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・・・社 会 保 険・・・

 

社会保険は広義でとらえる場合と、狭義でとらえる場合があります。ここでは、
狭義でとらえる場合で説明します。狭義でとらえる場合、民間企業の社会保険は
健康保険(船員保険)厚生年金保険、介護保険、を指します。健康保険は社会保
険では最も古く、大正11年に制定されました。それとは反対に介護保険は平成
12年に施行された最も新しい社会保険です。社会保険は世代間連帯(世代を通
して連帯して支え合う)や世代間扶養(前の世代を支え、そして次世代に支えて
もらう)としての機能がある為、少子・高齢現象には弱く、現在様々な角度からの
見直しを余儀なくされている状況にあります。しかし、誰でも確実に老後を向かえる
わけであり、核家族化が進んだ現状において、そのとき、生活を支えてくれる者が
いなければ、困ってしまいます。また、医療にかかる際も、医療費が高ければ、安
心して医療サービスを受けることもできません。普段あまり気にすることのない社会
保険も実は私達にとって非常に身近なものなのです。
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※民間企業で社会保険を広義でとらえる場合は、労働保険も含みます。

平成18年10月からの健康保険・厚生年金保険適用及び健康保険給付に係る主な添付書類についてはこちら



健康保険は被保険者の業務外の事由による疾病・負傷・死亡または分娩に関し
保険給付を行い、あわせてその被扶養者の疾病、負傷、死亡または分娩に関し
保険給付を行なうものです。昭和33年に国民健康保険法が全面改正されたこ
とにともない、昭和36年以降国民皆保険(日本国民は必ず何らかの医療保険制
度に加入していることになります。)が確立されています。歯の治療を受けるとき、
風邪を引いて病院へ診療に行くとき、必ず初回や月初めに保険証をもって行きま
す。この保険証を持って診療に行けば自費診療よりも遥かにやすく医療サービス
を受けることができます。また、サラリーマンやOLが病気で療養のため会社に行け
ない場合は、報酬の60%が支給されたりと、健康保険は社会保険の中でも、最も
利用され、また身近な制度といえます。健康保険は政府が行なうものと健康保険
組合が行なうものがあります。給付の種類には違いはありませんが、健康保険組
合の規約によって付加給付などの組合独自の給付サービスが受けられるものもあ
ります。健康保険、は法人であれば、加入しなければなりません。労働保険と異な
る点は法人の役員等でも、業務執行権の有無を問わず、法人から労務の対償とし
て報酬を受けていれば被保険者になります。即ち、法人であれば社長1人でも健
康保険に加入しなければなりません。

医療保険は、業務外(健康保険)の病気やケガ等について、医療サービスを
現物であるいは、現金で行い療養中の生活費を保障することを目的にしてお
り、国民は誰でも安心して医療サービスを受けることができます。そのため、
国民は必ず何らかの医療保険(サラリーマン、OLなどは健康保険)に加入す
る事或いは被扶養者としてカバーされることになります。


健康保険Q&A






厚生年金保険は主に老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年
金があります。適用については健康保険の適用範囲とほぼ同じです。(厚生年金
は船員保険被保険者の船員も適用します)労働者の老齢、障害又は死亡につ
いて保険給付を行い、被保険者やその遺族に生活の安定をはかり、福祉の向上
を図ることを目的とされている厚生年金保険は昭和16年3月に制定、昭和17年
施行された労働者年金保険法が前身であり、当時は男子現業職員を対象とした
年金制度でした。昭和19年に一般事務職や女子も対象とした厚生年金保険に改
められました。昭和19年当時は、戦時中でもあり、今の社会的構造とはかなり
違うものでした。ところが、戦後高度成長期と共に核家族化が進み、老後も家族に
よる扶養が難しくなりました。そして、平均寿命の伸長とは反対に晩婚化、教育費
や住宅ローンなど様々な要因による出生率の低下が進みました。
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今、まさに少子高齢社会の時代になりました。大都市集中、核家族化が進めば老
後の所得保障である年金制度はますます重要なものとなってきます。一方、少子化
となれば、支える側の負担は非常に重たくなります。今後は年金制度の充実と共
に、高齢者の参加しやすい社会づくりの形成も一層重要になってきます。「前の
世代を支え、次の世代に支えてもらう」ではなく、「支えられるうちは支え、支えら
れなくなったら支えてもらう」のまさに65歳現役社会システムの構築が形成され
て行くことでしょう。

厚生年金保険や国民年金は、老齢や障害、一家の大黒柱の死亡などで、
生活が損なわれないよう、社会全体で支え合う制度です。私達が毎月納付
する年金保険料で支えられている人は大勢います。



厚生年金保険Q&A
国民年金保険料後納制度について
年金制度の機能強化のための制度改正(予定)について






平成12年4月にスタートした介護保険により、これまでの高齢者福祉の2大柱である
「年金」「医療」に新しく「介護」という柱が加わりました。これまでの介護サービスは
老人福祉によるサービス(特別養護老人ホームや訪問介護など)と老人医療(老人保
健施設や療養型病床群、リハビリテーションサービス)により行なわれてきました。しか
し、これらのサービスは市区町村がサービスの種類や提供機関を決定するため利用者
がサービスの選択をすることができないことや費用も利用者本人と扶養義務者の収入
に応じた利用負担となるため、中高所得層にとっては負担が重たい事(老人福祉)。介
護を理由とする一般病院への長期入院の問題が発生(いわゆる社会的入院)したり、国
家財政面でも上記介護を理由とした老人医療費の増大などにより、医療保険財政そのも
のの圧迫(老人医療)など大きな問題点がありました。そのため、「介護」を「老人福祉」
や「老人医療」で対応することが困難となり、「介護サービス」の充実、「介護する家族
等」の生活的負担の軽減などを図るための社会整備として、介護保険が創設されまし
た。
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我が国は平成6年に総人口に占める65歳以上の人口が14%になり、もは
や「高齢化社会」ではなく、「高齢社会」に到来しています。厚生省将来推計
人口では、平成27年(2015年)においては国民の4人に1人以上が65歳
以上という超高齢大国になると推測されています。



介護保険Q&A




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