ、資料をお渡しします。
また、署名期間中でも受任者になることができます。
Q15 署名できる人は?
<A>署名できるのは、市川市の選挙人名簿に登録されている方(有権者)のみです。
  • 署名簿には、署名年月日・住所・氏名・生年月日を書き、押印(拇印でも有効)をしてもらいます。
Q16 日付は「元号」表記しなければいけないのですか?
<A>法律で様式まで定められているため使用しています。ただし、「生年月日」は西暦で記入しても有効です。
Q17 なぜ、生年月日や印鑑(拇印)がいるのですか?
<A>生年月日は、署名をした人が有権者であることを、市川市選挙管理委員会が審査するためにどうしても必要なのです。
 また、印鑑(拇印)についても、法律で「署名簿に署名し印を押した者」と定められているためにどうしても必要なのです。
 署名簿は、市川市選挙管理委員会に提出します。提出後、20日以内に、選挙管理委員会において有権者の確認が行われますが、その際、生年月日や印鑑(拇印)のないものは無効にされてしまいます。 提出までは、当会で、責任を持って署名簿を保管します。
Q18 在日外国人の方や未成年の方の署名の取り扱いは?
<A>現行の制度では、どうしても無効になり、有効署名数としてカウントされません。しかし、当会としては、市民の意志としてカウントします。
Q19 署名を集める方法は?
<A>いろいろな方法で集めることができます。制限は特にありません。何時以降運動してはいけないという時間帯の制限もありません。わかりやすいチラシを独自に作ったり、マイクを使って街頭で呼びかけることもできます。どんどん工夫してください。(署名期間は必ず守ってください。)
署名は例えば
  • まず、自分がする。
  • 家の人にしてもらう。
  • となり近所の方にしてもらう。
  • よく行くお店の店主などにお願いする。
  • 職場、学校、趣味のサークルの人、友人などにお願いする。
  • 平日、市民が利用する市・区役所・図書館などの周辺で集める。
  • 駅前や商店街、大型店、公園、イベント会場など、多くの市民が集まる場所に出かける。
  • 戸別訪問も自由にできます。
とにかく、できるところから始めて、どんどん広げてください。
Q20 署名を集めるにあたって、注意することは?
<A>せっかくしてもらった署名が無効にならないように、次のような点に注意してください。
  1. 記入する項目
    1. 署名年月日 
    2. 住所 
    3. 生年月日 
    4. 氏名  の4つを記入してもらってください。その上で
    5. 印鑑  を押してもらってください。このうち氏名だけは必ず本人に書いてもらってください。
  2. 数字、年月日
    数字は、アラビア数字(「1、2、3」)でも漢数字(「一、二、三」)でも有効です。
    生年月日は西暦でも有効です。
  3. 氏名
    「ひらがな」「カタカナ」でも、本人の署名の意志がはっきりしていれば有効です。しかし、基本的には、住民票どおり記入してもらってください。

  4. 「同上」「〃」などの使用
    住所が同じ場合、前の人に続いて「同上」「〃」等を使っても有効です。
  5. 印鑑
    同じ家族の方は、同一の印鑑を使っても有効です。印鑑は認印でもかまいません。シャチハタ印でもOKです。印鑑を持っていない方は拇印を鮮明に押してもらってください。拇印はどの指でもかまいません。
  6. 代筆
    身体の障害や読み書きできないために署名することができない場合は、代筆ができます。
    代筆された方にも、住所・氏名・生年月日・押印をしてもらってください。なお、受任者・請求代表者は代筆できませんし、代筆者も署名者と同じ区に住んでいなければなりません。

  7. 訂正
    いったん記載したものを訂正するときは、二本線で全部抹消し、別の欄に再記入してもらってください。
  8. 署名簿の取扱い
    署名簿から署名用紙をはずしたり、用紙を継ぎ足したりすることは絶対しないでください。すべてが無効になります。