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(平成22年4月1日施行、雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要)

以下のとおり改正が予定されます
@雇用保険の適用範囲の拡大
A雇用保険二事業の財政基盤強化等
B育児休業基本給付金との統合に伴う育児休業者職場復帰給付金の廃止


@雇用保険適用範囲の拡大について
【いわゆる非正規労働者への適用範囲の拡大】(施行:平成22年4月1日)
現在、雇用保険の適用範囲については雇入れの日において65歳未満の方については
一週間の所定労働時間数が20時間以上の方は原則して「一般被保険者」となりますが、
これまで「業務取扱要領」により雇用見込が6カ月以上(有期契約労働者でも更新条項が
ある場合等も含まれます。)とする適用基準がありましたが、これが「31日以上の雇用見
込み」とする適用基準となり、「業務取扱要領」ではなく法(雇用保険法)により定められる
ことになります。

【雇用保険未加入者に対する遡及適用期間の改善】(施行:公布日から9ヵ月以内)
事業主が雇用保険被保険者資格取得届を行わなかったために、雇用保険の適用を受け
ていなかったにもかかわらず、給与明細等の証拠書類により雇用保険料が控除されてい
た方については、その証明可能期間について時効(2年)を超えて遡及適用が可能となり
ます。また、事業主についてはその期間について事業所全体として雇用保険料を納付して
いないことが確認された場合は、2年の徴収時効を超えて納付勧奨される場合があります。


A雇用保険二事業の財政基盤強化等について
【失業等給付の積立金からの借入れによる雇用保険二事業財源強化策】
(平成22年度および平成23年度についての暫定措置)
事業主負担により賄われている雇用保険二事業(「雇用安定事業」「能力開発事業」を言い
職業訓練関係や雇用関連の助成金制度等にあてられています。)の財源不足を補うため
に、失業等給付の積立金から借入を可能にすることで財政基盤の強化を図ることが可能と
なる仕組みとなります。

【雇用保険二事業にかかる保険料率の弾力条項発動の停止】
(平成22年度についての暫定措置)
平成21年度より雇用保険料率は弾力条項により減率措置がとられていますが、事業主が
負担する雇用保険二事業にかかる保険料率についてはこれを停止し二事業率は3.5/1000
となります。

【平成22年度の失業等給付にかかる保険料率(労使折半負担)】
特例措置がとられていた平成21年度の保険料率8/1000(労使各4/1000)から、12/1000
(労使各6/1000)となります。


B育児休業基本給付金との統合に伴う育児休業者職場復帰給付金の廃止
【育児休業給付の改正について】(施行:平成22年4月1日)
育児休業給付は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2つの給付に
より構成されていましたが、育児休業基本給付金の支給額を引き上げるかたちで、「育児
休業者職場復帰給付金」が廃止となります。

【育児休業基本給付金の支給額】
(改正前)休業開始時賃金日額×支給日数×30%
(改正後)休業開始時賃金日額×支給日数×50%

※平成22年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者から適用されます。


<参考>リンク
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z.html(厚生労働省)





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