contents
|
・・・・・・雇用保険の受給資格要件の変更について・・・・・・ |
これまでは雇用保険被保険者が離職し、基本手当(失業給付)を受給する際は
被保険者区分に従い短時間労働被保険者以外の一般被保険者については離
職日以前1年間のうち各月の賃金支払の基礎となった日が14日以上の月が6
ヶ月以上あれば受給資格を得ることができましたが、この要件が短時間労働被
保険者と一本化され、離職日以前1年間の各月の賃金支払の基礎となった日
が11日以上の月で12ヶ月(※1)の被保険者期間が必要となります。
(※1)倒産・解雇等により離職された方は各月の賃金支払の基礎となった日が
11日以上の月で6ヶ月の被保険者期間が必要となります。 |
【雇用保険の被保険者区分のうち一般被保険者とは?】
・1週間の所定労働時間が30時間以上=短時間労働者以外の一般被保険者
・1週間の所定労働時間が20時間〜30時間未満=短時間労働被保険者
※但し、2箇月以内の期間従業員の方など一定の要件のもと適用除外もあり
ます。
【対象】
原則として平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。 |
・・・・・・育児休業給付の給付率変更について・・・・・・ |
育児休業給付は育児休業期間中の休業前賃金の30%の給付率の育児休業基
本給付金と職場復帰後6ヶ月経過後に10%の給付率の育児休業者職場復帰給
付金からなっておりますが、育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%に変
更されます。 |
【対象】
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
休業を開始された方までが対象となります。
※平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方は、当該育児休業給付の
支給を受けた期間については基本手当の算定基礎期間から除外されます。
|
・・・・教育訓練給付の要件及び内容の変更について・・・・ |
これまでは雇用保険被保険者期間が3年以上の方が厚生労働大臣の指定
講座を受講された場合に被保険者期間が5年未満の方は上限を10万円と
して給付率が20%とし、被保険者期間が5年以上の方については上限を20
万円として給付率が40%の教育訓練給付が支給されておりましたが、当分の
間、被保険者期間が3年以上の場合は上限を10万円として給付率が20%の
教育訓練給付金として一本化されます。また、初回の申請者に限り、被保険者
期間は1年以上で受給が可能となるよう受給期間の要件が緩和されます。 |
【実施】
給付内容の一本化措置及び初回申請者受給期間緩和措置のいずれも平成
19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
|
詳細については、お近くのハローワーク(公共職業安定所)またはお近くの社会保険労務士等へ
お尋ねされてください。 |
======================================================================================
|