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(平成21年7月1日公布)

平成21年6月24日成立(同年7月1日公布)改正育児・介護休業法について
〜施行は平成21年7月1日から1年以内の日(一部平成21年9月1日、平成22年4月1日)〜
平成21年6月24日に改正育児・介護休業法が成立し、同年7月1日に公布されています。以下の5項
目が主な改正点となりますが、育児・介護休業法は手続きや適用についてなど、内容が非常に細かく、
わかりにくい(読みづらい)点もある法律かも知れません。そこで、ここでは主な改正内容の概要につい
て説明致します。

主な改正点
@子育て期間中の短時間制度及び所定外労働の免除の義務化
A子の看護休暇制度の拡充
B父親の育児休業の取得促進
C介護休暇の新設
D法の実効性の確保


@子育て期間中の短時間制度及び所定外労働の免除の義務化
現行法では会社は次の5つの措置のうち1つ以上の措置を講じ、3歳に満たない子を養育する労働者
が希望した場合には、利用させなければならないとされていましたが、これが法改正により短時間勤
務制度(少なくとも1日6時間)は必ず講じなければならないこことなります。また、3歳に満たない子を
養育する労働者が希望した場合には、所定外労働時間が免除されます。

短時間勤務制度等の措置
3歳に満たない子を養育する労働者が希望した場合には

@短時間勤務制度
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
(2)週または月の所定労働時間を短縮する制度
(3)週または月の所定労働日数を短縮する制度
(4)労働者が個別に勤務しない日または勤務しない時間を請求することができる制度
Aフレックスタイム制度
B始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ制度
C所定外労働をさせない制度
D託児施設の設置運営その他これに準じる便宜の供与


<改正後>
3歳に満たない子を養育する労働者が希望した場合には

少なくとも1日6時間の短時間勤務制度は必ず設けなければならない
時間外労働を免除しなければならない

※雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により対象外とされた労働者
 は適用除外となります。

この規定の施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内で政令で定める日とされています。
ただし、常時労働者数100名以下の事業主および労働者については公布日であ
る平成21年7月1日から3年以内で政令で定める日とされています。


A子の看護休暇制度の拡充
現行では、病気・ケガをした小学校就学前の子を看護するための子の看護制度は1年について5日ま
で取得することが可能ですが、この休暇の取得日数が小学校就学前の子1人については1年間で5日
2人以上であれば1年間で10日取得に拡充されます。

この規定の施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内で政令で定める日とされています。


B父親の育児休業の取得促進
育児休業は子が1歳に達するまでの1年間について取得可能ですが、今回の改正では母親だけでな
く父親も育児休業を取得する場合は、休業可能期間が子の1歳2カ月まで延長可能とされます。
※但し、母親は産後休業も含めて育児休業の上限は子が1歳に達する1年間で父親も子が1歳に達
 する1年間が育児休業の上限ですので、母親と父親の育児休業が重ならない期間もしくは、母親も
 父親も育児休業を行わない期間が必ずできます。
※休業可能期間が子の1歳2カ月まで延長可能とされますが、休業開始日は子が1歳に達する日以
 前でなければなりません。

<例>

現行法では、特別の事情がない限り、同一の子について育児休業を再度行うことはできませんでした
が、改正法では妻の出産後8週間以内の期間(産後休業期間)に育児休業を取得する父親である配
偶者は、その後同一の子について再度取得することが可能となります。

<例>

※これまで、労使協定により配偶者が育児休業を行う場合等については育児休業の申出を拒否し、
 育児休業の適用除外をすることができましたが、法改正により配偶者が育児休業を行う場合等で
 も適用除外とすることはできません。

この規定の施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内で政令で定める日とされています。


C介護休暇の新設
要介護状態にある次の対象家族を介護、世話をするための休暇として、要介護状態の家族1人につ
いて、1年間で5日、2人以上であれば1年間で10日の介護休暇を取得することができます。

要介護状態にあるとは?
負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を
必要とする状態を言います。

対象家族とは?
配偶者(事実婚も含む)、父母、子、配偶者の父母、同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟
姉妹を言います。

※雇用期間が6か月未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により対象外とされた労働
 者は適用除外となります。
※この介護休暇とは別に、要介護状態にある対象家族1人につき、同一の要介護状態ごとに
 1回、通算して93日を限度とする介護休業を取得することができます。

この規定の施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内で政令で定める日とされています。
ただし、常時労働者数100名以下の事業主および労働者については公布日であ
る平成21年7月1日から3年以内で政令で定める日とされています。


D法の実効性の確保
育児休業および介護休業に関する事項について、労使間で紛争が生じた場合は都道府県労働局
長による紛争解決の援助(紛争当事者への助言や指導、勧告)および調停委員による調停制度が
設けられます。
※都道府県労働局長の勧告に従わない場合は企業名の公表や指導について虚偽の報告等を行
 った企業に対して20万円以下の過料を課す制度が設けられます。

この規定の施行日
調停制度については平成22年4月1日で、その他については平成21年9月30日


育児休業や介護休業等に関連する主な制度一覧
【健康保険】
出産手当金(被保険者が産前産後休業期間に欠勤1日について標準報酬日額2/3相当)
出産育児一時金・家族出産育児一時金(被保険者または被扶養者が出産した場合に
                            1児につき39万円〜42万円)
育児休業期間中の保険料免除制度(育児休業期間中は労使ともに健康保険料および
                         厚生年金保険料が免除されます)
育児休業終了時の報酬月額改定制度および養育期間中の従前標準報酬月額みな
し措置
(育児休業終了時に随時改定に該当しなくても、休業終了時点での報酬月額に変更
     することができます。また、3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育
     開始前の標準報酬月額を下回る場合は被保険者の申出により従前の標準報酬月
     額を将来の年金給付算定に反映させる措置が取られています。)
【雇用保険】
育児休業給付(休業開始前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が育児休業
           期間中に受けられる雇用保険給付。職場を復帰した場合にも一定の要
           件の基給付があります。)
介護休業給付(休業開始前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が育児休業
           期間中に受けられる雇用保険給付。)
【助成金】
中小企業子育て支援助成金(育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年
                    4月1日以降初めて生じた事業主に支給。1人目100万円
                    2人目80万円※育児休業実施の場合)
両立支援レベルアップ助成金(仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主
                   団体の方へ助成金を支給。代替要員を確保コース育児休業
                   又は介護休業を取得した労働者の休業中能力アップコース
                   など、5つのコースで実施)
育児休業取得促進等助成金(育児休業や短時間勤務措置の期間中に、事業主が3カ月
                    以上の経済的支援の取り組みを行った場合に一定の要件
                    のもと助成)
※ここでご案内する助成金制度は平成21年11月現在の制度です。









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