税額控除

主な税額控除の種類
税額控除の適用を受けるには確定申告が必要です。なお、住宅借入金等特別控除をはじめて受ける場合には確定申告が必要となりますが、サラリーマンの場合には、2年目からは年末調整で控除が受けられます。
配当控除
その年に受け取った配当のうち総合課税されるものについては、次の金額を所得税から控除できます。
課税総所得金額等が1000万円以下の場合 配当所得の金額の10%相当額
課税総所得金額等が1000万円を超える場合場合 配当所得の金額5%相当額
【対象とならないもの】
@生命保険料などに係る配当(⇒保険金などを受け取った場合
A証券投資信託の収益の分配や源泉分離課税を選択している配当
B5万円以下の配当などで申告不要としたもの
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等をもってマイホームの新築や増改築などをした場合において、一定の要件を満たすときは10年間、一定の金額が所得税から控除できます。(⇒住宅を取得したとき(⇒平成13年度贈与税の改正
外国税額控除
外国所得税を支払った場合には、一定の金額をその年の所得税から控除できます。
政党等寄付金特別控除
政党または政治資金団体に行った寄付のうち選挙管理委員会等によって承認された一定の寄付金については、政党等寄付金特別控除として、次の方法により計算した金額をその年の所得税から控除できます。
特別控除額=(その年にした政党等に対する寄付金の額−1万円)×30%
*寄付金の額は所得金額の40%を限度とし、特別控除額は所得税額の25%相当額を限度とします。
なお、政党等に対する寄付金については、税額控除にかえて「寄付金控除」の適用を受けることができます。どちらを選ぶかについては、有利不利の判定が必要となります。(⇒寄付をしたとき
配当控除の活用
一般的にはあまり知られていない税額控除ですが、配当控除など申告すれば還付されるケースも少なくありません。上場株式等以外の配当等の場合については20%の所得税が源泉徴収されます。所得金額が330万円以下の人は10%の税率で課税されるわけですから、申告をすれば配当についても10%の課税ですむことになり10%分が還付される計算になります。