経堂かわら版の発行は月1回、時事時々の情報や近時雑感を皆様にお届けいたします。
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第67号 平成19年12月(2007年)
今月のご意見板 ~ドラゴン桜のようには~
「ドラゴン桜」という漫画がありますが、これは3流高校で成績の悪い生徒達が特訓を受けて東大に合格するというストーリーです。その中にはユニークな勉強法がいろいろでてきます。こんな勉強法を知っていれば私も高校時代もっと成績がよかったかもしれないと思います。教え方というのは、とても重要で、間違った方法でいくら勉強してもまったく理解していなかったりします。
私も税の仕組みについて、お客様や一般の方々にご説明させていただく機会が多いですが、わかりやすく説明できているかは、まったく自信がありません。お客様とお話しているときは、なるべく相手の意向に沿うようにと思うあまり、本来の説明から離れていってしまい、長く説明している割には伝えたいことが伝わらないもどかしさを感じます。
ドラゴン桜のようなユニークな方法は思いつきませんが、なんとかお客様や一般の方々にとって理解しやすいご説明ができるようになりたいものです。(き)
住民税の住宅ローン控除
平成19年は所得税から住民税への税源移譲が行われました。そのため前年までの税率であれば、所得税から控除されたはずの金額が引ききれないケースがでてきて、その時は住民税から控除するという制度ができました。
例えば、課税所得が300万円だと、前年の税率だと所得税は30万円ですが、今年の税率では20万2500円となります。住宅ローン残高が3500万円でその1%の35万円がローン控除額とします。昨年までは、30万円の所得税全額が控除され、引ききれないのは5万円でしたが、今年は14万7500円が引ききれなくなります。その差額の9万7500円を住民税から控除します。
源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」という金額が記載されていれば住民税から控除が受けられるということになります。ただ源泉徴収票に記載される金額は、差額計算した後の9万7500円ではなく、ローン残高の1%の35万円が記載されます。そこで35万円から今年の所得税額20万2500円を引いた14万7500円が住民税から控除されるのではと間違いやすいところです。
また、住民税の申告は会社の年末調整ではできないので自分でしなければなりません。それも手数がかかります。(き)
東京マラソンを歩く 第6回
浅草から銀座までは今来た道を戻ります。単調なのも手伝い足が痛くなってきました。ドラッグストアがある場所を覚えていたので、立ち寄ってテーピングを買いました。きっと東京マラソンの日もこのドラッグストアに立ち寄ったランナーがいたのではないかと思います。
銀座に戻り、今度は築地方面に行きます。佃大橋を渡り豊洲のシュッピングセンターで一休み。新しい高層マンションがあちこちで建設中です。この地域には少子化は関係ないのだろうと思いました。 
夢の島を通り過ぎるといよいよゴールの東京ビッグサイトが見えてきました。時間は午後5時。新宿をスタートしてから10時間半でマラソンコース完歩!(き)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第66号 平成19年11月(2007年)
今月のご意見板 ~今いちばん忙しい人~
今朝、みのもんたの朝ズバ!を見ていたら参議院議員の舛添要一さんが出演されていた。大臣就任以来、精力的に難問に取り組む大臣の姿をみていると日本で今一番忙しい人はたぶんこの人だろうなあと思う。
年金記録問題をはじめ、薬害肝炎問題、産婦人科のたらいまわしで注目された医療問題、会社更生手続開始申し立てを行った英会話学校のノヴァと矢継ぎ早に厚生労働省を揺るがす問題が起こっている。こんな状況の中、舛添議員はご本人のホームページで「厚生労働省は、分野別に3人くらい大臣がいないと仕事をこなせないのではないか」と本音のトークを披露している。
確かに舛添大臣が3人いたら噴出する難題もたちまち解決なんていうことになるかもしれない。ただ、忙しい時ほど意識が集中し、仕事の効率もあがるかもしれないし、のんびりと問題を考えている暇がないからこそ即実行に移す勇気が出るのかもしれない。寝る間を惜しんで考えるからこそ良いアイデアが浮かぶし、忙しく頭をフル回転させている時こそ考えが研ぎ澄まされ、ものの本質が見えてくるかもしれない。
もともと厚生労働省は、平成13年に中央省庁再編により厚生省と労働省が統合して誕生したものだ。一人の大臣で十分務まるから一つに統合された訳ではなかろうが、人間、暇があったり余裕があったりすると仕事の能率も上がらないしチョンボもしたりする。舛添大臣、今ぐらいが丁度いいですよと言ったら怒られるかもしれないが、今の超多忙な舛添大臣だからこそ国民は頼りに思っているし、本当にやってくれる人だと期待しているのだと思います。(か)
責任共有制度が導入されます
平成19年10月より信用保証協会による全額保証制度から保証協会と金融機関とが責任を共有する責任共有制度が導入されました。この制度は、従来、原則100%保証であった保証付き融資について、金融機関が一定のリスクを負担する仕組みに変更されたもので、両者が責任を共有しながら連携して中小企業の方々に融資や経営についてより一層の支援を行うことを目的としています。
この新しい信用保証制度の利用にあたり申し込み等の手続きにつては従来となんら変わるところはありません。この他に責任共有制度の対象とならない小口零細企業保証制度が創設され、10月1日から取り扱いが開始されました。この制度は全国統一の保証制度で、東京都や市区町村など各自治体においても同様の制度が利用できるとのことです。(か)
東京マラソンを歩く 第5回
目の前に大きな雷門のちょうちんが現れた。ここが浅草の折り返し地点だ。東京マラソンを走ったランナーたちはさぞかしこの大きなちょうちんを見て感動したに違いない。皇居や東京タワー、銀座そして浅草と半日歩いただけでも東京の名所を堪能できる本当にすばらしいコースだ。
さて、浅草に着いての最大のお楽しみはお昼ごはん。大きなえび天で有名なお蕎麦屋さんで上えび天そばを注文する。運ばれてきたえび天そばは、評判通り大きな海老で味も上々。体も休まりお腹も満足し午後1時後半をスタートするが、いよいよ雲行きが怪しくなってきた。(か)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第65号 平成19年10月(2007年)
今月のご意見板 ~郵政民営化~
郵政民営化により、日本郵政グループが誕生しました。日本郵政グループは日本郵政株式会社と4つの事業会社①郵便事業株式会社②株式会社ゆうちょ銀行③株式会社かんぽ④郵便局株式会社に分割され、このうちの郵便局株式会社が郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険から業務委託を受けてこれまで通りのサービスを行うということになるそうです。従って私たちはこれまで通り全国の郵便局で郵便貯金や保険のサービスを受けられるというわけです。
日本郵政はこの民営化の実施により「新しい事業を行うことも可能となることから、日本全国に広がる郵便局ネットワークというメリットを最大限に発揮しつつ、これまで以上にお客様と向き合った、新しいサービスの提供が可能になります」と発表しています。
しかしながら日本郵政の宣伝のとおり郵政民営化により新しいサービスやより質の高いサービスが本当に受けられるのかいささか疑問の声もあるようです。というのも平成15年4月から施行された 「信書便法」というものが足かせとなっているからです。この信書便法は、民間が参入できる制度として定められたものですが、ポストの設置数や全国均一料金、毎日集配の義務付け、届け出制や許認可制を導入する等厳しい内容となっています。ですから、信書便法という厳しい条件をクリアーする新たな企業が出現してこない限り「これまで以上に」というのはあまり期待できないといのが本音のところではないでしょうか。
やはり条件を多少下げてでも複数の企業が参入してこそサービスの向上が期待できるのではないかと思います。(か)
申告書の送付にあたって
申告書の送付にあたって税務署からお知らせが届きましたのでご紹介します。
●申告書を荷物扱いで送付することはできません。税務上の申告書や申請書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」又は「信書便物」として送付する必要があります。
●申告書は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすことになりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。
以上ですが、ちなみに信書を送付することができないものとしてはゆうパックやEXPACK500などがあげられます。ご注意ください。(か)
東京マラソンを歩く 第4回
銀座4丁目を左折し中央通にはいっていく。日本橋で左折し浅草を目指す。浅草までは6キロほど。今日の天気は午前中晴だが午後から降水確率が30%と油断できない。空を見るともうすっかり雲がかかっている。冷たい風も吹き始め空模様があやしくなってきた。天気がもってくれるのを祈りながら歩き続ける。浅草橋はおもちゃの町、人形の久月や秀月など5月人形を買い求める客で混雑している。蔵前を通過すると浅草はもう目と鼻のさきだ。駒方どじょうの前には沢山のお客さんが並んでいた。人形焼を売る店などを横目に見ながら進むと目の前にあの大きな雷門のちょうちんが現れた。(か)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第64号 平成19年9月(2007年)
今月のご意見板 ~健康保険料について~
税源移譲に伴い個人住民税の税率改正が行われ、平成19年度から所得税の税率がおおむね低くなる一方住民税の税率が均一税率として一律10%とされました。この措置により所得税よりも住民税の方が高くなったという方も少なくないと思います。
話は変わって国民健康保険料の計算方法ですが国民健康保険料の金額は基礎分と介護分の保険料(40歳以上64歳まで)の合計額とされ、①住民税に保険料率を掛けた所得割額と②均等割り額に加入者数を掛けた均等割り額を足して計算します。住民税の増税に伴い健康保険料が高くなるのではと心配していましたが実際送られてきた国民健康保険料の納税通知書をみてみると住民税アップによる影響は少ないようです。これは住民税にかける保険料率を前年に比べ低くしたことと税制改正に伴う激変緩和措置がとられているためだと思われます。とは言っても健康保険料の負担は所得税や住民税に比べ格段に重たい状況にあると思います。
そこで国民健康保険料については以下の3点を要望したいと思います。①現行では高所得者と中所得差の負担差はごくわずかであるため担税力に応じた負担となるよう算定基準の見直しを行っていただきたい。②保険料の支払いは現行9回払いなのですがこれを改め毎月払いの12回に戻していただきたい。③高額医療費の自己負担を低減するため現行3段階となっている高額医療費の支給基準について見直しを行っていただきたい。(か)
加算税や延滞金などの租税公課
法人税、加算税などの租税公課は決算上では費用となりますが、税法上では損金とならないものがあるので注意が必要です。損金とはならない租税公課としては法人税、加算税、延滞税、印紙税法の規定による過怠税、罰金や過料、科料などが挙げられます。一方、損金となる租税公課としては消費税、事業税、固定資産税、自動車税、ゴルフ場利用税などが代表的なものです。
ところで役員や従業員に課された交通反則金などの罰金を会社が支払った場合にはどうなるでしょう。この場合、罰金の対象となる行為が業務上のものか否かによって税法上の処理が異なります。支払った罰金が業務上のものであれば租税公課として損金不算入となりますがそうでなければ役員や従業員に対する給与や賞与となります。なお、交通違反に伴い納付するレッカー代などは損金に算入することができます。(か)
東京マラソンを歩く 第3回
時刻は朝9時をまわった頃日比谷公園から品川駅に向かってスタートした。この先品川駅で折り返すためここ祝田橋交差点にまた戻ってくることになる。右手に東京タワーや六本木ヒルズを見ながら第一京浜を真っすぐに進む。このあたりはオフィス街で景色に変化がなく精神的にも結構きついところだ。品川駅までは約5キロ。1時間ほど歩き10時過ぎには品川駅に到着した。少し飛ばしたせいか頭がフラフラとする。駅構内のコーヒーショップでしばし休憩をとる。体力も回復し品川駅前の案内板にタッチしてまた日比谷公園をめざす。一度通ったせいか帰りの道は楽で11時30分には祝田橋交差点に戻ってきた。(か)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第63号 平成19年8月(2007年)
今月のご意見板 ~雇用保険の改正~
雇用保険が10月1日から変わります。今までは「半年以上勤めれば失業保険がもらえる」と思っていましたが、これからは「1年以上」になります。厳密に言えば、離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要ということになります。
倒産や解雇などの場合は従来通り勤続6か月でもらえます。また、初めて就職して自己都合でやめる場合には、「正当な利由」があれば6か月でもらえます。「正当な理由」とは身体的は理由や出産・育児等の場合なので、該当者はそれほど多くないと思います。
これは「安易な離職」を防ぐという観点からなされた改正のようですが、かなり重要な問題だと思います。この改正については、知り合いの社労士さんのメルマガで初めて知りました。厚生労働省のサイトで確認しようとしましたが探すのに苦労しました。恐らくこの改正について知らない人も多いと思います。 
6か月で失業保険をもらえると思って退職したら、もらえないという事態も発生すると思います。「安易な離職」と一概に言ってもいろいろな事情があるものだと思います。結局は財政難なのだと思いますが、このような大きな改正については、事前にもっと告知して欲しいし、マスコミ等も取り上げて欲しいものです。(き)
減価償却制度の改正
減価償却制度について国際的協調性を重視するなどの観点から抜本的な見直しが行われました。主な改正点として償却可能限度額及び残存価額の廃止が挙げられます。
平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。また新たな定率法の導入によって、従前に比べ早い段階において多額の償却を行うことが可能となりました。平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産については、その計算の仕組みは従前のまま維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までにした償却費の累積額が、原則として従来の償却可能限度額まで達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限る)以後の各事業年度において一定の償却を行い、簿価1円まで償却できるようになりました。(か)
東京マラソンを歩く 第2回
3月某日天気は晴れ。午前6時30分新宿都庁前をスタートしました。新宿の高層ビル群を抜けて靖国通りに出ます。コンビニでおにぎりを買い歩きながらの朝食。JRの大ガードを抜けて飯田橋を目指します。ほどなく市ヶ谷の防衛省前を通過、四谷を過ぎた辺りからお堀と平行して歩いて行きます。飯田橋までは約5キロ。気温は低いのですが必死で歩くと結構汗をかきます。飯田橋で右折し皇居をめざします。白山通りを進むことほどなく道は右と左に大きく分かれます。まっすぐ行くと九段方面ですが私たちは左の竹橋方面に向かいます。左手には丸の内のオフィス街、右手に皇居を見ながら歩を進めていきます。東京マラソンの効果でしょうか日曜ランナーの姿が目立ちます。(か)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第62号 平成19年7月(2007年)
今月のご意見板 ~税務署への質問~
今年の5月から、税務署では、税理士からの電話による一般的な質問を受けないことになりました。自分がこの仕事を始めるまでは、税理士が税務署に電話で質問しているとは思いませんでしたが、実際にはわからないことがあると税務署に電話して聞いてしまいます。それも複数の税務署に見解を聞いたりします。税務署側では、税理士からの質問により業務が滞りコストがかかるので電話相談をやめるそうです。
今まであまりに簡単なことも、自分で調べることをさぼって税務署に電話する税理士が多すぎたのでしょう。私たちにとっては反省すべき点です。でも税務署に聞けなくなるのは正直なところ困ります。税務署の見解を知ることができるのが調査の場だけになってしまいます。税務署組織に比べて一人の税理士の情報量はわずかです。今後は個別の相談は受けてくれますが、事前予約が必要になるそうです。
税理士会でも相談体制を検討していますが、やはりまわりの先輩や仲間との情報を共有していくのが一番です。最近では、税理士仲間での会合の席等で他の税理士に事例を聞く機会が増えました。多くの税理士は個人事業者ですが、コミュニケーションが大切です。(き)
国民健康保険料の値上げ
税源移譲により、この6月から住民税が上がりました。世田谷区では住民税額に率を掛けて国民健康保険料が決まります。低所得者は住民税の税率が2倍になりましたが、国保保険料の掛け率は2分の1になったわけではありません。
例えば年収500万円のサラリーマンで配偶者と子ども一人の場合(社保・厚生年金未加入)は、平成18年は定率減税を加味すると住民税は約8万3千円でした。国保保険料は住民税額×1.82と均等割33300円×家族の人数の合計額で、年間約25万1千円です。平成19年になると、住民税は2倍の16万8千円となります。国保保険料は住民税×1.24と均等割り3万5千100円×家族の人数の合計額で31万4千円となります。
東京23区は同じ計算方法ですが、他の市町村は計算方法が異なります。所得の金額に率を掛けて、均等割を足すという計算方法を採っていることが多いようです。八王子市・府中市等の率で計算してみたら世田谷区より5~6万円安くなりました。市町村によってずいぶん差があります。(き)
東京マラソンを歩く 第1回
今年の2月に東京マラソン大会が開催されました。新宿の都庁を出発し銀座や浅草等の都内の名所をめぐり、お台場がゴールです。約3万人が参加したそうです。
「東京散歩」という雑誌にこのマラソンコースを歩くという企画があり、ライターと編集者の女性が実際に歩いた記事が載っていました。雑誌では、朝9時にスタートしてゴールしたのは夜の11時過ぎとなっていました。
おもしろそうなので確定申告時期が終ったら早速挑戦してみました。朝6時に新宿駅到着、コンビニで朝食後、6時半に都庁をスタートしました。7時前に歌舞伎町を通過しましたが、朝の歌舞伎町はゴミが散乱し夜の喧騒とはうって変わった様子でした。東京再発見のウォーキングの始まりです。
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第61号 平成19年6月(2007年)
今月のご意見板 ~ふるさと納税~
最近「ふるさと納税」が話題になっています。自分の出身地に住民税の一部を納税できるという制度で、東京などの都市部の知事達は税収が減ってしまうので反対しています。
以前勤めていた会社で、友人と給与明細と見ながら「住民税って高いね。」と話をしていました。私は「でも小学校から高校まで東京で世話になったから、まあ今、小学校の授業料を払っていると思えば仕方ないか」と言うと友人は「私は青森で高校まで行ったから、青森に払いたい」と言っていました。
住民税は受益者負担と言いますが、小学校から高校までが一番受益を受けていたような気がします。図書館で本を借りたり、区営プールや区民センターで遊んだり。受益を受けていながら、住民税を支払う年齢になると他の地域に行ってしまったら地方にとっては痛手です。小学校の授業料くらいの税金は出身地に支払ってもいいのではと思います。(き)
税源移譲
国から地方への税源移譲で、6月から住民税が変わります。住民税の税率が、5・10・13%の3段階から一律10%になります。そのため多くの人は昨年より住民税が値上がりします。
よく「競馬場があると住民税が安い」という話を聞きます。府中市のHPの「よくある質問」コーナーに、その答えがあります。「地方税法の規定によって定めていますので、府中市の個人の市民税が安いということはありません」個人の市町村民税は他の地域でも税率は同じです。ただ住民税を基礎に計算される国民健康保険料は市町村によってずいぶん違います。府中市の国保は安いです。そんなことで「競馬場があると住民税が安い」という話がでてきたのかもしれません。
個人住民税については、差がありませんが法人の住民税については地域によって多少差があります。制限税率といい、基本となる標準税率の1.2倍までは市町村等の裁量で決めることができます。 
制限税率を適用している市町村をいくつか調べてみました。富山県富山市は、法人市民税の均等割りと所得割が標準の1.2倍の税率です。法人県民税の均等割りには資本金に応じて千円から4万円までの「水と緑の森づくり税」がかかります。東京で均等割り7万円を払っている会社が、富山市に移転したとしたら8万1000円の均等割りを支払うことになります。(き)
中山道旅日記 第34話 草津(ゴールは東海道と中山道の合流点)
この日は晴れていて絶好のウォーキング日和。東海道本線と平行に歩き、野洲駅・守山駅を通過します。このあたりは新しい高層マンションが林立し、さらに建設中のマンションもあります。栗東付近に新しい新幹線の駅ができるかもしれないということで開発が進んでいるのかと思います。
栗東駅も駅前が整備されショッピングセンターや高層マンションがあります。平和堂デパートで昼食にしましたが、家族連れで繁盛していました。
いよいよゴールの草津です。何年か前に見た、東海道と中山道の合流点に到着しました。記念撮影をしていたら中高年のご夫婦が大津への道を尋ねてきました。手には私達が使ったのと同じ東海道のガイドブックを持っていました。京都まではもうすぐですよ。
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第60号 平成19年5月(2007年)
今月のご意見板 ~実りある申告納税制度のために~
この仕事をしていると分からない事にしばしば直面します。その度にものの本で調べたり、場合によっては税務署に聞いたりしています。しかし、この5月から税理士は基本的には税務署への問い合わせができなくなるということです。
詳しい理由はわかりませんが外部からの質問等に応対する人員を削減し、その分調査要員を増強し申告事務の効率化をアップさせ合わせてコストの削減を図るためだというふうに聞いています。これを聞いた時まず、課税庁は税理士との距離を少しおきたいのかなあと正直思いました。
税理士の仕事である税務代理、税務書類の作成、税務相談はご存知のように誰もが自由にできるという仕事ではありません。理由の一つとして申告業務は公的性の高い仕事でかつ専門的な知識を必要とする仕事であるためという事があげられます。税理士という職業を定め一定の国家資格を与えることは、税務行政をスムーズかつ適法におこなうためには当然に必要なことだと思います。また、納税者にとっても一定の専門的知識をもった有資格者が対応することにより安心感も生まれるはずです。
このような申告業務を請け負う税理士は公共的使命と責務を誰もが強くもっていると思います。それぞれが独立した立場をとるというのは当然ですが、税務支援など税務行政の円滑運営のためにはこれからも税理士および税務当局との協力関係は必要なのではないでしょうか。(か)
減価償却がかわります
平成19年度税制改正により法人の減価償却制度に関する規定が改正されました。今回の減価償却制度の主な内容ですが、まず大きな改正点としては償却可能限度額及び残存価額が廃止された点です。平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産いついては償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。また、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産で償却累積額が取得価額の95%まで到達している原価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において一定の方法で計算した金額を償却限度額として計算し、簿価1円まで償却できるようになりました。具体的な計算方法などはまたお知らせしたいと思います。(か)
中山道旅日記 第33話 近江八幡(ゴールは目前あと一息)
中山道の旅をはじめたのは今から5年前2002年の11月です。あれから4年が経過しやっとゴールの草津が見えてきました。昨日は近江八幡に泊まり中山道最後の夜を過ごしました。ここから草津までは約15キロの距離で、お昼頃には草津に到着する予定です。その日の朝は快晴。この2日間雪が降ったり止んだりの暗い天気だったのでなんとも良い気持ちです。めずらしくホテルで朝食を取りいざ出発しようとしたところ、この日も腰の調子が良くありません。リュックサックをしばらく連れに持ってもらい腰をかばいながら何とか駅までたどり着きました。こんな調子で腰のほうは心配なのですが悩みの種だった雪はすっかりと消えています。青空の下晴れやかな気持ちでいざゴールを目指します。(か)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第59号 平成19年4月(2007年)
今月のご意見板 ~しづこころなくはなのちるらん~
忙しかった確定申告が終わるとあっというまに春がやってきます。春といえばやっぱり桜。散歩がてらに桜を見て歩くのがこの時期なによりの楽しみです。誰でも人に自慢できる桜のおすすめポイントがひとつや二つあると思いますが、この辺りでは砧公園の桜、東宝大工センターの桜なんかがお勧めのポイントです。
桜と言えばおなじみなのがソメイヨシノ。桜の中でも最もポピュラーな桜です。ソメイヨシノは江戸時代末期に染井という地にあった植木屋が販売したのがはじめだそうで、花つきが良いことからまたたくまに日本中に広がったと言われています。ソメイヨシノは交配により近代になって作られた桜ですが、日本で古くから親しまれてきた桜はヤマザクラです。古く日本では花といえば桜を指し、万葉集や古今和歌集など古くから多くの歌に桜が読まれてきました。
満開の桜、その圧倒的な美しさに心を奪われる一方桜の散る姿になんともいえないせつなさを感じてしまうのは万人共通。昔も今もそしてこれからもきっとかわらないのでしょうね。(か)
本格始動電子申告
電子申告も今年で3年目。電子申告をなんとか普及させなければならないという使命感もあり、今年の確定申告では積極的に電子申告にチャレンジしてみた。
これまで税理士が電子申告を行う場合、税理士の電子証明書と納税者本人の電子証明書が必要であった。電子申告を普及させたいのはやまやまだが電子証明をとるにはお金と時間がかかる。これを納税者の方に負担してもらうのは正直心苦しかった。今年からこの電子証明をとる負担がなくなり、電子申告の開始届出もネットで行えるため基本的に納税者の手を煩わせることはほとんどがなくなった。さらに来年は添付書類も一定のものについては送付が省略できるため利便性はさらにアップする。
電子申告が便利なのは申告だけではなくいろいろな手続きなどがネットから行える点だ。電子申告をいきなりやるのではなくまずは手続き関係から徐々に行っていくのもOKである。開業の届出や納税地の異動に関する届出など基本的な手続きや届出についてはネットで行える。開業したらまずは開業の届出そして同時に電子申告の届出を行うというのは今後スタンダードスタイルとなるに違いない。(か)
中山道旅日記 第32話 鳥井本~近江八幡(近江八幡は情緒溢れお勧めです)
12月30日天気は曇り時々雪。昨日からの雪であいかわらず寒く途中カイロを買い体を温めながら歩く。11時に高宮宿着。旧道の大きな鳥井が印象的で記念撮影をする。12時過ぎに近江鉄道愛知川駅に到着。昼時なので食事をしようと思っていたが駅前には何もなく持っていたおにぎりとお菓子でとりあえず空腹を癒す。駅で食事をしていると青空が見えてきた。1時過ぎ五箇荘付近にある大きな橋を渡ると見慣れたマクドナルドの看板が見えてきた。お昼処であらためて食事を取り体を休める。4時ごろ武佐駅に到着し近江鉄道で本日の宿泊地近江八幡に向かう。近江八幡でたねや本店や日牟礼八幡を見学する。グリーンホテルの大浴場で疲れを取り駅前のデパートでお好み焼きの夕食をとる。(か)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第58号 平成19年3月(2007年)
今月のご意見板 ~電子申告のはなし~
平成19年分・20年分の確定申告(平成20年・21年に申告)については電子申告をすると1回に限り5千円の税額控除が受けられます。当初はお客様に電子申告をお勧めしなければと思っていました。しかしその控除は、住基カードを使って申告した場合に適用になるということがわかりました。
国は電子申告率を50%まで上げようとしています。その一環として5千円控除ができたのかと思っていましたが、電子申告というより住基カードの取得を増やすことが目的のようです。住基ネットについては個人情報保護の観点から問題点が指摘されているところです。確定申告書は個人情報の「宝庫」ともいえます。5千円ほどの控除のために1500円かけて住基カードを取得するのもどうかなと思います。電子申告を広める為には、もっと有効なインセンティブが欲しいものです。(m)
応援します中小企業
「経営セーフティ共済」とは「中小企業倒産防止共済制度」の愛称です。これは、取引先が倒産して、そのために売掛債権等が回収できなくなり資金繰りが悪化して倒産してしまうことを防ぐために、取引先の倒産等の場合にお金を貸してくれる制度です。毎月掛金を支払い、その掛金の10倍までの範囲で借入をすることができます。掛金は全額経費になるので、その分税金の節税にもなります。また解約すると掛金が戻ってきます。40月以上加入していれば100%掛金が戻ります。
中小企業の社長の退職金準備としては、小規模企業共済や民間の保険会社の保険商品が多数あります。小規模企業共済は割がいいし、全額が所得から控除されるので社長の退職金準備としては適していると思います。ただ個人の所得から引きますので会社の経費にはなりません。
民間の保険会社の商品は全額経費になるものや半分が経費・半分が資産になるものなどがあります。解約時期によって返戻金の額が異なります。いい時期に解約すれば掛金の100%近い返戻金が戻るし、保険期間中の病気やケガの保障がついたものもあります。
中小企業の社長の場合は引退後の生活の為にも退職金の確保は重要だと思います。(m)
中山道旅日記 第31話 磨針峠~鳥井本(彦根の魚民で暖か鍋))
雪との格闘の末、ようやく鳥居本に到着しました。その日の宿は彦根です。鳥居本から2キロくらいなので歩くことにしましたが、思ったより遠い。靴の中まで雪で濡れてしまい、冷たさで足先の感覚がありません。彦根に着いたのはもう5時で、本当は早めに着いたら彦根城を観光したかったのですが、寒さで気力がなくなっていました。
ホテルの隣に魚民があったので、夕食は魚民にしました。鍋を食べてやっと体が温まり手足の感触がもどりました。
翌日目を覚ますと、今日も天気が悪そうです。マクドナルドで朝食を食べていたら雪が降ってきました。昨日の到着点の鳥居本までは電車で行くことにしました。この日はひたすら旧道をまっすぐに進みます。この旧道は幹線道路の抜け道なのか、車が多くて歩きにくい。天気は雪が降ったりやんだりで寒さが厳しい。(m)
発行元:菊池美菜税理士事務所 〒156-0052 世田谷区経堂1-11-19-204 TEL03-3429-0144
第57号 平成19年2月(2007年)
今月のご意見板 ~大阪通信~
先日大阪に行きました。全国女性税理士連盟という団体の幹事をお引き受けしたため、大阪での会議に出席することになったのです。
私は親戚等も皆関東近辺なので関西にはほとんどご縁がありません。京都等を観光した程度です。新大阪に到着すると、テレビでしか耳にしない関西弁があちこちで飛び交っています。電車の中でも街中でも。会議の時も関西の参加者が多く、議長も司会者も大阪の方でした。
エスカレーターに乗る時に東京では急ぐ人の為に右側を空けますが、大阪では左側を空けるという話を聞いたことがありました。梅田駅でエスカレーターに乗ったら本当に左側が空いています。でも新大阪駅で東京方面新幹線のホームに上がるエスカレーターでは、左側を開ける人と右側を空ける人が混在していて結局どちら側も空いていません。東京行きの新幹線ホームは大阪文化圏ではないのだなと発見しました。これからは大阪に行く機会が増えるので、また新たな発見があるかもしれません。(m)
特殊支配同族会社
平成18年の税制改正で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定ができたのは既報の通りです。今年の3月決算から適用になる会社は多いと思います。かなり増税になることが予想されます。
この規定は、株の10%超を他人が持っている場合または、常務に従事する役員の過半数が他人の場合には適用されません。そこで、この規定の適用を受けないように誰か他人に株を持ってもらおうとか、他人に役員に入ってもらおうという発想になります。
例えば親しい知人に株を持ってもらうとか、従業員の中で信頼できる社員を役員として登記するとか。形式的には適用外になりそうですが、実際は施行令等で細かく規定がされています。親しい知人に株を持ってもらっても、その人は社長の意向に同意する者だということになると、社長が株を保有しているとみなされます。株を移動させるには経済的・合理的な事情がなければ単なる税逃れとされてしまいます。従業員を肩書き上役員としても実質的に会社の経営に携わっているかどうかで判定されます。
この規定は、税理論を逸脱していて、まず増税ありきのひどい規定だと思います。税理士会では廃止の運動を継続しています。(m)
中山道旅日記 第30話 関が原~磨針峠(関ヶ原は豪雪地帯!?)
今回の旅は関が原からのスタートとなりましたが、今までの街道歩きで最も過酷な旅となりました。新幹線で名古屋に向かうと雪が舞っています。岐阜県に入ると雪はさらに振りだし、関が原に着くころは大雪です。今まで大雨や炎天下はありましたが雪は初めてです。
歩道に積もった新雪を踏んで進みますが、かなり水分を含んだ雪のためスニーカーはすぐに濡れて冷たくなりました。途中に休憩できるようなレストラン等もなく、仕方ないので駅の待合室で休憩しましたが、とにかく寒い。名古屋駅でおにぎり3個買ってあったのですが、寒さで食欲がなく1個しか食べられません。
近くに名神高速が通っていましたが、雪による事故で大渋滞していました。文字通り「歩いた方が早い」です。(m)
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第56号 平成19年1月(2007年)
今月のご意見板 ~短気は損気~
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
毎年悩むのが今年の目標です。今年は何を目標に頑張ろうかとあれこれ考えるのですが、これだと思う目標が見つかりません。仕舞いには困り果てて去年と同じ目標でいいかなどと安易に決めてしまう始末です。毎年去年と同じでいいかなどと言っているうちに去年の目標が何だったのかすっかり忘れてしまいました。
一年の計は元旦にあり。何事も最初が肝心です。今年こそはこれぞという目標を立てて1年を頑張る覚悟です。さてさて、今年の目標は何にしようかと本当に悩むわけですが、なんだか最近年をとったせいか気が短くなったように思います。年よりは気が短いなんていいますが、まさに自分がそれです。自分に対してではなく、相手に対してはその傾向が特に強いように思います。そう言えば近頃は子供だけではなく中年男性もキレる人が多く、傷害事件が増加しているそうです。短気は損気、気をつけなければいけませんよね。
人にはやさしく、己には厳しく。今年の目標はこれに決まりです。果たして、この目標いつまで続くことになるでしょうか。大晦日まで覚えておくのが今年の目標にならなければ良いのですが。(k)
既存住宅の耐震改修減税
「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が平成17年11月7日に制定され、これを受けて所得税においても「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度」が創設された。個人が平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)について一定の耐震改修をした場合には、当該改修費用の10%相当額(最高20万円)を控除するというもの。
詳細についてはお住まいの市区町村に問い合わせる必要があるが、世田谷区の場合、「世田谷区木造住宅耐震改修助成金交付要綱」に基づき耐震改修を行った場合で、申請には住宅耐震改修証明申請書や助成金交付額確定通知書が必要となる。ただ、区の助成制度を利用しないで耐震改修をした既存住宅については、特別控除の対象とならないので注意が必要だ。また、耐震改修工事が完了したら、区から固定資産税減額証明書の発行を受け、工事完了の日から3ヶ月以内に都税事務所に申告すると固定資産税が最長で3年間2分の1に減額される。(k)
中山道旅日記 第29話 関が原(ゴールまで残り65キロ)
関ヶ原は徳川家康と石田光成による戦いの舞台としてあまりにも有名だが、この関ヶ原は日本橋から距離にして約441キロのところにある。中山道は日本橋から三条大橋までの約532キロ、残すところ約90キロだ。ただ、今回この中山道の旅の終点は三条大橋ではなくその30キロほど手前の草津宿。というのも草津宿は東海道との交差点で三条大橋までは東海道と同じ道となりすでに歩いているからだ。日本橋から関ヶ原まで441キロで18日かかった。1日約25キロのペースである。関ヶ原からゴールの草津宿まではおよそ65キロだから、あと3日でめざすゴールに到着する。(k)
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