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●会社の作り方 その4「役員」
株式会社では最低4人(取締役3人・監査役1人)、有限会社では1人(取締役)の役員が必要です。
登記されるのは「代表取締役」、「取締役」、「監査役」の3種類だけ(「社外○○役」は除く)です。
「社長」、「専務」、「会長」などの役職は、登記できません。
・株式会社の役員
株式会社では、取締役、監査役は株主総会で株主が選びます。
代表取締役は取締役会で取締役の中から選びます。
取締役は2年、監査役は4年で改選して、その内容を登記しなければなりません。
役員改選の登記を放置すると、裁判所から過料の支払を請求されることがあります。
・有限会社の役員
有限会社では、取締役は社員総会で選ばれます。
代表取締役は、取締役が2人以上いなければ置くことができません。
(代表取締役は、「会社の代表者」です。取締役が1人の時、会社を代表する人は
その取締役しかいないので、新たに代表者を決めておく必要がないのです。)
監査役は、置いても置かなくてもかまいません。
・登記に必要な書類
・役員に選ばれた時の議事録
・「就任承諾書」または、議事録への「就任を承諾した」旨の記載
(役員に選ばれた人は、その就任を承諾してはじめて役員になります。)
・株式会社の代表取締役は、個人の印鑑証明書
・有限会社の取締役は、個人の印鑑証明書
*印鑑証明書が必要かどうかはケースバイケスなので、必ず確認してください。