NO.7
●商法大改正−有限会社はどうなるの?その2−
6月に会社法が成立しました。
施行は、平成18年5月頃の見通しです。
まだ未確定の部分も多いのですが、今の時点での情報をお知らせします。
●施行後の、有限会社
・既存の有限会社は、会社法上「特例有限会社」として
そのまま存続できます。
●施行後、既存の有限会社(特例有限会社)が株式会社になるには
・総会で「株式会社」の文字を用いた商号への変更決議をします。
この決議を受けて、「特例有限会社」については、解散登記
「株式会社」については設立登記をします。
設立登記といっても、実質組織変更と同様で、一から会社を設立する
ほど大変ではありません。
設立登記の登録免許税も組織変更登記と同じ扱いになります。
例) 資本の金額 300万円の特例有限会社の場合
・特例有限会社解散登記:登録免許税 3万円
・株式会社設立登記:登録免許税 3万円
資本の金額300万円 × 1.5/1,000 = 4500
計算結果が3万円に満たない場合、3万円
合計 6万円で株式会社になれるわけです。
(注:これは、登録免許税についてのみの金額です)