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Q
確定拠出年金はどのような給付が用意されているのですか?
A
主な給付として「老齢給付」「障害給付」「死亡一時金」があります。
まず、老齢給付についてですが、10年以上加入すれば60歳から
受取ることができ、10年未満の場合は、8年以上で61歳から、6
年以上で62歳からといった具合に加入期間によって受けられる年
齢が変わります。但し、65歳以上であれば1ヶ月の加入期間でも
拠出に応じた老齢給付の支給が受けられます。いずれも70歳まで
であれば給付を請求せず、運用することが可能です。また、一時
金・年金のどちらでも受取ることができます。
「障害給付」については、国民年金の障害基礎年金の支給対象とな
る程度の障害状態となった場合に、障害認定日から70歳になるま
での間に「障害給付金」を請求することができ、「死亡一時金」につ
いては加入者だった者が死亡した場合にその遺族に支給されます。
その他、通算拠出期間が3年以下の者が退職し「公務員」や「専業
主婦」(国民年金の第3号被保険者)となった場合は掛金拠出は継
続できませんので、これまでの拠出金を引き続き運用する他、「脱
退一時金」を請求することができます。

Q
企業型の場合、掛金は企業が拠出することになりますが、その場合
従業員の給与としての取扱いになるのでしょうか?
A
企業型の場合、拠出金は全額損金となりますが、従業員については
これは給与所得になりませんので、掛金は所得税や社会保険料算
定対象になりません。また、企業で導入せず従業員が個人型で拠出
する場合、掛金の支払は給与天引きで企業を通して行なうことができ
ます。また、個人型の場合の掛金額は所得控除の対象になります。

Q
従来の企業年金と確定拠出年金を比べた場合、様々なメリット、デメ
リットがあると思うのですが、主にどんなものがありますか?
A
従来の企業年金と比べた場合のメリット・デメリットは主に次のもの
があります。
企業型の場合
企業側 従業員側
従来型
(確定給付年金)
確定拠出年金 従来型
(確定給付年金)
確定拠出年金
メリット ・予定利回りより
 も高い利回りで
 運用すれば差
 益が膨らみ拠出
 が少なくてすむ。
・安定した雇用関
 係を構築しやす
 い。
・従業員の定着率
 を促しやすい。
・運用リスクがな
 い。
・企業財務とし
 ての数理計算
 などの面倒が
 なくなる。
・予め給付額を把
 握できるため将
 来設計が建てや
 すい。
・運用リスクがな
 い。
・自分の年金の
 現状を常に把
 握できる。
・運用次第でハ
 イリターンを臨
 める。
・転職しても、運
 用を継続する
 ことができる。
 (ポータビリテ
  ィーが可能)
デメリット ・運用利回りが予
 定利率を下回る
 と追加拠出をしな
 ければならない。
・税制適格退職年
 金は2012年4月
 までに廃止が決ま
 っている。
・リスクは無いが
 企業型の場合
 掛金は企業が
 負担しなけれ
 ばならない。ま
 たその場合に運
 用益が生じても
 従業員の個人勘
 定となるので企
 業は利用できな
 い。
・投資教育など新
 たな手間を要す
 る。
・転職など中途退
 職の場合、殆ど
 年金は支給され
 ない。
・運用リスクを自
 らが負わなけ
 ればならない。
・投資について
 学習しなければ
 ならない。

Q
私は現在、生命保険会社の年金保険を掛けていますが、確定拠出年
金はこれと何が異なるのでしょうか?
A
個人年金保険との違いの一つに、運用リスクは何処にあるのかという
点がまずあげられます。生命保険会社などで販売している個人の年金
保険は殆どの場合、加入時に設定した受領額が確定しており、最低保
証があります。商品によっては「利率変動型」と呼ばれるものもあります
が、それも最低保証が決まっているものが殆どでしょう。つまり、保険料
の運用の責任は生命保険会社等の保険者にあると言えます。但し、確
定拠出年金と同じく契約者がリスクを負う「変額年金保険」と呼ばれる商
品もあります。これはよく、「民間版確定拠出年金」などと表現されます。
また、確定拠出年金については途中脱退は原則としてできません。
(生命保険商品の解約返戻金などのような、途中引出しはできません。)
税制面については、確定拠出年金のほうが控除限度額が大きく、給付時
も、確定拠出年金のほうは年金で受取る場合、「公的年金等控除」があ
り、一時金で受ける場合は「退職所得控除」が受けられます。
いずれにしましても、老後の資金を確保するための手段として、それぞれ
の特性や各個人のニーズとプランに沿って選ぶことになりましょう。

Q
これまでの企業年金は主に「厚生年金基金」と「適格退職年金」がありま
すが、それぞれの制度の特徴を教えて下さい。
A
「厚生年金基金」と「適格退職年金」の特徴は以下のとおりです。。。。。
厚生年金基金 税制適格退職年金
制度の内容 母体企業から独立し、厚生
年金保険法の規定による厚
生労働大臣の認可を得て
設立される特別法人。国が
運営する厚生年金の一部を
代行する部分と、企業独自
の上乗せ部分で構成されて
いる。厚生年金被保険者が
500名以上の企業(共同設
立も可)を対象としているた
め、大企業が多い。
企業の退職年金制度を企
業年金契約として生命保険
会社や信託銀行等が受託し
て行なわれる制度。法人税
法施行令159条に規定され
る税制適格要件を満たすこ
とで、掛金が全額損金処理
で社外積立が可能であるこ
とや、積立時点でも従業員へ
の所得税の課税が行なわれ
ないなど税制上優遇される。
加入者は15名以上であるこ
とや特別法人を設立する必
要もないことから中小企業
が多い。
タイプ 確定給付型 確定給付型
メリット ・掛金は損金処理できる。
・運用益については代行
 部分の2.7倍の額までの
 非課税枠がある。非課税
 枠を超える部分は1,17
 3%の通常より低い法人
 税率ですむ。
・中途退職しても厚生年金
 基金連合会に移管される。
・厚生労働大臣の認可を得て
 特別法人を設立するなどの
 面倒がない。
・支払った掛金が税務上費用
 (損金)として認められる。
・運用益については1.17%
 の低率課税
デメリット ・積立金の不足額は企業が
 追加拠出として穴埋めしな
 ければならない。
・代行部分の不足分につい
 ても穴埋めしなければなら
 ず、「代行部分」を返上する
 企業も増えた。
・掛金を外部に積立てること
 でキャッシュフローが生じ、
 資金繰り上で悪影響ともな
 るケースがある。
・積立金の不足額は企業が
 追加拠出として穴埋めしな
 ければならない。
・掛金を外部に積立てること
 でキャッシュフローが生じ、
 資金繰り上で悪影響ともな
 るケースがある。
・積立金は個人別の管理で
 はなく、全体管理のため、
 転職時は不利となる。

確定給付企業年金法の施行で企業年金を法制化
確定給付
企業年金法
確定拠出企業年金法の施行で、現行の適格退職年金は2
012年4月までに実質廃止が決まっており、それまでに「規
約型」(企業と労働組合等で年金規約を定め厚生労働大臣
に認可を受ける)又は「基金型」(企業と労働者で組織され
た法人の基金を設立しその基金が運営※現行の厚生年金
基金で国の代行部分がない状態)に移行しなければ税制
適格要件を満たさず、税制上の優遇が受けられなくなる。
確定給付企業年金法はこれまでの企業年金を法制化した
もの。その制度移行にかかるもう一つの選択肢として、
定拠出年金法
も施行。

Q
確定拠出年金にはどんな運用商品があるのですか?
A
確定拠出年金で運用される金融商品は自らが運用指図を行なう運営
管理機関(実際の運営を代行し管理する機関)が提示する商品になり
ますが、主に「定期預金」「積立て保険」「国債」「株式」「投資信託」
「変額保険」「自社株」など様々ですが、「土地」や「絵画」「金」「プラチ
ナ」などの動産、不動産は対象になりません。確定拠出年金は、あくま
で老後資金を自分で運用するものですから、提示される金融商品も安
全性の高い「元本確保型」商品(定期預金など)は必ず1つ以上は提
示されなければなりません。また、提示する金融商品は少なくとも3つ以
上提示されることになります。(個別企業の株式や社債などの銘柄が
提示される場合はそれ以外に3つ以上提示されます。)そして、最低でも
3ヶ月に1回は見直しの機会が与えられることになります。
投資について企業型の場合は企業が従業員に投資教育を行なう義務
が課せられています。
元本確保商品 ・預貯金 ・簡易保険 ・国債
・地方債 ・貸付信託 など
1つ以上
提示
3つ以上提示
一般商品 ・投資信託 ・海外公社債
・変額保険 など
1つの銘柄による
商品
・個別社債 ・個別株式 など

Q
商品選びのポイントは?
A
確定拠出年金は、投資によっては「リスク」も負わなければなりませ
ん。その為のポイントとなるのが、やはり商品選びになります。
「預貯金」や「積立て保険」などと言えば馴染みやすいといえますが、
実際、例えば「投資信託」は「〜ファンド」とか「MMF」など種類や名称
イメージも湧きにくい場合もあるでしょう。まず重要なのは自分はどの
ような計画をもつべきなのか、年齢や家族構成などもチェックしながら、
自分にあった「投資スタイル」を考えて見ることが商品選びのスタート
ラインと言えるかも知れません。
そして、投資スタイルが見えてくれば、例えば、「まだ30代で運用期
間も長く、挽回する期間もあるから課税繰り延べ効果を利用した投資
信託を利用してみよう」とか「退職も近く、あまり冒険もできないから利
率保障型の積立保険で運用しよう」など各商品に関心も持ち自分自
身で運用する面白さも実感されるのではないでしょうか?まずは、自
分の計画にあった投資スタイルを自分で見つけることがポイントと言
えるかも知れません。

Q
確定給付型の企業年金の話になるのですが、最近よく「過去勤務債務」
やら、「退職給付債務」だのの言葉を耳にしますが、これらは何ですか?
A
「過去勤務債務」や「退職給付債務」は、退職給付会計の際によく使われ
ます。特に「退職給付新会計制度」のスタートにより、企業年金について
もディスクロージャーが求められるようになりました。これまでは、退職金
に要する支給額を現在額のみを基準に処理をしてきましたが、やはり、
退職金は将来に発生することを踏まえますと、将来を予測した財務状況
を分析するには不十分です。そこで、将来支払うことになろう退職金・退職
年金(新会計基準では「退職給付」とされます)を予測し、当年度までに
生じている部分を現在価値に修正した額を「退職給付債務」といいます。
これまでは、「今、全員自己都合退職した場合、いくらの退職金が必要
か?」を基準としましたが、これからは「今、在籍している従業員の昇給率
退職率、死亡率などを考慮して、将来必要な退職金を予測した場合、そ
れを現在価値にするといくらか?」ということになります。それを現在有す
る年金資産と比べ退職給付債務の方が大きければ「退職給付引当金」
として負債計上されます。新会計基準の導入前は、厚生年金基金や税制
適格退職年金で退職金を運用している企業については、積立不足額に
ついては何も計上されませんでした。しかし、新会計制度についてはそれ
を負債計上する必要があり、最長15年かけて分割処理は可能とされて
いますが、何千億円ともなる巨額な積立不足額を何年もかけて処理をする
となると企業だけでなく、経済に与えるダメージは大きすぎます。その為、
確定拠出年金に移行(全面または一部)することで、退職給付債務の軽
減につながるとする要因もあります。
次に、「過去勤務債務」とは退職金規程等の改訂によって退職給付水準
が変更された結果、改訂前と改訂後の退職給付債務に差異が生じた場
合、その退職金規程等の改訂時点での退職給付債務の増減部分をいい
ます。「過去勤務債務」は各期の発生額について定額法或いは定率法を
用いて退職給付費用に加算又は減算する必要があります。





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