ホーム 平和・無防備条例とは 「市川の会」紹介/地図 スケジュール
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【無防備地域とは】

 無防備地域とは、1977年に締結されたの
「ジュネーブ条約追加第1議定書」の第59条により、戦時において以下の条件を満たす場合、紛争当事国からの武力攻撃が禁止されている地域のことです。日本政府は2004年に批准し、2005年2月から発効しています。

(1)戦闘員・移動兵器等が撤去されていること
(2)固定した軍事施設等が敵対目的に使用されていないこと
(3)当局または住民により敵対行為が行われていないこと
(4)軍事行動を支援する活動がおこなれていないこと

 平和・無防備地域条例制定運動は、国際法に基づき私たちのまち−市川から戦争と、戦争につながる一切をなくす運動です。自治体が国際社会に対して非戦の宣言を行うことで、国境を越えて、自治体と住民が平和のための連帯をつくる運動です。
 
 現在「国民保護法」の下、自治体の有事体制づくりが進められていますが、軍事ではなく戦争をなくしていくことこそが、私たちを守ることになります。
【市川市平和・無防備条例(案)】

「市川市 平和・無防備条例」制定請求書 [PDF]

市川市 平和・無防備条例(案) [PDF]

市川市条例制定請求代表者証明書 (市川市長) [PDF]
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【Q&A】

平和・無防備署名Q&A

(Q1) この署名の目的は

(Q2) この署名を取り組む意味は

(Q3) 条例の有効性は?どんな効果がありますか?

(Q4) 宣言は地方自治体でもできるものですか?

(Q5) 「一切抵抗できない『白旗降伏』」ではないのですか?

(Q6) 過去に事例はあるのですか?

(Q7) 無防備地域宣言で安全な生活を守れるの?

(Q8) 無防備地域宣言は国民保護法に抵触するという人がいますがどうですか?

(Q9) 国民保護法で市川の自然・文化財を守ることができますか?

(Q10)北朝鮮が攻めてくるのでは?

(Q11)「直接請求」とは?

(Q12)「直接請求」の署名と、「普通」の署名との違いは?

(Q13)受任者とは?

(Q14)誰でも受任者になれるのですか?

(Q15)署名できる人は?

(Q16)日付は「元号」表記しなければいけないのですか?

(Q17)なぜ、生年月日や印鑑(拇印)がいるのですか?

(Q18)在日外国人の方や未成年の方の署名の取り扱いは?

(Q19)署名を集める方法は?

(Q20)署名を集めるにあたって、注意することは?