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●なぜ、定款作成費用が安くなったのか

  

  会社を設立するには、「会社の憲法」ともいえる定款を作成する必要があります。
設立時に作成した定款は、「公証役場」で認証(証明)してもらう必要があります。

元裁判官や検索官等の法律家の方が法務大臣によって任命され「公証人」となります。
公証役場は、公証人が当事者の嘱託に基づき、公文書を作成してくれるところです。

 以前、公証役場には紙に印刷した定款を持ち込んで、認証(証明)を受けていました。
これには、 印紙税法により4万円の収入印紙が必要でした。
 
 しかし、平成16年3月1日から電子公証制度によるサービスを受けられるようになりました。
電子文書で作成された定款は、印紙税の対象である「証書」にあたらないのです。
ですから、定款を電子文書で作成すれば、収入印紙代4万円が不要になるのです。

 この度、当事務所では、上記電子公証制度に対応したシステムを導入しました。
これで、従来の会社設立費用よりもお安くなりました。
費用の詳細は、当サイトの「費用の見積」をご覧下さい。



・定款認証に必要な書類
 ・設立時の資本金出資者全員の印鑑証明書
 ・当方への委任状(実印を押印したもの)

*定款を電子文書にしても、必要書類等は従来と変わりありません。
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