【健康保険】 |
出産手当金(被保険者が産前産後休業期間に欠勤1日について標準報酬日額2/3相当)
出産育児一時金・家族出産育児一時金(被保険者または被扶養者が出産した場合に
1児につき39万円〜42万円)
育児休業期間中の保険料免除制度(育児休業期間中は労使ともに健康保険料および
厚生年金保険料が免除されます)
育児休業終了時の報酬月額改定制度および養育期間中の従前標準報酬月額みな
し措置(育児休業終了時に随時改定に該当しなくても、休業終了時点での報酬月額に変更
することができます。また、3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育
開始前の標準報酬月額を下回る場合は被保険者の申出により従前の標準報酬月
額を将来の年金給付算定に反映させる措置が取られています。) |
【雇用保険】 |
育児休業給付(休業開始前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が育児休業
期間中に受けられる雇用保険給付。職場を復帰した場合にも一定の要
件の基給付があります。)
介護休業給付(休業開始前2年間に被保険者期間が1年以上ある被保険者が育児休業
期間中に受けられる雇用保険給付。) |
【助成金】 |
中小企業子育て支援助成金(育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年
4月1日以降初めて生じた事業主に支給。1人目100万円
2人目80万円※育児休業実施の場合)
両立支援レベルアップ助成金(仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主
団体の方へ助成金を支給。代替要員を確保コース育児休業
又は介護休業を取得した労働者の休業中能力アップコース
など、5つのコースで実施)
育児休業取得促進等助成金(育児休業や短時間勤務措置の期間中に、事業主が3カ月
以上の経済的支援の取り組みを行った場合に一定の要件
のもと助成) |
※ここでご案内する助成金制度は平成21年11月現在の制度です。 |