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・・・労 働 保 険・・・

 

労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)及び雇用保険を指します。
労災保険は労働者が業務上や通勤途上のケガや病気、障害又は死亡の
場合に必要な保険給付が行なわれ、雇用保険は労働者が失業した場合や
高齢や育児・介護休業など雇用の継続が困難となった場合、労働者自ら就
業に関する教育訓練を受けた場合に一定の要件の下、必要な給付が政府
から行なわれます。労働保険は労働者の福祉の増進を目的としています。




労働者が業務上の災害により、負傷、疾病、障害又は死亡した場合は、使用
者はそれらに要する費用の負担等補償しなければなりません。労働基準法で
は、このような業務災害による事故を使用者が補償することを義務づけていま
す。(数次の請負による建設の事業は元請事業を使用者とみなし、下請け事
業者の災害補償を一括します。労働基準法87条、労働保険徴収法8条)労
働者災害補償保険は、業務災害による使用者の補償義務を肩代わりし、被災
労働者や遺族を援護する為に昭和22年に制定されました。この労災保険は労
働者を1人でも使用した場合は、原則として加入しなければなりません。労災
保険による給付が行なわれると、使用者は同一の事由については、その価格
の限度で災害補償を免れます。ただし、これらの免責はあくまで、保険給付の
「価格の限度」によるものなので、労災保険のみで被災労働者の損害を補償
できるとは限りません。特に民事損害賠償について、精神的苦痛に対する慰
謝料や見舞金などは、労災保険給付ではカバーされません。(そのため、民間
の損害保険も重要な役割を果たします。)また、労災保険は業務災害だけでな
く、通勤途上による、負傷、疾病、障害又は死亡でも必要な保険給付が行なわ
れます。

未だ加入手続きをとられていない事業主の方は、至急加入手続きを行
いましょう。労働保険未加入中の労災事故は、遡及して保険料を徴収
する他に、労災給付に要する費用の一部が徴収されます。(労災保険
法25条)
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中小事業主や一人親方等は、特別加入制度により、労災保険の適用
を受けることができます。

労災保険Q&A
労災未手続き事業主に対する費用徴収制度の強化について
石綿救済法による特別遺族年金及び特別遺族一時金について

  






昭和22年に施行された失業保険は、我が国の失業対策の重要な役割を果た
してきました。その後、昭和50年に雇用保険と改名され、今や失業にかかる
給付ばかりではなく、被保険者自ら職業訓練に取組む場合や、60歳以降の
高齢者が年金支給開始年齢(65歳)まで雇用継続をする場合の賃金補助など
時代のニーズに応えるべく給付も整備されています。

雇用保険は平成13年度より大幅に改正されました。大きなポイントは失業等給
付のうち失業した際に支給される基本手当が離職理由により、給付日数が決定
されることです。これまで離職理由は、給付制限について問われましたが、給付
の日数は離職時の年齢や雇用保険加入年数で決定されていました。その為、会
社都合など本人の意思によらない理由による離職者と自己都合退社など本人の
意思による離職でも給付日数に影響はありませんでした。しかし、それでは「労働
者の福祉の増進」を目的とした雇用保険制度が、過保護なものとなってしまい、本
来の機能が薄れてしまいます。極端な例ですと、「6ヶ月働いて、3か月給付を貰
って・・・」を繰り返すことが可能だったと言えます。なので、今回の改正は、より充
実した制度になるための前向きな改正だと私は評価しています。しかし、その離
職理由について、会社と離職者の相違があることは少なくありません。行政側で
は様々な措置(離職理由の判定は、1.事業主が主張する離職理由を離職証明書
の離職理由欄(7欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票−2
の離職理由欄(7欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみなら
ず、2.その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、
最終的に安定所において慎重に行います。)を行いますが、最近増加傾向にある
と言われている「社内いじめ」や「セクシャルハラスメント」など離職者本人のプライ
バシーにかかわる部分を判定するのは難しく、慎重に行なってもらいたいものです。

いずれにせよ、雇用保険はサラリーマン・OLであれば職業生活の「失業」というリ
スクに対応するための重要な保険ですので、加入の意思にかかわらず適用事業所
に常用労働者(所定労働時間が20時間以上で1年以上雇用見込みがある場合)
として雇用する場合は原則として加入しなければならない強制保険です。

雇用保険は、雇用三事業にあてられる助成金の財源となる部分も有している
ことから従業員に対する給付ばかりではなく、企業の自助努力を支援する雇
用助成金制度にも使われています。


助成金情報は


雇用保険Q&A
緊急人材育成・就職支援基金(概要)について
平成22年4月1日雇用保険改正内容(概要)について




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